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よくあるご質問・回答【職長のためのリスクアセスメント教育】

どういう人が受ける教育ですか?

平成18年3月31日以前に「職長・安全衛生責任者教育」又は「職長教育」を修了した方が対象です。
これは、平成18年4月1日に法律などが改正され、それまでの教育内容にリスクアセスメントの科目が追加されたためです。

※参考【職長教育受講時期と履修科目】
職長教育の受講時期により、科目履修状況に以下の4種類がありますので、修了証等でご確認ください。

職長教育受講時期と履修科目


講習はどういった内容(カリキュラム)ですか?

「職長のためのリスクアセスメント教育の概要」をご覧ください。


実技はありますか?

講習には、実技はございません。必要な演習等は、学科教育の時間内に行います。


受講にあたり、必要な資格等はありますか?

必要な資格、年齢制限等はございませんが、受講対象を『平成18年3月31日以前に「職長・安全衛生責任者教育」又は「職長教育」を修了した方』としております。
申込の際は「職長・安全衛生責任者教育」又は「職長教育」の修了証の写しが必要になります。メールの添付ファイル又はFAXにて、当協会までお送りください。


【職長のためのリスクアセスメント教育】は平成18年3月31日以前に「職長・安全衛生責任者教育」又は「職長教育」を修了した方が対象と言うことですが、これを受講した場合は、職長・安全衛生責任者能力向上教育を受講したと同じと考えて、5年後に職長・安全衛生責任者能力向上教育を受講するように指導すればよろしいでしょうか。

【職長のためのリスクアセスメント教育】は平成18年の職長教育科目改正に伴う補講の意味合いですので、これを受講されることによって法60条の要件を満たすという趣旨のものです。従ってこの間職長業務に就いておられた場合は、職長教育条件不足のまま放置されていたということになると存じます。 また、同教育は能力向上教育のカリキュラムとは異なりますので、直近5年以内に能力向上教育を実施されていない場合は早めに実施するよう指導されるのがよいと思われます。


CPDSの対象ですか?

当協会では、CPDSのプログラム申請を行っております。
(CPDSについてはこちらをご参照ください。)

CPDSの対象となる講習は「スケジュールページ」でご確認いただけます。
CPDSの対象講習には講習詳細に「ユニット数」または「CPDS申請中」の記載があります。
JCMへの申請は当協会が代行申請いたします。受講者個人では申請できません。

大変申し訳ございませんが、CPDSの申請をされたい方はこちらの講習会お申込みフォームからお申込みください。
(FAX申込書には個人IDを記入する欄がありません)

対象外の講習の場合は、受講生ご自身で申請してください。

個人で申請される場合の申請・承認状況は、下記URLでご確認いただけます。
検索画面の「主催者」欄に「中小建設業特別教育協会」と入力し検索していただきますと当協会の講習を受講された方の申請・承認状況が表示されます
https://sas.ejcm.or.jp/cpds/applyprogs.php

今後の講習の承認状況及びCPDSの詳細につきましても(社)全国土木施工管理技士会連合会にお問合せください。

参考URL:(社)全国土木施工管理技士会連合会の継続学習制度(CPDS)
https://www.ejcm.or.jp/about-cpds/


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