よくあるご質問・回答【職長・安全衛生責任者能力向上教育】
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職長教育と安全衛生責任者教育の違いは何ですか?
職長教育は労働者を直接指導監督する者に対する安全衛生教育であり、安全衛生責任者教育は混在作業による労働災害を防止するため安全衛生責任者に対して実施される教育です。建設業では、職長が安全衛生責任者に選任されることが多いため、厚生労働省は「職長教育」と「安全衛生責任者教育」を統合した「職長・安全衛生責任者教育」の実施を推進しています。
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職長教育とRST教育の違いは何ですか?
RST教育は、職長教育を担当する講師を養成するための講習(5日間)であり、中央労働災害防止協会が実施しています。
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職長能力向上教育を受けないとどうなる?
能力向上教育は努力義務とされており罰則の対象ではありませんが、労働基準監督署から指導を受ける可能性はあります。また、職長能力向上教育を修了していない職長は認めないという元請け企業や注文者もあります。
安全衛生教育推進要綱(平成 3 年1月 21 日付け基発第 39 号)別表の2の(3)及び(5)、建設業における職長等及び安全衛生責任者の能力向上教育に準じた教育について(平成 29 年 2 月 20 日基発 0220 第 3 号)
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職長・安全衛生責任者能力向上教育とは?
職長・安全衛生責任者能力向上教育とは、建設業の職長教育修了者に対し概ね5年ごとに実施すべきとされている教育です。職長・安全衛生責任者向上教育の受講資格は、職長・安全衛生責任者教育を修了した人です。
安全衛生教育推進要綱(平成 3 年1月 21 日付け基発第 39 号)別表の2の(3)及び(5)、建設業における職長等及び安全衛生責任者の能力向上教育に準じた教育について(平成 29 年 2 月 20 日基発 0220 第 3 号)
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職長安全衛生責任者教育の難易度は?
職長・安全衛生責任者教育は、作業手順の定め方や労働者の配置の方法、リスクアセスメント、安全衛生責任者の職務や安全施工サイクルなど、災害防止のため職長や安全衛生責任者が実施すべき具体的な事項に関する内容となっており、現場作業の経験や知識がある人であれば理解できる内容です。
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講習はどういった内容(カリキュラム)ですか?
「職長・安全衛生責任者能力向上教育の概要」のページをご覧ください。
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実技はありますか?
講習には、実技はございません。必要な演習等は、学科教育の時間内に行います。
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受講にあたり、必要な資格等はありますか?
職長・安全衛生責任者教育を修了されている方で、受講後おおむね5年以上経過された方を対象としております。
※受講機関等は問いませんが、確認のため 「職長・安全衛生責任者教育」 の修了証の写しが必要になります。なお、当協会の修了証をお持ちの方は、修了証の左上にある受講番号をご連絡いただければ写しの提出は不要です。※当協会では「安全衛生責任者」及び「危険性又は有害性等の調査等(リスクアセスメント)」に関する科目の、いずれか一方でも受講されてない方のお申込みはお受けしていませんのでご注意ください。
(平成18年以前の修了証の方は「危険性又は有害性等の調査等(リスクアセスメント)」が、平成13年以前の修了証の方は「安全衛生責任者」及び「危険性又は有害性等の調査等(リスクアセスメント)」の両方の科目が不足している場合があります。) -
平成17年に職長教育と安全衛生責任者教育を別々に受講しているのですが(他機関)、この場合は、職長・安全衛生責任者能力向上教育を受ければいいのでしょうか?それとも新たに、職長・安全衛生者教育を受けなくてはいけないのでしょうか?
職長・安全衛生責任者能力向上教育を受講されればよいと存じますが、平成18年以降はリスクアセスメントが職長の科目に加えられましたので、その部分は別途受講(法的には社内教育で可)の必要があると存じます。
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貴協会では受講資格として、「安全衛生責任者」及び「リスクアセスメント」の両方が含まれている(=平成18年5月12日付通達による改正カリキュラムの内容を満たしている)職長(又は職長・安全衛生責任者)教育受講を条件としていますが、他の団体等では職長教育の修了証があれば特に中身を問われないところもあります。どう違うのでしょうか?
厚労省ホームページのうち「建設業における職長等及び安全衛生責任者の再教育」中に、「元方事業者は、現場に入る職長等及び安全衛生責任者が初任時の教育及び再教育を受けているか確認するようにしてください。」と明記されております。このうち「初任時の教育」の現行基準は平成18年に改正された「リスクアセスメント」を含むカリキュラムですので、これを満たされていない方は元請事業者の指摘を受けることとなる恐れがあります。
従って、当協会では受講科目が不足していることが明らかな方への注意喚起の意味も含め、ご受講を受け付けておりません。また、例えば「リスクアセスメント」教育を受けておられない方に「リスクアセスメント」に関する能力向上教育のみを実施することは、常識的にあるいは教育目的からも不合理かつ不適切と判断しております。
なお、他の団体様等の受講資格基準について当協会では分かりかねます。 -
この講習を受講しないと、職長等としてできない作業があるのですか?
