【第2章】第5節 墜落制止用器具の関連器具の使用方法
1.昇降・通行時等の措置、周辺機器の使用
(1)墜落制止用器具は、作業時に義務付けられ、作業と通行・昇降(昇降用の設備の健全性等を確認しながら、昇降する場合を含む。)は基本的に異なる概念です。
また、伐採など、墜落制止用器具のフック等を掛ける場所がない場合など、墜落制止用器具を使用することが著しく困難な場合には、保護帽の着用等の代替措置を行う必要があります。
(2)垂直親綱、安全ブロック又は垂直レールを用いて昇降を行う際には、 墜落制止機能は求められません。
また、ISO規格で認められているように、垂直親綱、安全ブロック又は垂直レールに、子綱とスライド式墜落制止用の器具を介してフルハーネス型の胸部等に設けたコネクタと直結する場合であって、適切な落下試験等によって安全性を確認できるものは、当該子綱とスライド式墜落制止用の器具は、フルハーネス型のランヤードに該当します。
(3)送電線用鉄塔での建設工事等で使用される移動ロープは、ランヤードではなく、親綱と位置づけられます。
また、移動ロープとフルハーネス型をキーロック方式安全器具等で直結する場合であって、移動ロープにショックアブソーバが設けられている場合、当該キーロック方式安全器具等は、フルハーネス型のランヤードに該当します。
この場合、移動ロープのショックアブソーバは、第二種ショックアブソーバに準じた機能を有するものになります。
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