よくあるご質問・回答【自由研削といし取替試運転作業者特別教育】
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自由研削といしの取替え等特別教育とは?
研削といしの取替えや試運転の作業については、砥石の破損や飛散による災害を防止するため、特別教育の実施が義務付けられています。特別教育では、砥石の構造や危険性、取付け方法、試運転方法などを学びます。(労働安全衛生法第59条第3項、労働安全衛生規則第36条第1号)
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自由研削といしの取替え等特別教育の服装は?
実技教育がありますので、グラインダーに巻き込まれる恐れのある服装はご遠慮下さい。作業着もしくは作業着以外の服装は、衣服を巻き込まないものであること。靴はサンダルやスリッパなどではなく運動靴、安全靴が望ましいです。
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研削といしの特別教育とは何ですか?
研削といしの特別教育とは、研削といしの取替えや試運転の業務に従事する労働者に対して事業者が実施すべき所定の安全衛生教育です。研削といしの特別教育は「自由研削といし特別教育」と「機械研削といし特別教育」の2種類あります。
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研削砥石の特別教育は義務ですか?
労働安全衛生規則第36条第1号により、事業者は研削といしの取替え、または取替え時の試運転に従事する労働者に対し、安全または衛生のための教育を実施する義務があります。
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といし交換の資格を取るにはいくらかかりますか?
自由研削といし取替試運転作業者特別教育(学科4時間、実技2時間)の受講料は教材費、消費税を含めて10,505円です。
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研削といし取替試運転作業者の難易度は?
自由研削といし取替試運転作業者特別教育は学科4時間、実技2時間で実施されますが、試験はなく、内容的にも難易度は高くないと思われます。といしの破損や飛散による事故を起こさないための知識と技術を身につけることは重要です。
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自由研削といし特別教育を受けると何ができるようになりますか?
特別教育は、危険有害業務に労働者を従事させる際事業者に義務付けられている安全衛生教育ですので、「受講したから●●の業務ができる」といった資格的意味合いはありません。なお、特別教育未実施の労働者を該当作業に従事させると、労働安全衛生法違反となります。
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講習はどういった内容(カリキュラム)ですか?
グラインダーや切断機に取り付けられている自由研削といしの取付け方法及び試運転の方法に関する講習です。
詳しくは「自由研削といし取替試運転作業者特別教育の概要」をご覧ください。 -
実技はありますか?
講習には、自由研削用といしの取付け方法及び試運転の方法について、2時間の実技が含まれています。
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どの程度のグラインダーを扱えるようになるのですか?
携帯用グラインダー、卓上グラインダー、切断機、スインググラインダー、ワゴングラインダーなどを対象とした講習です。
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直径100mm、刃厚0.5mm、最大回転数15000rpmのダイヤモンド砥粒ブレードで板状ワークを切り出します。この切断といしを使用する機械において、「研削といし取替等特別教育」を受ける必要はありますか?
「研削といし取替等特別教育」は、取替え時のといしの選定間違いや点検の不備等による破壊事故を防止することが主眼であり、「ダイヤモンド砥粒ブレード」等構造上破壊による危険のおそれが無いと思われるもの(=「といし」の範囲外のもの)については、対象業務からは外れると考えられます。また、JIS規格(R 6242:2006等)でも一般の研削といしの規定から「ダイヤモンド及び立方晶窒化ほう素(CBN)研削材を使用した研削工具は除く」とされております。
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弊社での作業内容はグラインダー(切断)作業では無く、工作機械での平面研削盤作業にあたります、こちらのカリキュラムでの教育で適応されますか?
労働安全衛生規則第36条第1号の「研削といしの取替試運転業務特別教育」については、安全衛生特別教育規程第1条の「機械研削用」と第2条の「自由研削用」に分かれており、ご質問の「平面研削盤」については第1条「機械研削用」に該当しますので、「自由研削といし取替試運転作業者特別教育」のカリキュラムは適用されません。
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以前(20数年前)に、といし取替え特別教育を現場で受けたのですが、現在のといし取替えとは別物なのですか?
同じと思われます。(この間法令改正等による実施内容の変更が無いため)
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受講人数は20名強となります。受講は土曜日でも可能ですか?不可能な場合、平日を午前・午後に分けて各4時間ずつの受講でも資格はとれますか?
土曜日も講師の調整がつく限り承っております。
「平日を・・・各4時間ずつ・・・」につきまして、自由研削といしの特別教育は実技を合わせ最低6時間以上となっておりますので、受講者お一人につき合計8時間の受講なら十分ですし、一人につき4時間の意でしたら不足しますのでお受けできません。 -
自由研削といし特別教育を受講後、実技講習を受けるまでの期限はありますか?
当協会では自由研削といしの実技(2時間)は学科(4時間)実施時に合わせて行います。
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電動マイクログラインダですが、「自由研削といし取替試運転作業者特別教育」が必要となる対象のグラインダに含まれるのでしょうか。
特別教育の対象範囲は動力源の別やといしの直径等サイズの別及び用途は特に規定されていませんので、当該グラインダに取り付ける加工用の工具が「研削といし」に該当すれば特別教育が必要と思われます。なお、「といし」はJISR6004 により「人造研削材を無機質結合剤又は有機質結合剤で結合させた研削工具。」、「研削といし」は「回転させて使用するといし。」とそれぞれ規定されております。
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作業で丸のこを使用しますが、歯の交換は、研削といしの取替え等の業務に係る特別教育が必要ですか?
丸のこの歯は「といし」ではないので、対象業務ではありません。
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弊社業務にグラインダーの利用が卓上グラインダーで、ドリルの研ぎ直しのみなのですが、安全衛生上、本技能の受講は必要でしょうか?
