よくあるご質問・回答 【職長・安全衛生責任者教育】
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職長教育と安全衛生責任者教育の違いは何ですか?
職長教育は労働者を直接指導監督する者に対する安全衛生教育であり、安全衛生責任者教育は混在作業による労働災害を防止するため安全衛生責任者に対して実施される教育です。建設業では、職長が安全衛生責任者に選任されることが多いため、厚生労働省は「職長教育」と「安全衛生責任者教育」を統合した「職長・安全衛生責任者教育」の実施を推進しています。
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職長教育は特別教育ですか?
職長教育は、建設業や製造業などにおいて労働者を直接指導監督する者に対して行われる法定の安全衛生教育であり、特別教育とは別に定められています。
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職長安全衛生責任者教育は誰でも受けられますか?
職長・安全衛生責任者教育の受講条件は?
安全衛生に関する教育ですので受講自体特に条件等は定められていません。なお、職長教育について労働安全衛生法第60条では「・・・新たに職務に就くこととなった職長その他の・・・」とされており、職務に就く前に実施するよう求めています。また、安全衛生責任者教育は通達による教育ですが、他の各種安全衛生教育と同様に職務に就くまでに実施すべきものです。
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職長安全衛生責任者教育 何日かかる?
職長・安全衛生責任者教育は、通達により最低14時間のカリキュラムが定められていますので、通常2日間講習となっています。
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職長安全衛生責任者教育の難易度は?
職長・安全衛生責任者教育は、作業手順の定め方や労働者の配置の方法、リスクアセスメント、安全衛生責任者の職務や安全施工サイクルなど、災害防止のため職長や安全衛生責任者が実施すべき事項となっており、現場作業の経験や知識がある人であれば理解できる内容であり、試験はありません。
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職長安全衛生責任者教育は資格ですか?
職長・安全衛生責任者教育は事業者が実施すべき労働安全衛生法に基づく教育です。なお、元請などから修了を確認されるなど、実質的には資格と同様に扱われていることが多くなっています。
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職長安全衛生教育とは何ですか?
職長安全衛生教育とは、職長等「作業中の労働者を直接指導又は監督する者」に対して実施するべき職長教育と、一定の混在作業現場で関係請負人(下請け)が選任する安全衛生責任者に対して行う教育の総称です。通常2日間(14時間)で実施されます。
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職長安全衛生責任者教育を受けるメリットは?
職長・安全衛生責任者教育を受けるメリットは、作業手順の定め方や労働者の配置の方法、リスクアセスメント、安全衛生責任者の職務や安全施工サイクルなど、災害防止のため職長や安全衛生責任者が実施すべき具体的な事項について学べることです。修了後は修了証が発行されます。
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職長安全衛生責任者教育の対象となる業種は?
労働安全衛生法施行令第19条に職長等の教育を行うべき業種が定められており、建設業、製造業、電気業、ガス業、自動車整備業、機械修理業が該当します。(ただし、製造業の一部業種に除外規定あり)
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講習はどういった内容(カリキュラム)ですか?
「職長・安全衛生責任者教育の概要」のページをご覧ください。
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実技はありますか?
講習には、実技はございません。必要な演習等は、学科教育の時間内に行います。
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受講にあたり、必要な資格等はありますか?
受講にあたって、年齢制限、必要な資格等はございません。
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職長と安全衛生責任者の両方の教育内容を受講しなければいけないのですか?
また、2日間受講しなければならないのですか?建設業では職長が安全衛生責任者に選任されることが多いため、厚生労働省は「職長教育」と「安全衛生責任者教育」を統合した「職長・安全衛生責任者教育」の実施を推進しています。
これを受け、当協会では厚生労働省労働基準局長通達の「職長・安全衛生責任者教育カリキュラム」に基づく2日間(14時間)の講習を実施しております。
2日間受講された方には修了証をお渡ししておりますが、1日のみ受講の方には修了証をお渡ししておりません。 -
5年ごとの再教育が必要と聞きましたが・・・
現場によっては能力向上教育に準じた教育(概ね5年ごと)の受講を求める場合があります。「職長・安全衛生責任者能力向上教育(再教育)」をご確認下さい。
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職長・安全衛生責任者教育について調べると、期限の定めのないものと5年毎に受講義務のある能力向上教育の2つがあるようですが、受講した年によって違うのでしょうか。もしくは受講内容によって変わるのでしょうか。
まず安衛法第60条の規定による職長等に対する安全衛生教育が義務づけられていますが、この実施時期については「新たに職務につくこととなつた」とありますので、実際の職務につく前に実施すべきものです。なお、このうち建設業の職長等に対しては平成12年の通達「建設業における安全衛生責任者に対する安全衛生教育の推進について」により安全衛生責任者の科目を加え、職長・安全衛生責任者教育として実施するよう定められています。
一方、能力向上教育については安衛法第19条の2を根拠とする「労働災害の防止のための業務に従事する者」に対する教育に準ずる教育と位置付けられ、上記の職務に初めて就く時の教育を終えた職長等を対象におおむね5年ごとに実施するものです。
なお、安全衛生教育推進要綱の別表に「イ.定期(おおむね5年ごとに)」及び「ロ.機械設備等に大幅な変更があった時」の二種類の実施時期を規定しています。
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職長・安全衛生責任者教育の修了証なのですが、5年更新でしたら切れてます。この場合、どうすれば宜しいですか?
