よくあるご質問・回答【足場の組立て等作業主任者能力向上教育】
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足場作業主任者と特別教育の違いは何ですか?
足場作業主任者は、足場の組立て、解体、変更の作業を行う際事業者が選任すべき職であり、作業指揮を行うための国家資格です。特別教育は、足場の組立て、解体、変更の業務に従事する労働者を対象にした事業者が行うべき安全衛生教育です。
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足場の組立て等作業従事者特別教育とは?
足場からの転落・墜落による労働災害は多く発生しており、死亡災害も少なくありません。そのため足場の組立て解体又は変更の作業に係る業務に従事する者に対して、事業者は特別教育の実施を義務付けられています。(労働安全衛生法第59条第3項、労働安全衛生規則第36条第39号、安全衛生特別教育規程第22条)
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足場の能力向上教育とは何ですか?
足場の組立て等作業主任者能力向上教育とは、足場の組立て等作業主任者技能講習の修了後、概ね5年ごとに実施すべき教育です。最新の技術や材料、安全基準、労働災害事例などについて学び、安全で確実な足場の組立て、解体、変更作業を行うための知識や技能を更新します。
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足場の組立てには特別教育は必要ですか?
足場の組立てには特別教育が必要です。足場は建設現場や工場で高所作業を行う際に欠かせない仮設物ですが、足場を組立てる作業や解体・変更する作業は墜落や転落など労働災害のリスクが高いため、法令により特別教育の実施が義務付けられています。(労働安全衛生法第59条第3項、労働安全衛生規則第36条第39号、安全衛生特別教育規程第22条)
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足場の組立て等作業主任者 何ができる?
足場の組立て等作業主任者は、高さ5m以上の足場などの組立て、解体、変更作業における指揮監督者であり、作業を行う際には足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者の中から事業者が選任しなければならないとされています。(労働安全衛生法第14条、労働安全衛生法施行令第6条第15号)
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足場の能力向上教育は義務ですか?
足場の組立て等作業主任者能力向上教育は労働安全衛生法第19条の2に基づき、事業者の努力義務とされています。安全衛生教育等推進要綱により、概ね5年ごとに実施するものとされています。
特に問い合わせの多いご質問・回答
よくあるご質問・回答
講習はどういった内容(カリキュラム)ですか?
「足場の組立て等作業主任者能力向上教育の概要」のページをご覧ください。
能力向上教育とはどんな講習ですか?
能力向上教育とは、事業者が作業主任者などに対して実施するよう規定されている安全衛生教育です(労働安全衛生法19条の2)。
労働災害の動向、技術革新の進展、経済情勢の変化などに対応しつつ、事業場における安全衛生水準を向上するために必要な教育です。
当協会の講習は「労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針(能力向上教育指針第1号)」、「足場の組立て等作業主任者能力向上教育について(平成2年基発第602号)」に示されたカリキュラムに沿って行います。
改正労働安全衛生法(足場等関係)の改正内容は?
平成21年6月1日より、労働安全衛生規則(足場等関係)が改正されました。
主な改正点は
(1)足場からの墜落防止措置等の充実
(2)足場の安全点検等の充実
の2点です。
当協会の講習は、改正部分に対応した内容となっております。
なお、改正内容の詳細は、厚生労働省リーフレット等をご確認ください。
この講習を受講しないとできない作業はありますか?
労働安全衛生法の改正(平成21年6月1日施行)に伴い、足場等の組立て・変更時等の点検実施者について、足場の組立て等作業主任者能力向上教育を受講している等十分な知識・経験を有する者を指名するよう要請されています(「足場等からの墜落等に係る労働災害防止対策の徹底について(要請)」)。
足場の点検実施者の指名について、法令上、資格に関する定めはありませんが、今後、元請負業者の安全管理の方向性から、足場点検作業において能力向上教育修了証の提示を求められる等、受講の必要性は高まってくると思われます。
元方安全衛生管理者等は受講できますか?
