メニューボタン

職長のためのリスクアセスメント教育 講習会のご案内

中小建設業特別教育協会では、職長のためのリスクアセスメント教育の講習会を開催しています。受講資格、日時、会場、受講料等をご確認ください。

講習時間:1日間(計6時間) 受講料金:9,515円(教材費・消費税込)


地域・講習名を選んですぐに予約可能

講習会を予約する
受講までの流れはこちら 》 スケジュール(開催日程)はこちら 》

講習概要

平成18年4月の労働安全衛生法の改正により、リスクアセスメントとリスク低減措置の実施が事業者の努力義務となりました。リスクアセスメントとは、設備、原材料等や作業行動等に起因する危険性・有害性等の調査のことです。職場における労働災害発生の芽(リスク)を事前に摘み取るために実施するものです。

「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」では、リスクアセスメントとリスク低減措置の検討は、作業内容を詳しく把握している職長等に行わせることとされています。これに伴い、職長・安全衛生責任者教育及び職長等教育のカリキュラムにリスクアセスメントに関する科目が盛り込まれました。

この講習では、カリキュラム改正前に「職長・安全衛生責任者教育」又は「職長教育」を修了した方を対象としたリスクアセスメント教育を実施いたします。

対象者

平成18年3月31日以前に「職長・安全衛生責任者教育」又は「職長教育」を修了した方
※申込の際は「職長・安全衛生責任者教育」又は「職長教育」の修了証の写しが必要になります。メールの添付ファイル又はFAXにて、当協会までお送りください。

教育の内容

<学科>

職長・安全衛生責任者の役割とリスクアセスメント 0.5時間
リスクアセスメント実施の手順 1時間
作業手順書の作成とリスクアセスメント 0.5時間
危険予知活動(現地KY)とリスクアセスメントの方法 1.5時間
演習1.作業手順書とリスクアセスメント
演習2.災害事例研究とリスクアセスメント
2.5時間
  (合計6時間)

よくあるご質問

当講習に関する「よくある質問」をまとめましたので、こちらのページも合わせてご確認ください。

職長のためのリスクアセスメント教育よくあるご質問ページ

講習スケジュール(開催日程)

※現在、予定がありません。出張講習をお申し込み下さい。

改正情報

改正労働安全衛生法(平成18年4月1日施行)の情報

厚生労働省:改正労働安全衛生法~平成18年4月1日、施行~
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/roudou/an-eihou/060401.html
上記ページ内「3 危険性・有害性等の調査及び必要な措置の実施」

厚生労働省:労働安全衛生法等の改正(平成18年4月1日施行)に係る通達
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/roudou/an-eihou/kanren-sonota.html
上記ページ内
「基発第0310001号:危険性又は有害性等の調査等に関する指針について」
「基発第0512004号:建設業における安全衛生責任者に対する教育及び職長等教育講師養成講座等のカリキュラムの改正について」


関係法令

危険性又は有害性等の調査等に関する指針(平成18年基発第0310001号 別添2)

「4 実施体制等
(1) 事業者は、次に掲げる体制で調査等を実施するものとする。」
「エ 調査等の実施に当たっては、作業内容を詳しく把握している職長等に危険性又は有害性の特定、リスクの見積り、リスク低減措置の検討を行わせるように努めること。」

建設業における安全衛生責任者に対する安全衛生教育の推進について(平成12年基発第179号)

改正履歴
平13.3.26 基発第178号
平18.5.12 基発第0512004号

「第1 建設業における安全衛生責任者に対する安全衛生教育」
「3 実施方法
(1)教育カリキュラムについては、別添「職長・安全衛生責任者教育カリキュラム」によること。」
(※ここでは別添カリキュラムは省略します)

労働安全衛生規則第40条第2項(平12労令41・平18厚労令1・一部改正)

「(職長等の教育)」
「2 法第60条の安全又は衛生のための教育は、次の表の上欄に掲げる事項について、同表の下欄に掲げる時間以上行わなければならないものとする。」
(※ここでは表は省略します)

このページをシェアする

講習会をお探しですか?

 

受講者様のご希望に合わせ、以下のタイプの講習会もご用意しています

WEB講習
オンラインで会社や自宅で受講可能
出張講習
指定の会場へ講師を派遣いたします

▲ページ先頭へ