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よくあるご質問・回答【酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育】

    特に問い合わせの多いご質問・回答

  • 酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育の正式名称は?

    特別教育の名称については実施する団体等が任意に付けているものであり、正式名称は特に規定されていません。なお、教育の内容を定めたものを「酸素欠乏危険作業特別教育規程」としていますが、現在は硫化水素も加えられたため酸素欠乏危険作業特別教育という名称は使用されなくなっています。

    酸素欠乏危険作業特別教育規程

  • 酸素欠乏危険作業特別教育には何種類ありますか?

    酸素欠乏危険作業特別教育には、酸素欠乏症のおそれがある作業に従事する作業者を対象とする第1種と、酸素欠乏症または硫化水素中毒のおそれがある作業に従事する作業者を対象とする第2種の2種類があります。第2種は第1種の教育内容を包含しています。

    酸素欠乏危険作業特別教育規程第1条及び第2条

  • 酸欠の特別教育と作業主任者の違いは何ですか?

    類似質問:酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育と技能講習の違いは何?

    酸欠の特別教育は作業者を対象とした安全衛生教育、作業主任者技能講習は管理・監督業務に就く者を対象とした作業主任者資格取得のための講習です。作業主任者技能講習を受講した者は、酸欠の特別教育の修了が免除されます。

    労働安全衛生法第14条同法第59条第3項労働安全衛生法施行令第6条第21号労働安全衛生規則第36条第26号

  • 酸欠特別教育の費用はいくらですか?

    中小建設業特別教育協会では、酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育の講習会を開催しています。講習時間は1日間(計5.5時間)受講料金は9,515円(教材費・消費税込)です。

    酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育

  • 酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育とは?

    酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育は、酸欠や硫化水素中毒の危険を伴う作業に従事する労働者を対象とした特別教育です。酸欠や硫化水素中毒の危険性、予防対策、救急処置を学び、災害を未然に防止するための学習を行ないます。

    酸素欠乏症等の労働災害は、死亡率が高い災害でもあり関係法令も多く、労働安全衛生法第59条第3項労働安全衛生規則第36条第26号労働安全衛生法施行令別表第6酸素欠乏症等防止規則第2条酸素欠乏危険作業特別教育規程第2条などで規定されています。

  • 酸素欠乏危険作業に必要な資格は?

    酸素欠乏危険場所で労働者に作業させる場合は、特別教育の実施が必要です。また、当該作業場所で作業をさせる場合は酸素欠乏危険作業主任者技能講習を修了した者の中から作業主任者の選任が必要となります。なお酸素欠乏危険作業主任者技能講習を修了した者は、酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育の修了が免除されます。

    労働安全衛生法第14条同法第59条第3項労働安全衛生法施行令第6条第21号労働安全衛生規則第36条第26号

よくあるご質問・回答

講習はどういった内容(カリキュラム)ですか?

「酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育の概要」のページをご覧ください。


実技はありますか?

講習には、実技はございません。学科のみとなります。
関係法令にも実技教育実施の規定はございません。


1種と2種の違いはなんですか?

2種は酸素欠乏症と硫化水素中毒の両方の危険性がある場所での作業、1種は酸素欠乏症の危険性がある場所での作業を指します。
当協会の講習は2種の作業者が対象ですが、この講習には1種の教育内容も含んでいます。詳しい区別は酸素欠乏症等防止規則第2条をご確認ください。


主任の資格はとれるのですか?

当協会の講習で、主任の資格を取得することはできません。

酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者に選任される資格を取得するには「酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習」の修了が必要となりますが、この技能講習は当協会で実施する「酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育」とは異なるものです。

(作業主任者技能講習は、当協会で実施する特別教育よりも規定の講習内容・時間が多く、修了試験があります。)


主任者の資格を持っていても受講しないといけないのですか?

酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了されている方は、改めて講習を受講していただく必要はありません。
作業主任者技能講習のカリキュラムに、酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育の内容が含まれているためです。


1種の資格を持っていても受講しないといけないのですか?