職長・安全衛生責任者教育の修了証に5年更新規定はありませんのでそのままで有効です。なお、概ね5年ごとに職長・安全衛生責任者能力向上教育を実施するよう通達が出されておりますが、こちらの教育を受けられた場合は別の修了証になります。
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職長安全衛生責任者教育の受講資格について年齢制限がありますか?
特に法令に定めはありません。
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安全衛生責任者と統括安全衛生責任者の違いについて教えて下さい。
「統括安全衛生責任者」は通常元請(特定元方事業者)の所長(「当該場所においてその事業の実施を統括管理する者」)を以て充てると定められており、「安全衛生責任者」は下請(「関係請負人」)が一事業者に一人選任すべき職であり、ともに混在作業による労働災害を防止することを目的としています。
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1級土木施工管理技士を取得していますが、職長・安全衛生責任者には成り得るのでしょうか?もしくは全く別物で別途受講する必要があるのでしょうか?
職長は任意、安全衛生責任者は法令に基づきいずれも事業者が選任すべき職ですが、両方とも特に資格要件は定められていません。なお、「施工管理資格」中に安全施工に関する項目もありますが、職長教育等厚労省所管の安全衛生法令等で特に省略可能な上位資格として定められておりませんので、選任に際しての教育は必要と考えられます。
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元請工事を主体で行っているが、下請をする場合職長教育の講習が必要なのか?(職員)すべて1級土木施工及び統括安全衛生を持っている。
安衛法第60条のいわゆる「職長教育」は建設業ほか6業種において「作業中の労働者を直接指導監督する者」に対し事業者が実施すべき安全衛生教育ですので、この条件に当てはまれば元請・下請の別なく実施する必要があります。なお、施工管理資格や統括安全衛生責任者についての省略規定は特にありません。
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建設関係の労務安全に関する資格を取得したいのですが、職長・安全衛生責任者教育を選ぶのでしょうか?また施工管理のように講習会終了後に別途試験を受けるのでしょうか?
建設業種内の工種を問わず広範に求められる資格(教育)としては、「職長・安全衛生責任者教育」だと思います。他にも各種特別教育や作業主任者技能講習などもありますが、「労務安全」全般でいうと「労働安全コンサルタント」資格がありますので、ご検討ください。
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職長・安全衛生責任者教育の受講について現場作業歴が○年以上必要等、何か受講条件はございますか?
特にございません。
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最初の教育から5年以上経過しているのですが、職長・安全衛生責任者教育を受講すれば再教育したことになるのでしょうか?もし再教育したことにならない場合は御社で取り直しすることは可能でしょうか?
職長・安全衛生責任者教育が未経験者を対象としているのに対し能力向上教育は5年程度の経験者を対象としていますので、それに応じた科目及び時間となっており、厳密に解釈すれば職長・安全衛生責任者教育の再受講を以て能力向上教育(再教育)を受講したことにはならないと思われます。
なお、現状では元請け等から能力向上教育受講の指摘を受けるケースが多いと思われますが、その場合は提出した職長・安全衛生責任者教育修了証の年月日が5年経過していることによるものと考えられるため、再度職長・安全衛生責任者教育を受講すればよいか確認される方法もあると思われます。
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「職長・安全衛生責任者教育」の受講者は「安全衛生推進者」を兼ねることが出来ますか。
安全衛生推進者の選任資格条件は安全衛生の実務経験(学歴によって若干相違)であり、最低でも1年とされています。一方職長・安全衛生責任者教育については受講資格は特にありませんので、その受講を以て安全衛生推進者として選任し兼任することができるとは断定できません。
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職長講習は今まで受けていませんが今回初めてでも受講できますか?
