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職長・安全衛生責任者能力向上教育(再教育)

中小建設業特別教育協会では、職長・安全衛生責任者能力向上教育(再教育)の講習会を開催しています。受講資格、日時、会場、受講料等をご確認ください。

講習時間:1日間(計5時間40分) 受講料金:10,505円(教材費・消費税込)


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講習概要

平成29年2月20日付で新たに厚生労働省から示された内容により職長・安全衛生責任者能力向上教育(再教育)の講習会を開催します。

建設業界においては、技術革新の急速な進歩や労働力不足、労働者の高齢化や外国人労働者の増加など、様々な環境変化がおきており、これに伴う労働災害の増加が懸念されています。

また、職長等は、建設現場などで直接労働者を指揮・監督・指導する立場にあるため、安全衛生向上に努め、労働災害を防止するという重要な役割を担っています。

こうした状況を踏まえ、このたび(平成29年2月20日付け)厚生労働省より、建設業に従事する職長及び安全衛生責任者に対し、概ね5年ごと(又は機械設備等に大幅な変更があった場合)に、「建設業に従事する職長等の能力向上教育に準じた教育」の実施を推進するよう、新たにカリキュラムその他を定めた通達文書により都道府県労働局及び関係団体等に通知されました。

なお、これにより、従来の職長・安全衛生責任者教育の修了に加え、この教育の実施も求められるケースが増加するものと思われます。

※ 当協会の『職長・安全衛生責任者教育』はこちらのページ

◎製造業の皆様へ

製造業における職長等に対する能力向上教育(再教育)については、厚生労働省の通達によって建設業向けとは異なるカリキュラムが示されております。
 当協会の「職長・安全衛生責任者能力向上教育」は、建設業向けのカリキュラムとなっていますので、この講習をご受講されても製造業向けの再教育を修了したことにはなりませんのでご注意ください。

※ただし、製造業等に属する方でも、例えば自社工場で製作した設備の設置工事を一定規模(通常50人以上)の建設工事現場で行う等の作業を伴う方は、「安全衛生責任者教育」を修了済みかと思いますので、その場合は「職長・安全衛生責任者能力向上教育」をご受講いただけます。

受講資格

職長・安全衛生責任者教育を受講後おおむね5年以上経過された方。
※受講機関等は問いませんが、確認のため「職長・安全衛生責任者教育」修了証の写しが必要になります。なお、当協会の修了証をお持ちの方は、修了証の左上にある受講番号をご連絡いただければ写しの提出は不要です。

※当協会では「安全衛生責任者」及び「危険性又は有害性等の調査等(リスクアセスメント)」に関する科目の、いずれか一方でも受講されてない方のお申込みはお受けしていませんのでご注意ください。

(平成18年以前の修了証の方は「危険性又は有害性等の調査等(リスクアセスメント)」が、平成13年以前の修了証の方は「安全衛生責任者」及び「危険性又は有害性等の調査等(リスクアセスメント)」の両方の科目が不足している場合があります。)


New 科目不足の方に補講(無料)のおしらせ

当協会の「職長・安全衛生責任者能力向上教育(再教育)」を受講される方で、「危険性又は有害性等の調査等(リスクアセスメント)」や「安全衛生責任者」の科目が不足している方には、下記の補講をオンライン講習にて無料でご受講いただけます。この補講を修了されますと、平成18年4月1日以降の「職長・安全衛生責任者教育」のカリキュラムをすべて履修したことになります。

・リスクアセスメント教育(職長教育補講:4時間)、もしくは
・リスクアセスメント・安全衛生責任者教育(職長教育補講:6時間)、もしくは
・安全衛生責任者教育(職長教育補講:2時間)

ご希望の方は、「職長・安全衛生責任者能力向上教育(再教育)」のお申込み時に、補講を希望すると、お申し出ください。当協会より補講の詳細やお申込み方法等をお返事させていただきます。

※この補講はオンライン講習で行われますので、詳細や視聴できる環境等については、オンライン講習(WEB講座)にてご確認ください。

※無料の補講講習では修了証の発行はいたしておりませんが、ご希望の方には発行させていただきます。
リスクリスクアセスメント教育(職長教育補講)修了証       1枚1,650円(税・送料込み)
リスクアセスメント・安全衛生責任者教育(職長教育補講)修了証  1枚1,650円(税・送料込み)
安全衛生責任者教育(職長教育補講)修了証  1枚1,650円(税・送料込み)

