メニューボタン

職長・安全衛生責任者教育の補講講習(リスクアセスメント/安全衛生責任者)

中小建設業特別教育協会では、現行の「職長・安全衛生責任者教育」に不足しているカリキュラムだけを受講していただける補講講習(リスクアセスメント/安全衛生責任者)をご用意しています。受講資格、受講料等をご確認ください。(こちらはオンライン講習のみとなっております)

・リスクアセスメント・安全衛生責任者教育(職長教育補講)
講習時間:6時間 受講料金:9,515円(教材費・消費税込)

・リスクアセスメント教育(職長教育補講)
講習時間:4時間 受講料金:7,535円(教材費・消費税込)

・安全衛生責任者教育(職長教育補講)
講習時間:2時間 受講料金:3,520円(教材費・消費税込)


職場で、パソコンやタブレット(スマホ)で受講可能

🖥 オンライン講習申込へ

講習概要

※この講習は、オンライン講習(WEB講座)のみでの受付となります。

本教育は、平成18年5月12日付け基発第0512004号「建設業における安全衛生責任者に対する教育及び職長等教育講師養成講座等のカリキュラムの改正について」1 第179号通達の一部改正の(1)『(前段省略)既に修了した教育カリキュラムにおいて修めていなかった科目について受講すれば足りるものであること。』により、未受講部分のみ受講して頂き、現行の職長・安全衛生責任者教育の科目条件を満たすためのものです。

現行の「職長・安全責任者教育」は、「安全衛生責任者」と「危険性又は有害性等の調査等(リスクアセスメント)」に関する科目を含んだカリキュラムとなっております。

概ね平成18年5月以前に職長教育を修了された方は、「リスクアセスメント」の科目が不足している場合があります。また、概ね平成12年5月以前に修了された方は、「リスクアセスメント」に加えて、「安全衛生責任者」の科目も不足している場合があります。不足している科目をご確認のうえ、お申込みをお願いします。

※この補講を修了されますと、平成18年4月1日以降の「職長・安全衛生責任者教育」のカリキュラムをすべて履修したことになります。

職長・安全衛生責任者教育の受講科目が不足している例

①「職長(等)安全衛生教育」「職長教育」など、『安全衛生責任者』が含まれていない修了証のみをお持ちの方(概ね平成12年5月以前の発行)は、「安全衛生責任者教育」と「リスクアセスメント」に関する科目が両方不足しています。
  ➡リスクアセスメント・安全衛生責任者教育(職長教育補講)6hのご受講

②「職長(等)安全衛生教育」「職長教育」などと「安全衛生責任者教育」の修了証の両方をお持ちの方は、リスクアセスメントに関する科目が不足しています。
  ➡リスクアセスメント教育(職長教育補講)4hのご受講

③概ね平成18年5月以前に発行された「職長・安全衛生責任者教育」修了証のみお持ちの方は、リスクアセスメントに関する科目が不足しています。
  ➡リスクアセスメント教育(職長教育補講)4hのご受講

④「職長(等)安全衛生教育」「職長教育」など、『安全衛生責任者』が含まれていない修了証(概ね平成12年5月以前の発行)と「職長のリスクアセスメント教育」等の修了証をお持ちの方は、安全衛生責任者教育に関する科目が不足しています。
  ➡ 安全衛生責任者教育(職長教育補講)2hのご受講

⑤概ね平成18年5月以前に発行された「職長・安全衛生責任者教育」修了証と、「職長のリスクアセスメント教育」等の修了証の両方をお持ちの方
  ➡ 不足はありません

カリキュラム(講習内容)

・リスクアセスメント・安全衛生責任者教育(職長教育補講)合計6時間

危険性又は有害性等の調査の方法
危険性又は有害性等の調査の結果に基づき講ずる措置
設備、作業等の具体的な改善の方法
4時間
安全衛生責任者の職務等 1時間
統括安全衛生管理の進め方 1時間

・リスクアセスメント教育(職長教育補講)合計4時間

危険性又は有害性等の調査の方法
危険性又は有害性等の調査の結果に基づき講ずる措置
設備、作業等の具体的な改善の方法
4時間

・安全衛生責任者教育(職長教育補講)合計2時間

安全衛生責任者の職務等 1時間
統括安全衛生管理の進め方 1時間

よくあるご質問

特に問い合わせの多いご質問・回答

リスクアセスメント教育を受けるには資格が必要ですか?

平成18年の労働安全衛生法改正による科目内容変更以前に職長教育を修了され、「危険性又は有害性等の調査等(リスクアセスメント)」に関する科目(4時間以上)を受講されていない方を対象とした教育です。

建設業における安全衛生責任者に対する安全衛生教育の推進について(平成12年3月28日、基発第179号)

職長のためのリスクアセスメント教育とは?

平成18年の科目内容変更以前に職長教育を修了され、「危険性又は有害性等の調査等(リスクアセスメント)」に関する科目(4時間以上)が未受講となっている方に対する、現行の職長教育の条件を満たすための教育(補講)です。

労働安全衛生規則第40条建設業における安全衛生責任者に対する安全衛生教育の推進について(平成12年3月28日、基発第179号)

職長教育と安全衛生責任者教育の違いは何ですか?

職長教育は労働者を直接指導監督する者に対する安全衛生教育であり、安全衛生責任者教育は混在作業による労働災害を防止するため安全衛生責任者に対して実施される教育です。建設業では、職長が安全衛生責任者に選任されることが多いため、厚生労働省は「職長教育」と「安全衛生責任者教育」を統合した「職長・安全衛生責任者教育」の実施を推進しています。

安全衛生における職長教育とは?

