職長・安全衛生責任者教育 WEB講習のご案内
中小建設業特別教育協会では、職長・安全衛生責任者教育(職長教育と安全衛生責任者教育)のWEB講習を開催しています。受講資格、受講料等をご確認ください。
法定講習時間:計14時間 受講料金:17,600円(消費税込)
*法定時間は最低限の時間を定めたものです。 録画時間(ご視聴時間)は要求されている事項を説明する為、これより長くなっている事をご理解下さいますようお願い申し上げます。
※この講習は、動画視聴による学科の受講の他に、Zoomによるグループ討議(約2時間半)による演習となっております。詳しくはこのページ下に記載の「グループ討議について」をお読み下さい。
オンライン講習(WEB講習)
以下のボタン「WEB講習のお申込」からお申し込みください。
自宅や職場で、パソコンやタブレット(スマホ)で受講可能
WEB講習のお申込講習概要
建設現場等で直接労働者を指揮する職長は、労働者の健康と安全を確保する上で大変重要な立場にあります。このため、労働安全衛生法では、事業者は職長等に対し安全衛生教育(職長教育)を行うよう規定されています。
一方、安全衛生責任者は、建設業における通常50人以上の混在作業現場(元方事業者の労働者と関係請負人の労働者が同一の場所で作業をすること)において、関係請負人側が選任する職であり、混在作業現場で義務付けられている統括安全衛生管理の関係請負人側の責任者として、重要な職務を担っています。
建設業では、職長が安全衛生責任者に選任されることが多いため、厚生労働省は「職長教育」と「安全衛生責任者教育」を統合した「職長・安全衛生責任者教育」の実施を推進しています。
また、厚生労働省は平成7年4月21日付け基発第267号の2「元方事業者による建設現場安全管理指針」により、安全衛生責任者の氏名及びその駐在状況等について元方事業者に把握するよう求めています。
受講対象者
職長の職務に就いている方、または安全衛生責任者に選任されている方
職長の職務に就く予定の方、または安全衛生責任者に選任される予定の方
※平成18年3月31日以前に「職長・安全衛生責任者教育」「職長教育」を修了した方は「職長のためのリスクアセスメント教育」の受講をご検討ください
職長・安全衛生責任者教育の内容
<学科>
科目 | 法定時間 |
---|---|
作業方法の決定及び労働者の配置に関すること | 2時間 |
労働者に対する指導又は監督の方法に関すること | 2.5時間 |
危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること | 4時間 |
異常時等における措置に関すること | 1.5時間 |
その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること | 2時間 |
安全衛生責任者の職務等 | 1時間 |
統括安全衛生管理の進め方 | 1時間 |
(合計14時間) |
グループ討議の時間割
<演習(Zoomによるグループ討議)> ※ 途中で休憩を10分ほどいれます
項目 | 時間 | 備考 |
---|---|---|
Zoom立ち上げ | – | |
オリエンテーション | 10分 | 出席確認、氏名表示 |
①リスクアセスメントと作業手順 | 60分 | B・R(グループ討議) |
②災害防止と危険予知活動 | 40分 | B・R(グループ討議) |
③質疑応答・まとめ | 20分 |
※ オンライン講習の申込後(アカウント発行後)ご都合の良い日程を選んでいただき申込みしていただきます。
職長・安全衛生責任者教育は、実技/演習として『グループ討議(約2時間半)』をZoomにてオンラインで実施いたします。(グループ討議とは、参加者が数人のグループに分かれて、与えられた課題に対してグループ内で考え結論を出すという内容)
この為、オンライン講習「職長・安全衛生責任者教育」に参加していただく為には、Zoomの使用に関して、以下の条件に合う方のみの参加とさせていただきます。
今までZoomを利用したことがある方で、且つ、当日使用する予定の端末(PCまたはスマホなど)で以下のミーティングテストで接続に問題がなかった方とさせていただきます。
ミーティングテストに参加してZoomでの接続をテスト
また、ご了解いただきたい事として
- Zoomでは、参加者同士の端末をインターネットを通じて接続する為、講師と受講者のどちらかの端末で接続が途切れたり、最悪、接続不可になることもございます。その場合は、別の日程のグループ討議に再度お申込みいただき、あらためてZoomに参加していただく必要があります。
- 遅刻は認められませんので、開始時間を過ぎるとZoom討議に参加できません。また質疑応答などで終了時間が多少遅れる場合があります。
- Zoomのアプリを予めインストールしておいていただき、Zoom使用中は、ビデオを常にON(参加者にお顔が映っている状態)にしていただきます。
※ Zoomの使用方法についてはサポートいたしませんのでご了承ください。
※「会社で受講」で複数人で動画を視聴する場合でも、グループ討議は受講者お一人につき1台のPC等の端末でお申し込みの上、ご参加ください。
※ 討議への参加態度に問題がある方、外国人労働者の方で、明らかに受講内容を理解するための言語能力を有しないと講師が認めた場合等は、途中退席を求め、修了証を交付しないことがあります。