できます。
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平成20年に、職長・安責者教育(リスク含む)を取りましたが、更新講習が必要ですか?
法的には特に更新の制度はありません。法改正等に伴い科目が変更となった場合は、その部分のみ追加で教育する必要はありますが、平成18年以降現在までは科目変更等もございません。
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職長教育受講済みですが、受注先より5年以上過ぎているという指摘を受けたのですが、また受けないといけませんか?
職長教育の受講者にも5年に1回程度「職長等に対する能力向上教育に準じた教育」を実施するよう「安全衛生教育推進要綱」で示されており、特に最近大手元請各社も受講推奨の動きがあるようですので、このことを言われたものと思います。こちらは一日講習であり、新たに職長教育を受け直す必要は無いものと思われます。
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平成8年に職長教育のみを受講していますが、現場の職長に付く場合は現行の職長・安全衛生責任者教育修了者でなければならないのでしょうか?また、その場合改めて職長・安全責任者の講習を受講しなければならないのですか?
平成13年以降建設業においては安全衛生責任者を合わせて職長教育を実施することとされましたが、安全衛生責任者に選任されることが全く無いのであればすでに受けられた職長教育のみで足りるものと思われます。ただし、平成18年にいわゆるリスクアセスメントに関する科目が追加されておりますので、職長業務に就かれる場合当該科目についての教育のみを実施するか、再度職長・安全衛生責任者教育を受ける必要があると思われます。
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「労働安全衛生法60条に基づく職長等教育」を修了したのですが、「職長・安全衛生責任者教育」とどのような違いがあるのでしょうか?なお、申し込みの際には、種類に職長教育(建設業を除く)と記載がありました。建設業では使用できないという解釈でよろしいでしょうか?
法的には職長教育そのものに科目や時間の違いはありませんが、建設業では平成12年の通達により安全衛生責任者教育と併せて実施することとされました。安全衛生責任者とは常時50人以上の規模の建設現場で、関係請負人(下請け事業者)が1社に1人選任するべき職ですので、そういった現場では元方事業者(元請け事業者)から修了証の写しの提出を求められると思います。しかし、それ以外の現場では安全衛生責任者は不要のため、建設業では使用できないとは言い切れず、少なくとも職長教育としては有効と考えられます。
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職長・安全衛生責任者教育は建築CPDの単位は取れませんか?
「建築CPD」については、当該継続学習評価制度の主催者様の判断によると思われますので、対象講習となるかどうかご確認頂きたいと存じます。なお、主催団体様の様式等ご送付頂ければ受講証明させて頂きます。
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RSTトレーナは職長を受講しなければいけないのか?
RSTトレーナー教育は、中災防の行う講師養成の講座であり、厚労省の定める職長・安全衛生責任者教育とはカリキュラムが異なります。中災防ではRSTトレーナーの講座を修了しても、職長・安全衛生責任者教育を修了したことにはならないと説明しております。このため職長に選任される場合には、職長・安全衛生責任者教育のご受講が必要になるかと思います。
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当社の事業内容は「エレベータ等のメンテナンス業」を主に行っており、職長・安全衛生責任者教育の必要性について検討しているところです。受講内容等を確認させて頂いたところ、建設現場等で直接労働者を指揮する職長を対象としていることから、当社で必要ないものとの認識しているところですが、これは正しい認識でしょうか?
法令による職長教育の対象業種は「建設業・製造業(一部対象外の業種あり)・電気業・ガス業・自動車整備業・機械修理業」の6業種ですので、ご質問の業務は法令の規定範囲外と思われます。なお、このことは当然ながら「実施してはいけない」ということではありませんので、業務の危険度や頻度、作業を指揮される方の能力や経験などによっては職長教育あるいはそれに準じた教育を実施されるべきかと存じます。
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職長・安全衛生教育と元方現場管理者安全衛生教育との違いは何かございますか?安全衛生教育の内容は同じではないのですか?