作業主任者のみを対象とした講習のため、元方安全衛生管理者等のお申込みは受付けておりません。
「足場の組立て等作業主任者技能講習」の修了者のみを対象として、労働安全衛生規則の改正部分(足場等関係)を中心に講習を行うためです。
なお、元方安全衛生管理者等を対象とした足場点検実務者講習の実施を検討しております。ご希望の方は、当協会へお問い合わせください。
作業主任者の資格を取得してからの経過年数に制限はありますか?
受講について、特に経過年数の制限はございませんが、
概ね、資格を取得してから5年程度経過した方や、
能力向上教育を受けてから5年程度経過した方を対象としています。
実技はありますか?
講習には、実技はございません。学科のみとなります。関係法令にも実技教育実施の規定はございません。
足場の能力向上教育と足場点検実務者研修の違い
「能力向上教育」は安衛法第19条の2に定める作業主任者等「労働災害防止のための職に従事する者」に対する能力向上のための教育であり、「足場点検実務者研修」は施工管理者等の管理監督者などが足場の点検を行うための研修です。教習科目・時間も相違しています。
私は屋内電気工事の施工管理を担当しています。建築の組み立てた足場を借りて職人が作業する時があります。その際に作業開始前点検を行いますが、この点検をするのにも特別教育などが必要ですか?27年に法改正され、足場の実務を行う事業者だけでなく、注文者、元請業者も点検することが義務付けられました。その人達は、足場の組立て等作業主任者であって、労働安全衛生法(以下「法」という。)第19条の2に基づく足場の組立て等作業主任者能力向上教育を受けた者などの条件が書いてありました。
お尋ねの「作業開始前点検」は、労働安全衛生規則第五百六十七条の規定による足場を使用して作業を行わせる事業者に義務付けられたものであり、点検者についての資格要件等は特に明示されていません。また、その内容(点検対象)は「作業を行う箇所に設けた足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無について」であり、つまり自社の当日の作業場所の手すりや筋交い、足場板などが正常かどうかという範囲に限定されています。
一方平成27年の改正によって義務付けられたのは、当該足場を設置し関係請負人(下請け事業者)に使用させる特定元方事業者(元請け)に対してであり、「強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は足場の組立、一部解体若しくは変更の後においては、足場における作業を開始する前に、次の事項について点検し、危険のおそれがあるときは、速やかに修理すること。(安衛則655条第1項第2号)」と、「床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態」他合計9項目について設置者の点検義務として指定し、非常に広範囲なものになっています。従って、一定の能力を有するものに点検させる必要があるわけです。
お尋ねの職人さんが使用される際の点検は前者と思われますので、必ずしも有資格者である必要は無いと思われますが、監督者の方や当該作業の経験が長い方など、足場の構造に関する知識をお持ちの方に実施して頂く必要があると存じます。
足場の組立て等作業主任者能力向上教育につきまして、本来教育を受けておくべきなのでしょうが回答お願いします。平成21年6月1日より改正されて点検実施について足場の組立て等作業主任者能力向上教育を受けた者が行う形になっていると思いますが、逆に改正以降に足場の組立て等作業主任者の講習を受けた者は改正された内容を織り込まれているのでしょうか。
お見込みのとおりと存じます。ただし、その後5年以上経過しており、また27年の法改正等もありますので、21年6月1日以降新規に作業主任者技能講習を受講されている全て方が無条件で点検実施が行えるとは断定できません。
足場等の組立て・変更時の点検実施者については、「足場の組立て等作業主任者能力向上教育」を受講していることが必要とありますが、今年あるいは昨年「足場の組立て等作業主任者技能講習」を受講した方は、「能力向上教育」を受講しなくても足場等の組立て・変更時の点検実施者になれるのでしょうか。それとも5年経過してから「能力向上教育」を受講してからでしょうか