グループ討議スケジュール
Zoom討議
2025/01/12(日) 時間 09:30〜11:50
2025/01/12(日) 時間 13:30〜15:50
2025/01/13(月) 時間 09:30〜11:50
2025/01/13(月) 時間 13:30〜15:50
2025/01/18(土) 時間 09:30〜11:50
2025/01/18(土) 時間 13:30〜15:50
2025/01/19(日) 時間 09:30〜11:50
2025/01/19(日) 時間 13:30〜15:50
※ オンライン講習の申込後、上記のスケジュールの中からご都合の良い日程の予約をしていただきます。
【ご注意】お申込みは、オンライン講習にログインしてZoom討議のページから行います。
視聴動画例
職長・安全衛生責任者の役割と職務
危険性または有害性の調査と低減措置
よくあるご質問
当講習に関する「よくある質問」をまとめましたので、『一般講習』のサイトに掲載している 職長・安全衛生責任者教育よくあるご質問ページ も合わせてご確認ください。
改正情報
改正労働安全衛生法(平成18年4月1日施行)の情報
厚生労働省:改正労働安全衛生法〜平成18年4月1日、施行〜
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/roudou/an-eihou/060401.html
上記ページ内「3 危険性・有害性等の調査及び必要な措置の実施」
厚生労働省:労働安全衛生法等の改正(平成18年4月1日施行)に係る通達
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/roudou/an-eihou/kanren-sonota.html
上記ページ内
「基発第0310001号:危険性又は有害性等の調査等に関する指針について」
「基発第0512004号:建設業における安全衛生責任者に対する教育及び職長等教育講師養成講座等のカリキュラムの改正について」
関係法令
労働安全衛生法第60条
「事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。」
労働安全衛生法施行令第19条
「(職長等の教育を行うべき業種)法第60条の政令で定める業種は次の通りとする。
1 建設業
「2 製造業
ただし次に掲げるものを除く。
イ たばこ製造業
ロ 繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く)
ハ 衣服その他繊維製品製造業
二 紙加工品製造業(セロフアン製造業を除く)
3 電気業
4 ガス業
5 自動車整備業
6 機械修理業」
労働安全衛生規則第40条第2項
「(職長等の教育)」
「2 法第60条の安全又は衛生のための教育は、次の表の上欄に掲げる事項について、同表の下欄に掲げる時間以上行わなければならないものとする。」
(※ここでは表は省略します)
労働安全衛生規則第40条第3項
「3 事業者は、前項の表の上欄に掲げる事項の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる者については、当該事項に関する教育を省略することができる。
なお、以下の2つの研修については上記「一部を省略することが可能な研修」に該当する旨、厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長通達(平成25年6月14日付け基安安発0614第1号)により示されています。
1、労働安全マネジメントシステム研修
※平成11年6月11日付け基発第372号「労働安全衛生マネジメントシステム普及促進事業について」の「別添2」に基づくもの
2、リスクアセスメント担当者(製造業等)研修
※平成12年9月14日付け基発第577号「労働安全衛生マネジメントシステム普及促進事業について」の「別添3」に基づくもの
上記の研修を修了した場合には、職長教育の教育内容にある<学科>「危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等に関すること(4時間)」の教育事項を省略できる。
※当協会では、上記に該当する方であっても、職長講習は2日間にわたり規定の教育内容で実施いたします。なお、講師を事業所等に派遣しての出張講習の場合には、別途ご相談下さい。
労働安全衛生法第16条
「(安全衛生責任者)
第15条第1項又は第3項の場合において、これらの規定により統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。」
建設業における安全衛生責任者に対する安全衛生教育の推進について(平成12年基発第179号)
改正履歴
平13.3.26 基発第178号
平18.5.12 基発第0512004号
「第1 建設業における安全衛生責任者に対する安全衛生教育」
「3 実施方法
(1)教育カリキュラムについては、別添「職長・安全衛生責任者教育カリキュラム」によること。」
(※ここでは別添カリキュラムは省略します)
受講者様のご希望に合わせ、以下のタイプの講習会もご用意しています
このページをシェアする