元方現場管理者安全衛生教育は労働安全衛生法第30条その他で規定される「統括管理=その(注:元方事業者の)労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われること(注:混在作業)によつて生ずる労働災害を防止する」の確実な実施を目的とし、元方事業者の現場責任者等を対象にした教育です。なお、「統括管理」を円滑・確実に実施するためには当然関係請負人側も対応する者を設ける必要がありますが、「安全衛生責任者」又は準ずる者がそれにあたります。
一方職長教育は法第60条による「作業中の労働者を直接指導監督する者」に対して事業者が行うべき安全衛生教育であり、業種も建設業を含め6業種、また、元方等の区別なく上記に該当する者を新たに職に就かせることとなった場合は、事業者が必ず実施しなければならないとされています。
従って、「労働者の安全と健康を確保」するとともに「快適な職場環境の形成を促進」する、という労働安全衛生法第1条で規定するところの広義の教育目的は同じですが、その具体的な教育内容は大きく異なっています。
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こちらは、有効期限等がございますでしょうか?
特に有効期限等は定められておりません。
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安全衛生責任者を選任する場合、安全衛生責任者となる者の必要な資格はありますか?
例えば安全衛生責任者教育を受講したものでないとできない。また、資格がなくても実務経験が何年以上あればできる若しくは資格や経験がなくても現場に常駐しているものであれば誰でもできる一級土木施工管理技士を取っているのでできるなど、資格条件を教えてください。法的には資格要件について特に定められていませんが、実際上は「職長・安全衛生責任者教育」を修了済みであることが現場基準(元方事業者に修了証の提示・提出を求められる)になっていると思われます。
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RSTトレーナー研修修了者は安全衛生責任者として明記できますか?
安全衛生責任者について特に選任資格が定められておりませんので、RSTトレーナー研修修了を以て安全衛生責任者選任の根拠とすることが必ずしも適当とは言えません。
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「安全衛生推進者養成講習」は修了している者はあらためて「職長・安全衛生責任者教育」を受講しなくてもよいのですか?
両者は対象者等法的根拠を異にする講習・教育ですので、個々の受講が必要です。
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作業責任者の資格証に「職長・安責教育終了」と記載されていますが、作責の再教育は「職長・安全衛生責任者」の再教育を兼ねていることになりますでしょうか?
「作業責任者の資格者証」は任意資格と思われますが、「職長・安責教育終了」と記載されていることから「職長・安全衛生責任者教育」の修了が条件の一つにはなっていると思われます。従って「作業責任者の再教育」は「職長・安全衛生責任者教育」の再教育を兼ねているものと思われますが、詳細は主催者(発行者)にご確認いただきたいと存じます。
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職長・安全衛生責任者能力向上教育の受講の資格なのですが、平成25年9月に『職長再教育(能力向上教育)修了証(リスクアセスメント含む)があり内容に基発39号に基づく「職長再教育」(リスクアセスメント含む)を修了とありますが、こちらで大丈夫でしょうか?
当協会では、元となる「職長・安全衛生責任者教育」修了証の写し、若しくは当協会が実施した能力向上教育の写しのいずれかを受講資格書類として添付して頂いています。
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平成7年に「職長教育」、平成20年に「職長のためのリスクアセスメント教育」を受講しました。施工体制台帳に安全衛生責任者として登録する場合、五年毎の「職長・安全衛生責任者能力向上教育」を受講すればよろしいのでしょうか?
ご質問の内容ですと「安全衛生責任者教育」が未受講と考えられますので、選任に当たっては能力向上教育ではなく安全衛生責任者教育を受講されるべきと存じます。
なお、「安全衛生責任者教育」は従来単独(7時間)で実施していたものを、平成13年より職長教育(12時間)に加えて2時間(合計14時間)で行うよう通達で示されました。この通達中に未受講の科目について実施すれば足りる旨明記されています。 ※ 平成18年に職長教育科目(リスクアセスメントに関する科目)の一部変更を経て現在の「職長・安全衛生責任者教育」になっています。 -
職長教育関係について、ご教示頂きたくご連絡させて頂きました。
①平成12年以前に職長教育のみで、安全衛生責任者の教育を受けていない者
②平成13年から18年の間に職長・安全衛生責任者教育を受講している者
③平成19年から25年に職長・安全衛生責任者教育を受講している者
・上記例の場合、③は能力向上教育の受講で良いとの認識ですが、①②の場合は、能力向上教育だけではなく、事前に別途①については安全衛生責任者教育+リスクアセスメント教育の受講、②の場合リスクアセスメント教育の受講が必要になるのでしょうか?はい、事業者の実施義務の観点からはお見込みのとおりと存じます。
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この場合、①について時間的要素を含めて、再受講の方が良いと思われますが、②に関しては、やはりリスクアセスメント教育受講の上で能力向上教育が必要になるのでしょうか?
