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熱中症予防教育 講習会のご案内

中小建設業特別教育協会では、熱中症予防教育の講習会を開催しています。受講資格、日時、会場、受講料等をご確認ください。

講習時間:1日間(計3.5時間) 受講料金:8,525円(教材費・消費税込)


厚労省通達による管理者向けカリキュラムにより実施

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こちらの講習は、オンライン講習(WEB講座)でも開催しております。 🖥 オンライン講習申込へ

講習概要

建設業は熱中症多発業種です。業態として日中、炎天下の高温多湿な場所で作業することが避けられないためです。熱中症による死亡者数は年間20人前後であり、その約半数を建設業が占めています。

熱中症の発生は4月頃から見られ、7月と8月に多発します。熱中症は、適切な処置を怠り、手遅れになると死に至る場合もありますが、正しい知識と対策による予防が可能です。熱中症を予防するためには、管理者による適切な作業管理、作業者自身による健康管理が重要なのです。

厚生労働省の平成21年6月19日付け基発第0619001号通達では、高温多湿な作業場所での作業を管理する者及び労働者に対して、熱中症予防のための労働衛生教育を行うことが求められています。

この講習は、厚生労働省の平成28年2月29日通達「平成 28 年の職場における熱中症予防対策の重点的な実施について」の内容を含んだカリキュラムとなっています。

当協会では、熱中症に関する情報や対策等を詳しくご案内しておりますので、ご参考にしていただければ幸いです。
→→「職場における熱中症の予防

厚生労働省は、令和6年5月1日から同年9月30日まで、事業場での熱中症予防対策の徹底を図ることを目的に「STOP! 熱中症 クールワークキャンペーン」を展開しております。

おすすめサイト「厚生労働省:職場における熱中症予防情報
厚生労働省が発信している熱中症に関することが満載のサイトです。熱中症の症状や予防対策、キャンペーンのお知らせや、各種関連情報が掲載されており、動画もあります。

対象者

・建設業や、建設現場に付随して行う警備業の方
(平成23年5月31日付け基安発0531号)
・高温多湿な作業場所での作業を管理する方及び労働者
(平成21年6月19日付け基発第0619001号)

熱中症予防教育の内容

熱中症の症状 0.5時間
熱中症の予防方法 2.5時間
熱中症の事例及び関係法令等 0.5時間
  (合計3.5時間)

よくあるご質問

当講習に関する「よくある質問」をまとめましたので、熱中症予防教育よくあるご質問ページも合わせてご確認ください。

講習スケジュール(開催日程)

※現在、予定がありません。出張講習をお申し込み下さい。

オンライン講習も開催中!

オンライン講習(WEB講習)では、インターネットを通して都合の良い日、都合の良い時間に自由にご受講いただくことができます。
オンライン講習は、ご自宅や会社でパソコンやタブレット(スマホ)の動画で受講していただけます。動画は、章単位の動画なので、事業者、受講者様のスケジュールに合わせて自由に受講可能です。以下の専用ページからお申し込み下さい。

WEB講習
オンラインで会社や自宅で受講可能

【第2章】熱中症の予防方法1

※実際に視聴していただく動画は専用サイトでのご視聴になります。YouTubeではございません。こちらは動画サンプルとなります。


関係法令

平成21年6月19日付け基発第0619001号「職場における熱中症の予防について」第2 熱中症予防対策 労働衛生教育 4 労働衛生教育

労働者を高温多湿作業場所において作業に従事させる場合には、適切な作業管理、労働者自身による健康管理等が重要であることから、作業を管理する者及び労働者に対して、あらかじめ次の事項について労働衛生教育を行うこと。
(1)熱中症の症状
(2)熱中症の予防方法
(3)緊急時の救急処置
(4)熱中症の事例
なお、(2)の事項には、1から4までの熱中症予防対策が含まれること。」

平成24年6月18日付け基安発0518第1号「平成24年の職場での熱中症予防対策の重点的な実施について」1 建設業等での熱中症予防対策について(3)建設業等でのその他の具体的な実施事項 エ 労働衛生教育

「作業を管理する者や作業者に対して、特に次の点を重点とした労働衛生教育を繰り返し行うこと。また、当該教育内容の実践について、日々の注意喚起を図ること。
・ 自覚症状に関わらず水分及び塩分を摂取すること
・ 日常の健康管理
・ 熱中症が疑われる症状
・ 緊急時の救急処置及び連絡方法 」

労働安全衛生法第22条

「事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
1 略
2 放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害
3 略
4 略」

労働安全衛生法第23条

「事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。」

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受講者様のご希望に合わせ、以下のタイプの講習会もご用意しています

一般講習
全国の都道府県で定期的に開催
WEB講習
オンラインで会社や自宅で受講可能

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