安全衛生における職長教育は、労働安全衛生法第60条で定められた、作業中の労働者を直接指導監督する者に対する安全又は衛生のための教育であり、事業者に実施義務があります。作業手順の定め方や労働者の適正な配置の方法、リスクアセスメントなどの科目について学びます。最低12時間のカリキュラムが定められています。

労働安全衛生法第60条労働安全衛生規則第40条

職長リスクアセスメントとは? 

職長のためのリスクアセスメント教育は、事業者が実施するリスクアセスメントの際、リスクの特定・見積り(評価)・低減措置の検討を担当する職長等にその内容や具体的な実施方法について教育するものです。平成18年3月31日以前に職長・安全衛生責任者教育又は職長教育を修了した職長等が対象となります。

リスクアセスメント講習とは何ですか?

リスクアセスメント講習とは、労働災害の防止に有効とされるリスクアセスメントに関する知識や具体的な実施方法などのうち、リスクの特定・見積り(評価)・低減措置の検討など職長が行うことが望ましいとされている事項についての講習です。

労働安全衛生規則第40条建設業における安全衛生責任者に対する安全衛生教育の推進について(平成12年3月28日、基発第179号)

安全衛生責任者と職長の違いは何ですか?

職長は主に業務の遂行のため作業現場で労働者を直接指導監督する者であり、事業者が任意に選任します。安全衛生責任者は労働安全衛生法により、一定規模の混在作業現場に於いて関係請負人が選任しなければならないとされており、混在作業による労働災害防止のための統括安全衛生責任者等との連絡調整などが職務です。

建設業では、職長が安全衛生責任者に選任されることが多いため、厚生労働省は「職長教育」と「安全衛生責任者教育」を統合した「職長・安全衛生責任者教育」の実施を推進しています。

建設業における安全衛生責任者に対する安全衛生教育の推進について(平成12年3月28日、基発第179号)

職長安全衛生責任者教育は資格ですか?

職長・安全衛生責任者教育は事業者が実施すべき労働安全衛生法に基づく教育ですが、実質的には資格と同様に扱われていることが多くなっています。

よくあるご質問・回答

実技はありますか?

講習には実技はございません。必要な演習等は、学科教育の時間内で行います。

オンライン講習でのみ受付ということですのでそれについて教えてさい

当協会の「オンライン講習(WEB講座)」に説明がございますので、ご確認ください。

この補講を修了したら、どうなりますか?

この補講により不足科目を修了されますと、平成18年4月1日以降の「職長・安全衛生責任者教育」のカリキュラムをすべて履修したことになります。

持っている修了証と補講の修了証を1枚にできますか?

申し訳ございませんが、他団体様が実施されたものについては当協会に証明権限がありませんので、1枚にまとめることができません。修了証はそのままお持ちくださいますようお願い致します。


関係法令

労働安全衛生法第60条

「事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。」

労働安全衛生法施行令第19条

「(職長等の教育を行うべき業種)
法第60条の政令で定める業種は次の通りとする。
1 建設業
2 製造業。ただし次に掲げるものを除く。
イ たばこ製造業
ロ 繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く。)
ハ 衣服その他繊維製品製造業
二 紙加工品製造業(セロフアン製造業を除く。)
3 電気業
4 ガス業
5 自動車整備業
6 機械修理業 」

労働安全衛生規則第40条第2項

「(職長等の教育)」
「2 法第60条の安全又は衛生のための教育は、次の表の上欄に掲げる事項について、同表の下欄に掲げる時間以上行わなければならないものとする。」
(※ここでは表は省略します)

労働安全衛生規則第40条第3項

「3 事業者は、前項の表の上欄に掲げる事項の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる者については、当該事項に関する教育を省略することができる。

なお、以下の2つの研修については上記「一部を省略することが可能な研修」に該当する旨、厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長通達(平成25年6月14日付け基安安発0614第1号)により示されています。

1、労働安全マネジメントシステム研修

※平成11年6月11日付け基発第372号「労働安全衛生マネジメントシステム普及促進事業について」(http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-40/hor1-40-34-1-0.htm)の別添2(http://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-40/hor1-40-34-1-3.html)に基づくもの

2、リスクアセスメント担当者(製造業等)研修

※平成12年9月14日付け基発第577号「労働安全衛生マネジメントシステム普及促進事業について」(http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-41/hor1-41-18-1-0.htm)の別添3(http://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-41/hor1-41-18-1-5.html)に基づくもの

上記の研修を修了した場合には、職長教育の教育内容にある<学科>「危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等に関すること(4時間)」の教育事項を省略できる。

※当協会では、上記に該当する方であっても、職長講習は2日間にわたり規定の教育内容で実施いたします。なお、講師を事業所等に派遣しての出張講習の場合には、別途ご相談下さい。

労働安全衛生法第16条

「(安全衛生責任者)
第15条第1項又は第3項の場合において、これらの規定により統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。」

建設業における安全衛生責任者に対する安全衛生教育の推進について(平成12年基発第179号)

改正履歴
平13.3.26 基発第178号
平18.5.12 基発第0512004号
「第1 建設業における安全衛生責任者に対する安全衛生教育」
「3 実施方法
(1)教育カリキュラムについては、別添「職長・安全衛生責任者教育カリキュラム」によること。」
(※ここでは別添カリキュラムは省略します)

このページをシェアする

講習会をお探しですか?

 

受講者様のご希望に合わせ、以下のタイプの講習会もご用意しています

WEB講習
オンラインで会社や自宅で受講可能
出張講習
指定の会場へ講師を派遣いたします

▲ページ先頭へ