そうしたことはありませんが、労働安全衛生法第19条の2の規定等では、職長等には5年に1回程度の能力向上教育を行うよう事業者に求めています。
今後は、元請負業者の安全管理の方向性から、職長等の能力向上教育の必要性はさらに高まるものと思われます。
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「職長・安責の能力向上教育」についてお尋ねします。過去に「職長」のみの取得者はこの講習は受講可能でしょうか?
当協会では「安全衛生責任者」及び「危険性又は有害性等の調査等(リスクアセスメント)」に関する科目の、いずれか一方でも受講されてない方のお申込みはお受けしていませんのでご注意ください。
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弊社は製造業で従業員に職長がおります。この者に能力向上教育(再教育)を受講させたいのですが、この講習でいいでしょうか?
この講習は、建設業向けのカリキュラムとなっております。製造業の職長には別のカリキュラムが厚労省通達で示されておりますので、そちらの講習をご受講下さい。なお、この講習をご受講されても製造業における能力向上教育(再教育)を受講されたことにはなりませんのでご注意下さい。
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能力向上教育終了後にいただける修了証はどういったものになるのでしょうか?例えば現在持っている職長・安全衛生責任者教育修了証に代わるものとなるのか、両方携帯する必要があるのか・・・?
当協会では過去の職長・安全衛生責任者教育のご受講を確認したうえで能力向上教育をご受講頂いていますが、実施団体により取り扱いが異なっている場合もあり、元請け等の提示要求を考慮して両方携帯されることをお勧めします。
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職長・安全衛生責任者教育の再教育の時期についてお伺いします。概ね5年、とありますが、証明証の発行が2017年4月8日の場合、2022年4月7日までに再教育を受講しないとダメということでしょうか。
「概ね」とは一般的に「およそ」、「だいたい」という意味に使われ、どの範囲を示すのかという明確な基準はありませんので、「ダメ」ということではありません。通達で事業者に求められているものであり、出来るだけ5年以内ごとの実施が望ましいと考えられます。
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以前勤めていた会社で、安全衛生責任者教育、職長能力向上に準じた教育を受講済みであるが、会社が変わり、10年間近く能力向上教育を受講していない。このような場合、新たに職長・安全作業責任者責任者の教育を受講するべきなのか、能力向上教育の方で良いのか分からないので教示いただきたい。
能力向上教育を実施していないからといって、基となる職長・安全衛生責任者教育が無効になるという制度ではありません。また、会社が変わった場合に新たな事業者に各種教育の実施義務が生じますが、省略規定により実施済みとして省略した場合はそのまま有効となりますので、特に受け直す必要はありません。
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職長・安全衛生責任者能力向上教育の受講を検討していますが、職人より全豊田外来工事資格証(全豊田安全衛生研究会)の作業責任者を5年ごとに更新しているが、その場合は今回の受講は必要ないのかと聞かれましたが、いかがなものでしょうか。
「全豊田外来工事資格証(全豊田安全衛生研究会)の作業責任者を5年ごとに更新している」とのことですが、その内容が平成 29 年 2 月 20 日基発 0220 第 3 号「建設業における職長等及び安全衛生責任者の 能力向上教育に準じた教育について」厚生労働省通達に示されている科目と時間を含むものであれば、重ねて受講の必要は無いと存じますが、違う場合はその科目や時間については実施が望ましいと存じます。
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最初の教育から5年以上経過しているのですが、職長・安全衛生責任者教育を受講すれば再教育したことになるのでしょうか?もし再教育したことにならない場合は御社で取り直しすることは可能でしょうか?
職長・安全衛生責任者教育が未経験者を対象としているのに対し能力向上教育は5年程度の経験者を対象としていますので、それに応じた科目及び時間となっており、厳密に解釈すれば職長・安全衛生責任者教育の再受講を以て能力向上教育(再教育)を受講したことにはならないと思われます。
なお、現状では元請け等から能力向上教育受講の指摘を受けるケースが多いと思われますが、その場合は提出した職長・安全衛生責任者教育修了証の年月日が5年経過していることによるものと考えられるため、再度職長・安全衛生責任者教育を受講すればよいか確認される方法もあると思われます。
特に問い合わせの多いご質問・回答
よくあるご質問・回答
CPDSの対象ですか?
当協会では、CPDSのプログラム申請を行っております。
(CPDSについてはこちらをご参照ください。)
CPDSの対象となる講習は「スケジュールページ」でご確認いただけます。
CPDSの対象講習には講習詳細に「ユニット数」または「CPDS申請中」の記載があります。
JCMへの申請は当協会が代行申請いたします。受講者個人では申請できません。
大変申し訳ございませんが、CPDSの申請をされたい方はこちらの講習会お申込みフォームからお申込みください。
(FAX申込書には個人IDを記入する欄がありません)
対象外の講習の場合は、受講生ご自身で申請してください。
個人で申請される場合の申請・承認状況は、下記URLでご確認いただけます。
検索画面の「主催者」欄に「中小建設業特別教育協会」と入力し検索していただきますと当協会の講習を受講された方の申請・承認状況が表示されます
https://sas.ejcm.or.jp/cpds/applyprogs.php
今後の講習の承認状況及びCPDSの詳細につきましても(社)全国土木施工管理技士会連合会にお問合せください。
参考URL:(社)全国土木施工管理技士会連合会の継続学習制度(CPDS)
https://www.ejcm.or.jp/about-cpds/
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