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よくあるご質問・回答【除染等業務従事者特別教育について】

どんな作業が特別教育の対象となるのですか?

「除染特別地域」又は「汚染重点調査地域」(※1)内における、以下の業務が対象となります。

【1】 除染等業務
・土壌等の除染等の業務
・除去土壌の収集・運搬・保管に係る業務
・汚染廃棄物の収集・運搬・保管に係る業務
・特定汚染土壌等取扱業務(上記3業務以外で、特定汚染土壌等を取り扱う業務)

【2】 特定線量下業務(事故由来放射性物質による平均空間線量率が2.5μSv/h(マイクロシーベルト毎時)を超える場所で事業者が行う、除染などの業務以外の業務)

【1】・【2】は、それぞれ別のカリキュラムが規定されています。
当協会で実施しているのは、【1】除染等業務の特別教育のみです。
【2】特定線量下業務の特別教育は、現在行っておりません。

※1
「平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」第25条第1項に規定する地域又は同法第32条第1項に規定する地域


講習はどういった内容(カリキュラム)ですか?

「除染等業務従事者特別教育の概要」をご覧ください。


特別教育の規程が改正されたと聞きましたが?

除染電離則の改正に伴い、特別教育の対象に以下の業務が追加されました(平成24年7月1日施行)。

  • 特定汚染土壌等取扱業務
  • 特定線量下業務

平成24年6月30日以前に特別教育を受けたので、特定汚染土壌取扱業務について追加された部分のみ受けたいのですが?

当協会では、現在補講(追加部分のみの講習)等行っておりません。


特別教育は代表で受ければよいのですか?

業務に従事する方全員が対象になります。


この教育を受けていれば除染等業務が出来るのですか?

別に、作業場所毎に1名、作業指揮者の選任が必要です。


この特別教育を受ければ作業指揮者ができますか?

除染業務の作業指揮者は、特別教育修了(又は同等の知識・技能を有している者)に加え、原則として作業指揮者に関する一定の教育を受講する必要があります。
(作業指揮者に対する教育の内容は、「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」に規定されています。)


作業指揮者の教育は行っていますか?

当協会では現在行っておりません。


特定線量下業務従事者に対する特別教育は行っていますか?

特定線量下業務従事者のみを対象とした特別教育は当協会では現在行っておりません。


CPDSの対象ですか?

当協会では、CPDSのプログラム申請を行っております。
(CPDSについてはこちらをご参照ください。)

CPDSの対象となる講習は「スケジュールページ」でご確認いただけます。
CPDSの対象講習には講習詳細に「ユニット数」または「CPDS申請中」の記載があります。
JCMへの申請は当協会が代行申請いたします。受講者個人では申請できません。

大変申し訳ございませんが、CPDSの申請をされたい方はこちらの講習会お申込みフォームからお申込みください。
(FAX申込書には個人IDを記入する欄がありません)

対象外の講習の場合は、受講生ご自身で申請してください。

個人で申請される場合の申請・承認状況は、下記URLでご確認いただけます。
検索画面の「主催者」欄に「中小建設業特別教育協会」と入力し検索していただきますと当協会の講習を受講された方の申請・承認状況が表示されます
https://sas.ejcm.or.jp/cpds/applyprogs.php

今後の講習の承認状況及びCPDSの詳細につきましても(社)全国土木施工管理技士会連合会にお問合せください。

参考URL:(社)全国土木施工管理技士会連合会の継続学習制度(CPDS)
https://www.ejcm.or.jp/about-cpds/


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