【第5章】第2節 関係法令②
2 労働安全衛生法施行令(抄)
(作業主任者を選任すべき作業)
第6条
法第14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。
1〜20略
21別表第6に掲げる酸素欠乏危険場所における作業
22以下略
(作業環境測定を行うべき作業場)
第21条
法第65条第1項の政令で定める作業場は、次のとおりとする。
第1号〜第8号略
9 別表第6に掲げる酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場
第10号略
【別表第6】
酸素欠乏危険場所(第6条、第21条関係)
1 次の地層に接し、又は通ずる井戸等(井戸、井筒、たて坑、ずい道、潜函、ピットその他これらに類するものをいう。次号において同じ。)の内部(次号に掲げる場所を除く。)
イ 上層に不透水層がある砂れき層のうち含水若しくは湧水がなく、又は少ない部分
ロ 第1鉄塩類又は第1マンガン塩類を含有している地層
ハ メタン、エタン又はブタンを含有する地層
二 炭酸水を湧出しており、又は湧出するおそれのある地層
ホ 腐泥層
2 長期間使用されていない井戸等の内部
3 ケーブル、ガス管その他地下に敷設される物を収容するための暗きよ、マンホール又はピットの内部
3の2 雨水、河川の流水又は顏水が滞留しており、又は滞留したことのある槽、暗きよ、マンホール又はピットの内部
3の3 海水が滞留しており、若しくは滞留したことのある熱交換器、管、暗きよ、マンホール、溝若しくはピット(以下この号において「熱交換器等」という。)又は海水を相当期間入れてあり、若しくは入れたことのある熱交換器等の内部
4 相当期間密閉されていた鋼製のボイラー、タンク、反応塔、船倉その他その内壁が酸化されやすい施設(その内壁がステンレス鋼製のもの又はその内壁の酸化を防止するために必要な措置が講ぜられているものを除く。)の内部
5 石炭、亜炭、硫化鉱、鋼材、くず鉄、原木、チップ、乾性’油、魚油その他空気中の酸素を吸収する物質を入れてあるタンク、船倉、ホッパーその他の貯蔵施設の内部
6 天井、床若しくは周壁又は格納物が乾性油を含むペイントで塗装され、そのペイントが乾燥する前に密閉された地下室、倉庫、タンク、船倉その他通風が不十分な施設の内部
7 穀物若しくは飼料の貯蔵、果菜の熟成、種子の発芽又はきのこ類の栽培のために使用しているサイロ、むろ、倉庫、船倉又はピットの内部
8 しようゆ、酒類、もろみ、酵母その他発酵する物を入れてあり、又は入れたことのあるタンク、むろ又は釀造槽の内部
9 し尿、腐泥、汚水、パルプ液その他腐敗し、又は分解しやすい物質を入れてあり、又は入れたことのあるタンク、船倉、槽、管、暗きよ、マンホール、溝又はピットの内部
10 ドライアイスを使用して冷蔵、冷凍又は水セメントのあく抜きを行つている冷蔵庫、冷凍庫、保冷貨車、保冷貨物自動車、船倉又は冷凍コンテナーの内部
11 ヘリウム、アルゴン、窒素、フロン、炭酸ガスその他不活性の気体を入れてあり、又は入れたことのあるボイラー、タンク、反応塔、船倉その他の施設の内部
12 前各号に掲げる場所のほか、厚生労働大臣が定める場所
3 労働安全衛生規則(抄)
(作業主任者の選任)
第16条
法第14条の規定による作業主任者の選任は、別表第1の上欄(編注:左欄)に掲げる作業の区分に応じて、同表の中欄に掲げる資格を有する者のうちから行なうものとし、その作業主任者の名称は、同表の下欄(編注:右欄)に掲げるとおりとする。
② (略)
別表第1(第16条、第17条関係)
(作業主任者の職務の分担)
第17条
事業者は、別表第1の上欄に掲げる一の作業を同一の場所で行なう場合において、当該作業に係る作業主任者を2人以上選任したときは、それぞれの作業主任者の職務の分担を定めなければならない。
(作業主任者の氏名等の周知)
第18条
事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行なわせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により閲係労働者に周知させなければならない。
(特別教育を必要とする業務)
第36条
法第五十九条第三項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。(※第一号から第二十五号及び第二十七号から第四十一号は省略)
二十六 令別表第六に掲げる酸素欠乏危険場所における作業に係る業務
(特別教育の科目の省略)
第37条
事業者は、法第59条第3項の特別の教育(以下「特別教育」という。)の科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該科目についての特別教育を省略することができる。
(特別教育の記録の保存)
第38条
事業者は、特別教育を行なつたときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを3年間保存しておかなければならない。
(作業床の設置等)
第518条
事業者は、高さが二メートル以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く。)で作業を行なう場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない。
2 事業者は、前項の規定により作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
(開口部等の囲い等)
第519条
事業者は、高さが二メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆(おお)い等(以下この条において「囲い等」という。)を設けなければならない。2 事業者は、前項の規定により、囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
(立入禁止等)
第585条
事業者は、次の場所には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
第1号〜第3号(略)
4 炭酸ガス濃度が1、5パーセントを超える場所、酸素漉度が18パーセン卜に満たない場所又は硫化水素濃度が100万分の10を超える場所
第5号〜第7号(略)
第2項(略)
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