【巻末】足場点検表 – 自主点検表
足場に係る労働安全衛生規則の改正事項(平成27年7月施行)等自主点検表
※1「困難な場合など」について
次の場合が該当すること。
(1) はり間方向における建地と床材の両端との隙間の和が24センチメートル未満の場合
(2) はり間方向における建地と床材の両端との隙間の和を24センチメートル未満とすることが作業の性質上困難な場合
また、はり間方向における建地の内法幅が64センチメートル未満の足場の作業床であって、床材と腕木との緊結部が特定の位置に固定される構造の鋼管用足場の部材で、平成27年7月1日現にあるものが用いられている場合は適用されないこと。
※2「安全帯を安全に取り付けるための設備等」について
「安全帯を安全に取り付けるための設備」とは、安全帯を適切に着用した労働者が墜落しても、安全帯を取り付けた設備が脱落することがなく、衝突面等に達することを防ぎ、かつ、使用する安全帯の性能に応じて適当な位置に安全帯を取り付けることができるもので、このような要件を満たすように設計され、当該要件を満たすように設置した手すり、手すりわく及び親綱が含まれること。
「安全帯を安全に取り付けるための設備等」の「等」には、建わく、建地、手すり等を、安全帯を安全に取り付けるための設備として利用することができる場合が含まれること。
※3「十分な知識、経験を有する者」
他に、労働安全コンサルタント(試験の区分が土木又は建築である者)等労働安全衛生法第88条に基づく足場の設置等の届出に係る「計画作成参画者」に必要な資格を有する者、全国仮設安全事業協同組合が行う「仮設安全監理者資格取得講習」、建設業労働災害防止協会が行う「施工管理者等のための足場点検実務研修」を受けた者等十分な知識・経験を有する者が挙げられること。
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