リスクアセスメント実施に関する職長の役割の重要性を考慮しますと、お見込みのとおりと存じます。
なお、あくまで事業者に課されている「教育」ですので、当然自社で実施することも可能です。 -
「職長・安全衛生責任者教育」をそちらで受講する予定になっておりますが。その他に、「職長のためのリスクアセスメント教育」という項目がありますが。この2種類の違いを教えてください
現行の「職長・安全衛生責任者教育」の科目には、平成18年安衛法改正によるリスクアセスメントが組み込まれていますが、それ以前の「職長・安全衛生責任者教育」受講者は当該科目を履修していないため、補完的に設けられたのが「職長のためのリスクアセスメント教育」です。
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新規入場者教育において、教育時のアンケート等を含めた関係書類に対して、法的な書面保管期間というのはあるのでしょうか?
新規入場者教育自体が法定外の教育ですので、特に保存期間は定められていません。
なお、特別教育実施に関する書類の保存期間は3年となっております。
また、労災の発生などに伴う損害賠償請求の訴因になる「安全配慮義務」については、時効が10年となっています。 -
送り出し教育は、現場入場の前日までと記載されておりますが、送り出し教育日から新規入場教育日までの期間に規定はございますか?
特に規定はないと存じますが、送り出し教育は当該現場での作業計画やそれに基づく担当業務が確定してから実施すべきものと考えられますので、自ずと一定の期間に制限されるものと存じます。
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「送り出し教育」について質問したいのですが、当社は建設業ではありません。しかし、建築現場では、送り出し教育の有無や記録を求められることがあります。送り出し教育が必要なのは、建築業の下請けだけでしょうか?それ以外の業種でも、現場に入る可能性のある労働者がいる限り業種に関係なく必要なのでしょうか?
「送り出し教育」は「新規入場者教育」の一部を送り出し事業者側で実施するものであり、その目的は現場に不慣れな新規入場者の被災率が高いための防止対策ですので、業種によらず必要と存じます。
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統括安全衛生責任者資格は更新・再教育とかあるのですか?
統括安全衛生責任者については、「当該場所においてその事業の実施を統括管理する者」との規定がありその他の法的資格要件は定められていません。
また、「元方事業者による建設現場安全管理指針」に「統括安全衛生責任者については、統括安全衛生管理に関する教育を実施し、この教育を受けた者のうちから選任すること。」と示されておりますので、これを以て資格同様に取り扱われてる状況と存じます。
上記教育に更新規定はありません。
また、再教育(能力向上教育)について定めた「労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針」に「元方安全衛生管理者」はありますが、「統括安全衛生責任者」は明記されていません。 -
統括安全衛生責任者の選任要件として、常時50人以上の労働者が従事する事業場(建設現場)とありますが、この『常時』とはどのような解釈となりますか?(例えば、実際に現場入場している労働者の人数或いは、作業員名簿に記載している労働者の人数)
お問い合わせの件については、昭和47年9月18日付通達「労働安全衛生法および同法施行令の施行について」に以下の記載があります。
Ⅱ 施行令関係 > 4 第七条関係
本条の「常時五〇人」とは、建築工事においては、初期の準備工事、終期の手直し工事等の工事を除く期間、平均一日当たり五〇人であることをいうこと。 -
10人未満の労働者が従事する事業場(建設現場)において、元請事業者が『労働安全衛生』を管理する者として配置すべき管理者はどのような者でしょうか?(名称および選任要件をご教示ください)
建設業は特定元方事業者に該当するため、事業場(現場)の規模にかかわらず安衛法第30条の措置を講じなければなりません。このため、一定の工事内容と規模により元方安全衛生管理者等の選任を義務付けていますが、10人未満の事業場の場合は特に特定の管理者の選任規定は定められていません。
従って、安衛法第30条関係の措置に関する十分な知識及び職務権限を有する者を管理者として選任する必要があると存じます。
(特定元方事業者等の講ずべき措置)
第三十条 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。 -
第一種衛生管理者資格者は職長安全衛生教育受講者と同等の業務ができるのでしょうか?
職長の業務は法的に決められたものではありませんので、ご質問者を事業者が職長に任命されれば可能と存じます。
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監理技術者の資格を有しておりますが、この場合であっても職長・安全衛生責任者の受講は受けておくべきでしょうか?