点検実施者については、平成24年4月9日付厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課建設安全対策室長文書「足場等の安全点検の確実な実施について」に詳細が記されておりますが、「1 足場の組立て等作業主任者であって、労働安全衛生法(以下「法」という。)第19条の2に基づく足場の組立て等作業主任者能力向上教育を受けた者」とされており、狭義には能力向上教育で点検についての十分な知識を習得した者と判断されると存じます。ただし「3 全国仮設安全事業協同組合が行う「仮設安全監理者資格取得講習」、建設業労働災害防止協会が行う「施工管理者等のための足場点検実務研修」を受けた者等足場の点検に必要な専門的知識の習得のために行う教育、研修又は講習を修了するなど、足場の安全点検について、上記1又は2に掲げる者と同等の知識・経験を有する者」とも記載されているため、元方事業者等の実施義務者が「同等の知識・経験を有する者」と認めれば点検実施者とすることができるとも解釈されます。
足場の点検ができる資格について教えてください。足場の点検は「足場の点検実務者研修」修了者が点検できるとおもいますが、この「足場の点検実務者研修」を受講するのには、条件がありますか?例えば、「足場の組立て等従事者特別教育」の修了者が受講できる、または経験00年以上で受講できるなど教えていただけると助かります。また、「足場の点検実務者研修」修了者以外で足場の点検ができる要件があれば、教えてください。当社では元請として足場の点検者を育成したいので、お手数ですがご教示いただければ幸いです。
「足場の点検実務者研修」は建設業労働災害防止協会さんが実施されてる「施工管理者等のための足場点検実務者研修」のことと思われますが、こちらの受講対象者欄は「建設工事の施工管理の実務に従事した経験のある者及び店社の安全衛生部門で足場の設置計画書の審査、工事現場の安全パトロール等の業務を担当している者」とされています。特に資格書類の提出は求められていないようです。
建設業における元請業を行っている者でございます。足場の組立向上教育における「よくある質問」の中で「私は屋内電気工事の…」という質問及び回答を拝見しました。こちらの業者さんのように、(足場の組み立て等に関わらないが)足場を使用して作業する場合は「作業を行う箇所に設けた足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無について」のみ作業前点検を行えば良いのでしょうか?足場組み等作業に関わらない協力業者さんは、元請が実施するような広範な足場点検を実施する必要はないとの理解でよろしいでしょうか?確かに、足場の専門業者や元請でない協力業者さんには、足場に対して知見が豊富な方がいるとは限らないです。
お見込みのとおりと存じます。足場は多くの業者さんが共用されると存じます。そこで、設置時(共用開始前)に組立業者に加えて元請にも全体の点検を義務付け、その後の悪天候等が発生した場合は供用開始前に再度元請に点検してもらうことで安全確保をしてます。また、これとは別に実際に使用する業者さんはそれぞれの持ち場の範囲について始業前に点検することにより、個別の安全を図るという趣旨と存じます。
足場主任(能力向上)資格取得した場合、足場主任の資格番号はどちらの資格の番号を明記するものですか?古い資格は必要ありますか?
作業主任者資格者証としての技能講習修了証の番号です。能力向上教育は資格取得後概ね5年ごとに実施が求められていますが、こちらは資格ではなくあくまで能力向上のための教育であり、受けていないからといって作業主任者資格が失効するというものではありません。
CPDSの対象ですか?
当協会では、CPDSのプログラム申請を行っております。
(CPDSについてはこちらをご参照ください。)
CPDSの対象となる講習はスケジュールページでご確認いただけます。 大変申し訳ございませんが、CPDSの申請をされたい方はこちらの講習会お申込みフォームからお申込みください。 個人で申請される場合の申請・承認状況は、下記URLでご確認いただけます。 今後の講習の承認状況及びCPDSの詳細につきましても(社)全国土木施工管理技士会連合会にお問合せください。 地域・講習・人数に合わせてすぐに予約可能
CPDSの対象講習には講習詳細に「ユニット数」または「CPDS申請中」の記載があります。
JCMへの申請は当協会が代行申請いたします。受講者個人では申請できません。
(FAX申込書には個人IDを記入する欄がありません)対象外の講習の場合は、受講生ご自身で申請してください。
検索画面の「主催者」欄に「中小建設業特別教育協会」と入力し検索していただきますと当協会の講習を受講された方の申請・承認状況が表示されます
https://sas.ejcm.or.jp/cpds/applyprogs.php
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