当講習には、2種にあたる硫化水素の講習が含まれておりますが、1種にはそれが含まれておりません。酸素欠乏危険場所には、酸素欠乏空気だけでなく硫化水素発生に注意すべき場所もありますので、受講をお勧めいたします。
1種と2種の違いについては、こちらをご確認ください。


酸素欠乏の資格についてご質問させて頂きたいのですが、免震ピット(ピット内の高さ約1m~1.2m)内での作業は上記資格は必要でしょうか? ピット内に換気設備はないですが、外周は全て5cmの隙間(免震クリアランス)が空いており、外気に接しております。

酸素欠乏に関する資格(教育)は「作業主任者」と「特別教育」の二つがありますが、いずれも安衛令に定める場所での作業が対象となっており、当該「免震ピット」の構造・状態等が安衛令別表第6第1号又は第3号に該当すれば対象となり、資格(教育)が必要になると思われます。

労働安全衛生法施行令 別表第6


酸素欠乏硫化水素危険作業作業主任者の講習を受ける際に、酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育の講習を受けてる人は一部の講習を免除されますか?

免除については酸素欠乏危険作業主任者技能講習及び酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習規程に記載がありますが、特別教育受講に関して該当するものはありません。


酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育の受講を検討しています。技能講習との違いがわかりにくいので、教えて下さい。業務でマンホール内の状況確認等をする場合は特別教育でも大丈夫なのでしょうか?技能講習を受けた作業主任者がいないと特別教育だけではダメなのでしょうか?

作業主任者の選任及び状況確認等の作業される方全員に特別教育が必要です。(作業主任者資格のある方は特別教育は省略できます)

なお、労働安全衛生法14条及び同法施行令第6条の21に「 別表第6に掲げる酸素欠乏危険場所における作業」と規定されており、酸素欠乏・硫化水素危険作業については場所が指定されているというところが要点です。別表第6には1号から12号まで例えば「ケーブル、ガス管その他地下に敷設される物を収容するための暗きよ、マンホール又はピツトの内部」のように「場所」が規定されており、酸欠状態であるかどうかにかかわらず、事業者は労働者にその場所で作業させる場合は資格のある者(作業主任者技能講習を修了した者)の中から作業主任者を選任し、その者に作業方法の決定や濃度測定など一定の業務を行わせなければなりません。※たとえ測定の結果問題なくても、その場所での作業が終了するまで作業主任者がいなければなりません。

以上は作業主任者ですが、同じ条件下で作業する労働者については事業者は特別教育を実施する義務があります。ご質問の「業務でマンホール内の状況確認等をする場合は特別教育でも大丈夫なのでしょうか?」「技能講習を受けた作業主任者がいないと特別教育だけではダメなのでしょうか?」については、別表第6に以下の二つがマンホール関係として規定されておりますので、どちらかに該当すれば作業主任者の選任も特別教育実施も両方必要となります。(作業主任者資格を有する方は特別教育を省略可能です)

なお、酸欠の場合条件が共通のため、特別教育だけでできる作業というものはありません。

三 ケーブル、ガス管その他地下に敷設される物を収容するための暗きよ、マンホール又はピツトの内部
三の二 雨水、河川の流水又は湧(ゆう)水が滞留しており、又は滞留したことのある槽、暗きよ、マンホール又はピツトの内部


CPDSの対象ですか?

当協会では、CPDSのプログラム申請を行っております。
(CPDSについてはこちらをご参照ください。)

CPDSの対象となる講習は「スケジュールページ」でご確認いただけます。
CPDSの対象講習には講習詳細に「ユニット数」または「CPDS申請中」の記載があります。
JCMへの申請は当協会が代行申請いたします。受講者個人では申請できません。

大変申し訳ございませんが、CPDSの申請をされたい方はこちらの講習会お申込みフォームからお申込みください。
(FAX申込書には個人IDを記入する欄がありません)

対象外の講習の場合は、受講生ご自身で申請してください。

個人で申請される場合の申請・承認状況は、下記URLでご確認いただけます。
検索画面の「主催者」欄に「中小建設業特別教育協会」と入力し検索していただきますと当協会の講習を受講された方の申請・承認状況が表示されます
https://sas.ejcm.or.jp/cpds/applyprogs.php

今後の講習の承認状況及びCPDSの詳細につきましても(社)全国土木施工管理技士会連合会にお問合せください。

参考URL:(社)全国土木施工管理技士会連合会の継続学習制度(CPDS)
https://www.ejcm.or.jp/about-cpds/


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