監理技術者は国土交通省所管の建設業法で、職長・安全衛生責任者は厚生労働省所管の労働安全衛生法で定められており、内容を異にしたものとなっております。作業中の労働者を直接指導又は監督される場合は、職長・安全衛生責任者教育が必要と存じます。
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現場管理者統括管理講習修了証を持っておりましたら職長・安全衛生責任者教育を受ける必要はございませんか。
「現場管理者統括管理講習」とは、統括安全衛生責任者を対象とした混在作業による労働災害を防止することを目的とした講習(主に建災防が実施されているもの)と存じます。 一方、職長・安全衛生責任者教育のうち職長に関する教育(12時間)は「作業中の労働者を直接指導監督する者に対する安全衛生教育」ですので、両者は全くその目的を異にしており、当該修了証を以て職長・安全衛生責任者教育を省略することは出来ないものと存じます。
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職長・安全衛生責任者教育は、2級土木及び一級土木施工管理技士でないと受講できませんか?
受講資格は特にございません。
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新人に職長・安全衛生責任者教育を受講させるか検討中ですが、受講資格の条件はありますか?何歳以上とか実務経験何年以上とか入社何年以上などがあればお手数ですがおしえてください。
特にございません。
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安全衛生責任者を選任するためのWEB講習はここで言う安全管理者選任時研修を受講すればよいのでしょうか。
安全衛生責任者と安全管理者は全く異なる職になります。安全衛生責任者を選任するための講習としては、職長・安全衛生責任者教育があります。
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【職長・安全衛生教育】と【職長能力向上教育】はどちらを先に受講する必要がありますか。
職長・安全衛生責任者教育です。その後概ね5年ごとに能力向上教育を実施することが求められています。
特に問い合わせの多いご質問・回答
よくあるご質問・回答
平成19年4月に職長・安全衛生責任者講習を受講しましたが、ある建設会社さんから5年毎に追加講習を受けるように言われましたが、何の講習を受講すれば良いですか?
安衛法第19条の2に準じて実施が求められている「職長・安全衛生責任者の能力向上教育」と思われます。
今回の職長・安全衛生責任者能力向上教育の受講にあたり、事前提出要求の修了証の写しについて当社社内におけるRST有資格者による職長教育受講者がいるのですが外部講師派遣機関と異なり、個々の修了証ではなく教育実施証明は修了証として認められるのでしょうか?
法的には事業者に実施義務があるわけですから、当然当該事業者が発行される「教育実施証明」は有効です。
8年前まで教育及び再教育を継続していた社員について、近いうちに教育を受けたいと考えております。この場合、8年間空いた状態で教育を受ける場合、「職長・安全衛生責任者教育」または「職長・安全衛生責任者能力向上教育」のどちらを受講すべきなのか教えていただけないでしょうか?
過去に教育実施済みの方は「能力向上教育」の受講をお勧めします。ただし、平成18年4月1日以降「リスクアセスメント」に関する科目が追加されておりますので、それ以前に受けられた方は当該科目についての追加教育が必要となります。
この度、中途採用で社員を採用予定なのですが、本人が、前職で資格を取得しているとのことです。
職長・安全衛生責任者 資格は、転職後の別会社(=当社)でも有効ででしょうか?もしくは、所属会社が異なると失効となりますか?
労働安全衛生規則第40条に職長教育の内容等を定めていますが、第3項に省略規定が設けられており、一般に前職で修了していることが修了証等で確認できる場合は省略されていることがほとんどと思われます。ただしこの場合においても、当該労働者が同項に定める「十分な知識及び技能を有する」かどうか、事業者が判断する必要があります。
CPDSの対象ですか?
当協会では、CPDSのプログラム申請を行っております。
(CPDSについてはこちらをご参照ください。)
CPDSの対象となる講習は「スケジュールページ」でご確認いただけます。
CPDSの対象講習には講習詳細に「ユニット数」または「CPDS申請中」の記載があります。
JCMへの申請は当協会が代行申請いたします。受講者個人では申請できません。
大変申し訳ございませんが、CPDSの申請をされたい方はこちらの講習会お申込みフォームからお申込みください。
(FAX申込書には個人IDを記入する欄がありません)
対象外の講習の場合は、受講生ご自身で申請してください。
個人で申請される場合の申請・承認状況は、下記URLでご確認いただけます。
検索画面の「主催者」欄に「中小建設業特別教育協会」と入力し検索していただきますと当協会の講習を受講された方の申請・承認状況が表示されます
https://sas.ejcm.or.jp/cpds/applyprogs.php
今後の講習の承認状況及びCPDSの詳細につきましても(社)全国土木施工管理技士会連合会にお問合せください。
参考URL:(社)全国土木施工管理技士会連合会の継続学習制度(CPDS)
https://www.ejcm.or.jp/about-cpds/
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