よくあるご質問・回答【粉じん作業特別教育】
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粉じん作業特別教育とは?
粉じん作業特別教育は、粉じん作業に従事する労働者を対象とした特別教育です。労働者の健康障害を防止するために、事業者は、常時特定粉じん作業に係る業務に労働者を就かせるときは、特別の教育を行なうように義務付けられています。
※特定粉じん作業
粉じん作業のうち、粉じんの発生源が粉じん障害防止規則の別表2に定める箇所での作業のこと
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粉じん作業の特別教育は必要ですか?
粉じん作業特別教育は、労働安全衛生法で義務付けられています。粉じんは作業者の健康に悪影響を与えるため、呼吸器疾患や健康被害のリスクを最小限に抑えるために重要な教育です。(労働安全衛生法第59条第3項、労働安全衛生規則第36条第29号、粉じん障害防止規則第22条)
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粉じんと特定粉じんの違いは何ですか?
過去のじん肺などの発症例から有害性が認められる作業を「粉じん作業」、そのうちより厳重な管理が必要な作業を「特定粉じん作業」として法令で指定しています。(粉じん障害防止規則第2条)
なお、大気汚染防止法では石綿その他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質で政令で定めるもの(現在、石綿を指定)を「特定粉じん」、それ以外のものを「一般粉じん」と定めています。(大気汚染防止法第2条)
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特定粉じん作業と粉じん作業の違いは何ですか?
粉じんによる健康障害防止のため過去の災害事例などから定められたものが粉じん作業であり、その内粉じんの発散の程度及び作業の工程その他からみて有害性がより高いものを特定粉じん作業として、それぞれ対策を定めています。(粉じん障害防止規則第2条)
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労働安全衛生法における粉じん作業とは?
鉱物等(湿潤な土石を除く。)を掘削する場所における作業や岩石又は鉱物を裁断し、彫り、又は仕上げする場所における作業など、粉じん障害防止規則別表第1に定める粉じんによる健康障害のおそれがある作業のことを言います。(粉じん障害防止規則第2条別表第1)
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特定粉じん作業を行うにはどんな資格が必要ですか?
粉じん作業従事者特別教育は、労働安全衛生法で義務付けられており、事業者は、常時特定粉じん作業に係る業務に労働者を就かせるときは、特別の教育を行なうように義務付けられています。
特に問い合わせの多いご質問・回答
よくあるご質問・回答
講習はどういった内容(カリキュラム)ですか?
「粉じん作業特別教育」のページをご覧ください。
実技はありますか?
講習には、実技はございません。学科のみとなります。関係法令にも実技教育実施の規定はございません。
対象となる特定粉じん作業とはどんなものですか?
粉じん作業のうち、粉じんの発生源が粉じん障害防止規則の別表2に定める箇所での作業のことを言います。
具体的には、坑内の鉱物等を動力により破砕し粉砕し、又はふるい分けをする作業や、屋内の岩石又は鉱物を動力により裁断し、彫り、又は仕上げをする作業などがあります。
CPDSの対象ですか?
当協会では、CPDSのプログラム申請を行っております。
(CPDSについてはこちらをご参照ください。)
CPDSの対象となる講習は「スケジュールページ」でご確認いただけます。
CPDSの対象講習には講習詳細に「ユニット数」または「CPDS申請中」の記載があります。
JCMへの申請は当協会が代行申請いたします。受講者個人では申請できません。
大変申し訳ございませんが、CPDSの申請をされたい方はこちらの講習会お申込みフォームからお申込みください。
(FAX申込書には個人IDを記入する欄がありません)
対象外の講習の場合は、受講生ご自身で申請してください。
個人で申請される場合の申請・承認状況は、下記URLでご確認いただけます。
検索画面の「主催者」欄に「中小建設業特別教育協会」と入力し検索していただきますと当協会の講習を受講された方の申請・承認状況が表示されます
https://sas.ejcm.or.jp/cpds/applyprogs.php
今後の講習の承認状況及びCPDSの詳細につきましても(社)全国土木施工管理技士会連合会にお問合せください。
参考URL:(社)全国土木施工管理技士会連合会の継続学習制度(CPDS)
https://www.ejcm.or.jp/about-cpds/
地域・講習・人数に合わせてすぐに予約可能
講習会を予約する受講者様のご希望に合わせ、以下のタイプの講習会もご用意しています
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