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【第5章】第2節 関係法令④

4 酸素欠乏症等防止規則(抄)②

(消火設備等に係る措置)

第19条

事業者は、地下室、機関室、船倉その他通風が不十分な場所に備える消火器又は消火設備で炭酸ガスを使用するものについては、次の措置を講じなければならない。


1 労働者が誤つて接触したことにより、容易に転倒し、又はハンドルが容易に作動することのないようにすること。

2 みだりに作動させることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示すること。


(冷蔵室等に係る措置)

第20条

事業者は、冷蔵室、冷凍室、むろその他密閉して使用する施設又は設備の内部における作業に労働者を従事させる場合は、労働者が作業している間、当該施設又は設備の出入口の扉又はふたが締まらないような措置を講じなければならない。ただし、当該施設若しくは設備の出入口の扉若しくはふたが内部から容易に開くことができる構造のものである場合又は当該施設若しくは設備の内部に通報装置若しくは警報装置が設けられている場合は、この限りでない。


(溶接に係る措置)

第21条

事業者は、タンク、ボイラー又は反応塔の内部その他通風が不十分な場所において、アルゴン、炭酸ガス又はヘリウムを使用して行なう溶接の作業に労働者を従事させるときは、次の各号のいずれかの措置を講じなけれはならない。


1 作業を行なう場所の空気中の酸素の濃度を18パーセント以上に保つように換気すること。

2 労働者に空気呼吸器等を使用させること。

② 第7条の規定は、前項第2号の空気呼吸器等について準用する。

③ 労働者は、第1項第2号の場合において、空気呼吸器等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。


(ガス漏出防止措置)

第22条

事業者は、ボイラー、タンク、反応塔、船倉等の内部で令別表第6第11号の気体(以下「不活性気体」という。)を送給する配管があるところにおける作業に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。


1 バルブ若しくはコックを閉止し、又は閉止板を施すこと。

2 前号により閉止したバルブ若しくはコック又は施した閉止板には施錠をし、これらを開放してはならない旨を見やすい箇所に表示すること。

② 事業者は、不活性気体を送給する配管のバルブ若しくはコック又はこれらを操作するためのスイッチ、押しボタン等については、これらの誤操作による不活性気体の漏出を防止するため、配管内の不活性気体の名称及び開閉の方向を表示しなければならない。


(ガス排出に係る措置)

第22条の2

事業者は、タンク、反応塔等の容器の安全弁等から排出される不活性気体が流入するおそれがあり、かつ、通風又は換気が不十分である場所における作業に労働者を従事させるときは、当該安全弁等から排出される不活性気体を直接外部へ放出することができる設備を設ける等当該不活性気体が当該場所に滞留することを防止するための措置を講じなければならない。


(空気の稀薄化の防止)

第23条

事業者は、その内部の空気を吸引する配管(その内部の空気を換気するためのものを除く。)に通ずるタンク、反応塔その他密閉して使用する施設又は設備の内部における作業に労働者を従事させるときは、労働者が作業をしている間、当該施設又は設備の出入口のふた又は扉が締まらないような措置を講じなければならない。


(ガス配管工事に係る措置)

第23条の2

事業者は、地下室又は溝の内部その他通風が不十分な場所において、メタン、エタン、プロパン若しくはブタンを主成分とするガス又はこれらに空気を混入したガスを送給する配管を取り外し、又は取り付ける作業に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。


1 配管を取り外し、又は取り付ける箇所にこれらのガスが流入しないように当該ガスを確実に遮断すること。

2 作業を行う場所の空気中の酸素の濃度を18パーセント以上に保つように換気し、又は労働者に空気呼吸器等を使用させること。

② 第7条の規定は、前項第2号の規定により使用させる空気呼吸器等について準用する。

③ 労働者は、第1項第2号の場合において、空気呼吸器等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。


(圧気工法に係る措置)

第24条

事業者は、令別表第6第1号イ若しくは口に掲げる地層が存在する箇所又はこれに隣接する箇所において圧気工法による作業を行うときは、適時、当該作業により酸素欠乏の空気が漏出するおそれのある井戸又は配管について、空気の漏出の有無、その程度及びその空気中の酸素の濃度を調査しなければならない。

② 事業者は、前項の調査の結果、酸素欠乏の空気が漏出しているときは、その旨を関係者に通知し、酸素欠乏症の発生を防止するための方法を教示し、酸素欠乏の空気が漏出している場所への立入りを禁止する等必要な措置を講じなければならない。


(地下室等に係る措置)

第25条

事業者は、令別表第6第1号イ若しくは口に掲げる地層に接し、又は当該地層に通ずる井戸若しくは配管が設けられている地下室、ピット等の内部における作業に労働者を従事させるときは、酸素欠乏の空気が漏出するおそれのある箇所を閉そくし、酸素欠乏の空気を直接外部へ放出することができる設備を設ける等酸素欠乏の空気が作業を行なう場所に流入することを防止するための措置を講じなければならない。


(設備の改造等の作業)

第25条の2

事業者は、し尿、腐泥、汚水、パルプ液その他腐敗し、若しくは分解しやすい物質を入れてあり、若しくは入れたことのあるポンプ若しくは配管等又はこれらに附属する設備の改造、修理、清掃等を行う場合において、これらの設備を分解する作業に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。


1 作業の方法及び順序を決定し、あらかじめ、これらを作業に従事する労働者に周知させること。

2 硫化水素中毒の防止について必要な知識を有する者のうちから指揮者を選任し、その者に当該作業を指揮させること。

3 作業を行う設備から硫化水素を確実に排出し、かつ、当該設備に接続しているすべての配管から当該設備に硫化水素が流入しないようバルブ、コック等を確実に閉止すること。

4 前号により閉止したバルブ、コック等には、施錠をし、これらを開放してはならない旨を見やすい箇所に表示し、又は監視人を置くこと。

5 作業を行う設備の周辺における硫化水素の濃度の測定を行い、労働者が硫化水素中毒にかかるおそれがあるときは、換気その他必要な措置を講ずること。


(酸素欠乏危険作業主任者技能講習の講習科目)

第26条

酸素欠乏危険作業主任者技能講習は、学科講習及び実技講習によつて行う。


② 学科講習は、次の科目について行う。

1 酸素欠乏症及び救急そ生に関する知識

2 酸素欠乏の発生の原因及び防止措置に関する知識

3 保護具に関する知識

4 関係法令


③ 実技講習は、次の科目について行なう。

1 救急そ生の方法

2 酸素の濃度の測定方法


(酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習の講習科目)

第27条

前条の規定は、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習について準用する。この場合において、同条第2項第1号中「酸素欠乏症」とあるのは「酸素欠乏症、硫化水素中毒」と、同項第2号中「酸素欠乏」とあるのは「酸素欠乏及び硫化水素」と、同条第3項第2号中「酸素」とあるのは「酸素及び硫化水素」と読み替えるものとする。


(技能講習の細目)

第28条

安衛則第80条から第82条の2まで及びこの章に定めるもののほか、酸素欠乏危険作業主任者技能講習及び酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。


(事故等の報告)

第29条

事業者は、労働者が酸素欠乏症等にかかつたとき、又は第24条第1項の調査の結果酸素欠乏の空気が漏出しているときは、遅滞なく、その旨を当該作業を行う場所を管轄する労働基準監督署長に報告しなければならない。


 

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