「自由研削といし取替試運転作業者特別教育」は文字通り「取替え」及び「試運転」作業を対象としておりますので、グラインダーの作業内容は問いません。
従って、卓上グラインダーをご使用の場合必然としてといしの交換をされる方がいらっしゃると思いますので、その方が対象となります。(「ドリルの研ぎ直し」作業は本特別教育の対象作業ではありません。あくまで「といしの取替・試運転」の業務が対象となります。) -
自由研削といし取替試運転作業者(資格①)と振動工具取扱作業者(資格②)に関して質問させて下さい。 業務でグラインダーを扱う場合、資格①保有者がといし取替と試運転を行い、資格②保有者が使用するという理解であっていますか?
お見込みのとおりと存じます。
厳密には、事業者はといし取替や試運転を行う方には自由研削といし取替試運転特別教育を、また、携帯用グラインダー(ただし、150mmを超える研削といしを用いて行う場合)を使用して研磨等の作業を行う方には振動工具取扱安全衛生教育を実施する必要があるということです。 -
・資格①、②は講習会の参加が必要不可欠で、資格保有者から教育を受けるだけでは使用できるようになりませんか?
特別教育の講師の資格要件は特に定められていませんが、昭和 48 年 3 月 19 日基発第 145 号通達「労働安全衛生法関係の疑義解釈について」の中で『特別の教育の講師についての資格要件は定められていないが、教習科目について十分な知識、経験を有する者でなければならないことは当然である。』旨の記載があります。
ご質問の場合に資格保有者の方がこの「十分な知識・経験」を有しておられるかどうかは、単に特別教育を受講したことだけで判断すべきではなく、経験なども踏まえて総合的に判断する必要があります。 従ってご質問の場合の可否について、この文面だけでは判断致しかねます。 -
砥石の場合は特別教育が必要とのことですが、リューターで使用する金属製の回転加工ヤスリも含まれるのでしょうか
研削といしの取り換え試運転業務が対象ですが、金属製の回転加工ヤスリはといしではないと思われます。
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工事現場でベビーサンダーやベルトサンダー等を使用しています。砥石の交換は研削といしの特別教育を受けた者に行わせていますが、布ヤスリを用いたベルトサンダーを使用する時の交換作業も、この特別教育の研削といしの有資格者に行わせる必要はありますか?
布ヤスリは「といし」に当たらないので対象外と思われます。
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自由研削といしを受講完了した人が、機械研削といしを受講する場合、受講時間は短いですか?
この二つの講習(教育)は安全衛生特別教育規程によって行う必要がありますが、それぞれ基本的には内容を異にしておりますので、当協会では省略による時間短縮は行っておりません。
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弊社では機器の研磨でサンディングディスクを使用していますが、自由研削砥石交換作業特別教育に該当しますでしょうか?
お尋ねの「サンディングディスク」はサンドペーパーを円形にして回転力に適応するように加工した形状のものと思われますが、塗装業におけるケレン作業などで使用されるタイプと類似のものではないかと推察します。これらのものは、日本工業規格 JIS R 6242:2015に規定するといしの定義の範疇にもないことから、主にといしの破壊による災害を想定したと思われる教育内容等を踏まえ解釈すれば教育の対象外と思われます。
ただし、特別教育の本旨は危険有害業務に対する未然防止のための教育なので、類似のものは安全側に解釈し指導することに問題はございません。 また、グラインダ等による近年の災害はといしの破壊より作業方法等に問題があるものが多いようですので、特別教育に準じた教育等何らかの教育を実施して頂くことが望ましいと存じます。 -
ゴルフ工房でゴルフシャフト切断等で機械のと石の交換等の特別教育と粉じん作業に従事する社員の特別教育の講習を受けたいのですが、該当する講習を確認したいのですが。
使用される工具が自由研削盤の場合と機械研削盤の場合によって特別教育の種類が異なっており、それぞれ以下のとおり規定されています。
機械研削用といしの取替え又は取替え時の試運転の業務に係る特別教育
安全衛生特別教育規程第1条により学科7時間・実技3時間以上自由研削用といしの取替え又は取替え時の試運転の業務に係る特別教育
安全衛生特別教育規程第2条により学科4時間・実技2時間以上また、粉じん作業のうち粉じんの発生源が粉じん障害防止規則の別表2に定める箇所での作業については、粉じん作業特別教育規程により学科4.5時間以上の実施が規定されています。
特に問い合わせの多いご質問・回答
よくあるご質問・回答
CPDSの対象ですか?
当協会では、CPDSのプログラム申請を行っております。
(CPDSについてはこちらをご参照ください。)
CPDSの対象となる講習は「スケジュールページ」でご確認いただけます。
CPDSの対象講習には講習詳細に「ユニット数」または「CPDS申請中」の記載があります。
JCMへの申請は当協会が代行申請いたします。受講者個人では申請できません。
大変申し訳ございませんが、CPDSの申請をされたい方はこちらの講習会お申込みフォームからお申込みください。
(FAX申込書には個人IDを記入する欄がありません)
対象外の講習の場合は、受講生ご自身で申請してください。
個人で申請される場合の申請・承認状況は、下記URLでご確認いただけます。
検索画面の「主催者」欄に「中小建設業特別教育協会」と入力し検索していただきますと当協会の講習を受講された方の申請・承認状況が表示されます
https://sas.ejcm.or.jp/cpds/applyprogs.php
今後の講習の承認状況及びCPDSの詳細につきましても(社)全国土木施工管理技士会連合会にお問合せください。
参考URL:(社)全国土木施工管理技士会連合会の継続学習制度(CPDS)
https://www.ejcm.or.jp/about-cpds/
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