低圧電気取扱業務特別教育 講習会のご案内
中小建設業特別教育協会では、労働安全衛生規則第36条第4号及び安全衛生特別教育規程第6条に基づく、低圧電気取扱業務特別教育の講習会を開催しています。受講資格、日時、会場、受講料等をご確認ください。
講習時間:1日間(計7時間:実技含めず) 受講料金:10,505円(教材費・消費税込)
※当協会の講習中には実技は行いません。実技は各事業所にて講習前に実施のうえ、受講当日までに実技報告書を提出していただきます。
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講習会を予約する講習概要
工場や事業場など一般作業者の周辺の電気機器には、一般に低圧電気が用いられています。
低圧電気に比べ高圧電気等の方が感電による危険性が高いにもかかわらず、最近の感電災害による死亡者数は低圧電気が高圧電気等を上回っています。
毎年発生する災害の多くは過去に発生したものと同様の災害であり、停電作業の徹底、絶縁用保護具の着用など、基本的な知識で防止できる災害が数多くあります。
労働安全衛生法では事業者は危険又は有害な業務に労働者を従事させる場合は特別教育を行うよう規定され、低圧電気取扱業務(下記「対象業務」参照)は、労働安全衛生規則により「危険又は有害な業務」に指定されています。
なお、低圧電気取扱業務を行う場合には、経済産業省の資格である電気工事士を取得していても、安全確保・事故防止の為、厚生労働省管轄の特別教育の修了が必要です。
対象業務
・低圧の充電電路の敷設若しくは修理の業務
・配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務
特別教育の内容
<学科>
低圧の電気に関する基礎知識 | 1時間 |
低圧の電気設備に関する基礎知識 | 2時間 |
低圧用の安全作業用具に関する基礎知識 | 1時間 |
低圧の活線作業及び活線近接作業の方法 | 2時間 |
関係法令 | 1時間 |
(学科計 7時間) |
<実技>
低圧の活線作業及び活線近接作業の方法 | 7時間以上 |
(学科実技合計 14時間) |
※開閉器の操作の業務のみを行なう者については、1時間以上
🖨 カリキュラム(低圧電気取扱業務特別教育)A4サイズを印刷する
※会場が東京都の「北とぴあ」の場合は、開始時間が10時となりますので、10時開始のカリキュラムが必要な場合にはお問い合わせ下さい。また、受講日や会場名、講師名が記載されたカリキュラムが必要な場合も、当協会までご依頼下さい。
実技について
※当協会の講習中には実技は行いません。実技は各事業所にて講習前に実施のうえ、受講当日までに実技報告書を提出していただきます。低圧電気取扱業務特別教育実技報告書サンプル
※なお、個人でお申込みの方は実施可能な事業所等で実技を行い証明印をお受け下さい。申込者ご本人の証明印は受付できませんのでご注意ください。
※実技を講習日までに実施することが困難な場合には、事前に当協会までご連絡をお願いします。講習日に学科はご受講いただけますが、修了証は実技実施報告書のご提出確認後に郵送となります。
助成金について
当講習は、「人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)」の対象講習です。
この助成金に関する詳細は当協会の「人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)について」のページをご覧ください。
よくあるご質問
当講習に関する「よくある質問」をまとめましたので、低圧電気取扱業務特別教育よくあるご質問ページも合わせてご確認ください。
講習スケジュール(開催日程)
関係法令
労働安全衛生法第59条第3項
「事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。」
労働安全衛生規則第36条第4号
「法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。」
「4 (中略)低圧(直流にあつては750ボルト以下、交流にあつては600ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)の充電電路(対地電圧が50ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害を生ずるおそれのないものを除く。)の敷設若しくは修理の業務又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路(対地電圧が50ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害の生ずるおそれのないものを除く。)のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務」
安全衛生特別教育規程第6条
「低圧の充電電路の敷設若しくは修理の業務又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行なうものとする。」
「学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行なうものとする。」(※ここでは表は省略します)
「実技教育は、低圧の活線作業及び活線近接作業の方法について、七時間以上(開閉器の操作の業務のみを行なう者については、一時間以上)行なうものとする。」
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