粉じん作業特別教育 講習会のご案内
中小建設業特別教育協会では、粉じん作業特別教育の講習会を開催しています。受講資格、日時、会場、受講料等をご確認ください。
講習時間:1日間(計4.5時間) 受講料金:9,900円(教材費・消費税込)
地域・講習名を選んですぐに予約可能
講習会を予約する講習概要
建設業界で働く方々は、建物の建築や解体、掘削作業やずい道工事など、粉じんの発生源に近い場所で作業をすることが多くあります。
土石や岩石、鉱物などの粉じんを長い期間にわたって吸い込むと、肺の中に粉じんが蓄積されて、息切れや動悸などの健康障害を引き起こし、じん肺という病気になってしまうこともあります。
そこで、労働者の健康障害を防止するために、事業者は、常時特定粉じん作業(※)に係る業務に労働者を就かせるときは、特別の教育を行なうように義務付けられています。
※特定粉じん作業
粉じん作業のうち、粉じんの発生源が粉じん障害防止規則の別表2に定める箇所での作業のこと
対象業務
特定粉じん作業に係る業務
特別教育の内容
<学科>
粉じんの発散防止及び作業場の換気の方法 | 1時間 |
作業場の管理 | 1時間 |
呼吸用保護具の使用の方法 | 0.5時間 |
粉じんに係る疾病及び健康管理 | 1時間 |
関係法令 | 1時間 |
(学科計 4.5時間) |
<実技> なし
助成金について
当講習は、「人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)」の対象講習です。
この助成金に関する詳細は当協会の「人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)について」のページをご覧ください。
よくあるご質問
当講習に関する「よくある質問」をまとめましたので、粉じん作業特別教育よくあるご質問ページも合わせてご確認ください。
講習スケジュール(開催日程)
関係法令
労働安全衛生法第59条第3項
「事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。」
労働安全衛生規則第36条第29号
「法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。」
(第1~28号までは省略)
29 粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号。以下「粉じん則」という。)第2条第1項第3号の特定粉じん作業(設備による注水又は注油をしながら行う粉じん則第3条各号に掲げる作業に該当するものを除く。)に係る業務
粉じん障害防止規則第22条
(特別の教育)
「事業者は、常時特定粉じん作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について特別の教育を行わなければならない。」
(1~5省略)
粉じん作業特別教育規程
粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号)第22条第2項の規定に基づき、粉じん作業特別教育規程を次のように定め、昭和55年10月1日から適用する。
粉じん障害防止規則第22条第1項の規定による特別の教育は、学科教育により、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。(※ここでは表は省略します)
受講者様のご希望に合わせ、以下のタイプの講習会もご用意しています
このページをシェアする
講習会をお探しですか?