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6-3 建設業のリスクアセスメントの実施

(1)建設業におけるリスクアセスメント

安衛法第28条の2の規定によるリスクアセスメントは、事業者に対する努力義務となっており、作業計画時などに充分時間をかけてリスクアセスメントを実施するとともに、現場を管理する本社・支店・営業所などがそれぞれ現場への安全衛生指導・援助を的確に行うことが求められます。

一方、建設現場は重層請負に伴う混在作業になりやすく、各々の事業者による単独の安全管理だけでは不十分なことも考えられ、さらに工程や環境条件によりリスクが日々変化しやすいといった業種特有の状況もあります。これらに対処し現場の安全化を図るため、元方事業者による統括安全衛生管理の中にも、リスクアセスメントを位置付ける必要があると考えられます。

元方事業者、関係請負人それぞれの立場で効果的なリスク低減措置が実現できる時期に行う


6-4 店社および作業所のリスクアセスメントの進め方

店社においてはリスクアセスメントを安全衛生計画に沿って定期的に行うとともに、蓄積された情報を基に中長期のリスクマネジメント(リスク管理)の材料とします。

また、店社は各々の建設現場における安全衛生対策の立案や、日常の安全衛生管理の支援を行います。各種パトロールでの指摘事項や現場で発生した災害、ヒヤリ・ハットなどの情報を蓄積しておくことは、店社の重要な役割となります。

一方、建設現場においても工事安全衛生計画(一般には施工計画の中に含まれる)などを作成しており、これは店社の安全衛生管理計画などを反映したものになります。したがって、店社が定期的に行うリスクアセスメントは、工事ごとに定める安全衛生管理計画などにも間接的に反映されることになります。

なお、労働安全衛生マネジメントシステムを導入する場合、リスクアセスメントはその柱として組み込まれ、「計画→実施→評価→改善」というPDCAサイクルを通して組織的・計画的に、潜在する危険性又は有害性の低減活動を実施していきます。










6-5 建設業労働安全衛生マネジメントシステム

リスクアセスメントの実施を柱とした、事業者による自主的な安全衛生活動を組織的・計画的・継続的に進めていく手法として、「労働安全衛生マネジメントシステム」があります。

また、平成11年に制定された「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」に建設業の固有の特性を加味して、建設業に携わる企業がこのシステムを容易に取り組めるように、同年に建設業労働災害防止協会によって定められたマネジメントシステムを、「建設業労働安全衛生マネジメントシステム」:Construction Occupational Health and Safety Management System ➡ 「COHSMS(コスモス)」といいます。

コスモスの目的は、建設事業者と労働者が協力し、店社と現場が一体となって計画的・組織的に安全衛生に関するPDCAサイクルを回すことで、現場における労働災害の危険有害要因を減らし、労働災害の防止や労働者の健康の増進、快適な現場づくりを具体的に実現していくことです。

 

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