第5章の2 関係法令③
労働安全衛生規則(抄)
(雇入れ時等の教育)
第三十五条 事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、遅滞なく、次の事項のうち当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について、教育を行なわなければならない。ただし、令第二条第3号に掲げる業種の事業場の労働者については、第1号から第4号までの事項についての教育を省略することができる。
1 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。
2 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。
3 作業手順に関すること。
4 作業開始時の点検に関すること。
5 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
6 整理、整頓とん及び清潔の保持に関すること。
7 事故時等における応急措置及び退避に関すること。
8 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項
② 事業者は、前項各号に掲げる事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができる。
(特別教育を必要とする業務)
第三十六条 法第五十九条第三項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。
1 研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務
2 動力により駆動されるプレス機械(以下「動力プレス」という。)の金型、シヤーの刃部又はプレス機械若しくはシヤーの安全装置若しくは安全囲いの取付け、取外し又は調整の業務
3 アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等(以下「アーク溶接等」という。)の業務
(4~33号省略)
34 ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三号)別表第一第五号に掲げる廃棄物焼却炉を有する廃棄物の焼却施設(第九十条第五号の四を除き、以下「廃棄物の焼却施設」という。)においてばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務(第三十六号に掲げる業務を除く。)
35 廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の保守点検等の業務
36 廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の業務及びこれに伴うばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務
(37~41号省略)
(ダイオキシン類の濃度及び含有率の測定)
第五百九十二条の二 事業者は、第三十六条第34号及び第35号に掲げる業務を行う作業場について、六月以内ごとに一回、定期に、当該作業場における空気中のダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第①項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)の濃度を測定しなければならない。
② 事業者は、第三十六条第36号に掲げる業務に係る作業を行うときは、当該作業を開始する前に、当該作業に係る設備の内部に付着した物に含まれるダイオキシン類の含有率を測定しなければならない。
(付着物の除去)
第五百九十二条の三 事業者は、第三十六条第36号に規定する解体等の業務に係る作業を行うときは、当該作業に係る設備の内部に付着したダイオキシン類を含む物を除去した後に作業を行わなければならない。
(ダイオキシン類を含む物の発散源の湿潤化)
第五百九十二条の四 事業者は、第三十六条第34号及び第36号に掲げる業務に係る作業に労働者を従事させるときは、当該作業を行う作業場におけるダイオキシン類を含む物の発散源を湿潤な状態のものとしなければならない。ただし、当該発散源を湿潤な状態のものとすることが著しく困難なときは、この限りでない。
(保護具)
第五百九十二条の五 事業者は、第三十六条第34号から第36号までに掲げる業務に係る作業労働者を従事させるときは、第五百九十二条の二第①項及び第②項の規定によるダイオキシン類の濃度及び含有率の測定の結果に応じて、当該作業に従事する労働者に保護衣、保護眼鏡、呼吸用保護具等適切な保護具を使用させなければならない。
ただし、ダイオキシン類を含む物の発散源を密閉する設備の設置等当該作業に係るダイオキシン類を含む物の発散を防止するために有効な措置を講じたときは、この限りでない。
② 労働者は、前項の規定により保護具の使用を命じられたときは、当該保護具を使用しなければならない。
(作業指揮者)
第五百九十二条の六 事業者は、第三十六条第34号から第36号までに掲げる業務に係る作業を行うときは、当該作業の指揮者を定め、その者に当該作業を指揮させるとともに、前三条の措置がこれらの規定に適合して講じられているかどうかについて点検させなければならない。
(特別の教育)
第五百九十二条の七 事業者は、第三十六条第34号から第36号までに掲げる業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、特別の教育を行わなければならない。
1 ダイオキシン類の有害性
2 作業の方法及び事故の場合の措置
3 作業開始時の設備の点検
4 保護具の使用方法
5 前各号に掲げるもののほか、ダイオキシン類のばく露の防止に関し必要な事項
(洗浄設備等)
第六百二十五条 事業者は、身体又は被服を汚染するおそれのある業務に労働者を従事させるときは、洗眼、洗身若しくはうがいの設備、更衣設備又は洗たくのための設備を設けなければならない。
② 事業者は、前項の設備には、それぞれ必要な用具を備えなければならない。
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