補講についてご不明な点は info@tokubetu.or.jp まで、お問合せ下さい。

教育内容

<学科>

科目 範囲 時間
職長等及び安全衛生責任者として行うべき労働災害防止に関すること 建設業における労働災害発生状況
労働災害の仕組みと発生した場合の対応
作業方法の決定及び労働者の配置
作業に係る設備及び作業場所の保守管理の方法
異常時等における措置
安全施工サイクルによる安全衛生活動
職長等及び安全衛生責任者の役割
2時間
労働者に対する指導又は監督の方法に関すること 労働者に対する指導、監督等の方法
効果的な指導方法
伝達力の向上
1時間
危険性又は有害性等の調査等に関すること 危険性又は有害性等の調査の方法
設備、作業等の具体的な改善の方法
30分
グループ演習 以下の項目のうち1以上について実施すること。
・災害事例研究
・危険予知活動
・危険性又は有害性等の調査及び結果に基づき講ずる措置
2時10分間
  合計 5時間40分

🖨 カリキュラム(職長・安全衛生責任者能力向上教育)A4サイズを印刷する

※会場が東京都の「北とぴあ」の場合は、開始時間が10時となりますので、10時開始のカリキュラムが必要な場合にはお問い合わせ下さい。また、受講日や会場名、講師名が記載されたカリキュラムが必要な場合も、当協会までご依頼下さい。

よくあるご質問

当講習に関する「よくある質問」をまとめましたので、こちらのページも合わせてご確認ください。

職長・安全衛生責任者能力向上教育(再教育)よくあるご質問ページ

講習スケジュール(開催日程)


北海道

職長・安全衛生責任者能力向上教育
2025/02/14(金) 北海道母子福祉センター [09:30〜16:40]

宮城県

職長・安全衛生責任者能力向上教育
2025/01/22(水) 宮城県婦人会館 [09:30〜16:40]

栃木県

職長・安全衛生責任者能力向上教育
2025/01/27(月) 宇都宮市文化会館 [09:30〜16:40]

埼玉県

職長・安全衛生責任者能力向上教育
2024/12/12(木) 大宮ソニックシティ [09:30〜16:40]
受付終了(満席)  

千葉県

職長・安全衛生責任者能力向上教育
2024/12/18(水) 千葉県教育会館 [09:30〜16:40]

東京都

職長・安全衛生責任者能力向上教育
2024/12/23(月) かつしかシンフォニーヒルズ [09:30〜16:40]
一般講習のお申込 【満席間近】  

神奈川県

職長・安全衛生責任者能力向上教育
2024/11/27(水) 相模原教育会館 [09:30〜16:40]
受付終了(満席)  
職長・安全衛生責任者能力向上教育
2025/01/17(金) 横浜市教育会館 [09:30〜16:40]

愛知県

職長・安全衛生責任者能力向上教育
2024/11/29(金) 桜華会館 [09:30〜16:40]
一般講習のお申込 【満席間近】  
職長・安全衛生責任者能力向上教育
2025/01/22(水) 桜華会館 [09:30〜16:40]

大阪府

職長・安全衛生責任者能力向上教育
2025/01/21(火) エル・おおさか [09:30〜16:40]

福岡県

職長・安全衛生責任者能力向上教育
2024/12/09(月) エイムアテイン博多駅東会議室 [09:30〜16:40]

 

※お住まいの近くで、ご希望の講習会が開催されていない場合は、
出張講習をお申し込み下さい。

※「職長・安全衛生責任者教育」のスケジュールはこちら

関係法令等

労働安全衛生法第19条の2

事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者その他労働災害の防止のための業務に従事する者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。

2  厚生労働大臣は、前項の教育、講習等の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。

3  厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。

 

安全衛生教育の推進について (安全衛生教育推進要綱を含む)

厚生労働省通達 平成3年1月21日基発第39号

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0000156077.pdf

(省略)
3.教育の種類、実施時期及び内容
 (省略)
 (3) 職長等に対する能力向上教育に準じた教育
 (省略)
 なお、教育の対象者ごとに実施する教育の種類、実施時期及び内容は、具体的には、別表によることとする。また、こられの教育の体系は、別図のとおりである。
 (ここでは別表・別図を省略)

建設業における職長等及び安全衛生責任者の 能力向上教育に準じた教育について

厚生労働省通達 平成 29 年 2 月 20 日基発 0220 第 3 号

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0000156068.pdf

1 建設業に係る事業者は、職長等の職務に従事する者について、職長等の職務に従事することとなった後概ね5年ごと及び機械設備等に大幅な変更のあったときに、建設業に従事する職長等の能力向上教育に準じた教育(以下「職長等能力向上教育」という。)を受けさせるものとすること。また、安全衛生責任者の職務に従事する者についても、同様に安全衛生責任者の能力向上教育に準じた教育を受けさせるものとすること。

2 ・・・(省略)・・・また、安全衛生責任者については職長が兼ねることが多いことから、建設業に従事する職長等及び安全衛生責任者の能力向上教育に準じた教育(以下「職長・安全衛生責任者能力向上教育」という。)として実施し、そのカリキュラムは別添2によること。

(別添2省略)

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