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【第1章】第3節 作業方法の決定及び労働者の配置 1

第3節 作業方法の決定及び労働者の配置①

(1)作業方法の決定

作業員の不安全行動は、正しい作業の仕方を知らなかったり、出来なかったり、やらなかったりしているところに起因するといわれています。職長はこの様な不安全な行動をなくすためには、正しい作業の進め方を決めて指導することが求められます。『作業手順』を決定しそれにより作業を進められることが必要です。


作業手順書とは作業の安全、品質、能率を維持するため、まとまり作業や単位作業のあるべき姿を考え、望ましい作業の進め方(手順)を定めたものです。言い換えると正しい作業のやり方とも言えます。作成する目的は次のとおりです。


① 作業のムダ、ムラ、ムリ(ダラリともいう)を排除し、作業しやすい状態を作ります。

② 作業を安全に、正しく、早く、安く、品質良く、環境に配慮して行うことができ、労働災害防止はもちろんのこと、作業能率の向上や品質の安定に役立ちます。したがって誰がやっても基準通りでき、新入社員や未熟練作業員に  「安全に、早く、正確に」教えることができるものになります。


作業から「ムダ」「ムラ」「ムリ」を排除して作業手順を定める

事故・災害の原因としての管理的欠陥のなかで、もっとも多く原因に挙げられるのが「作業手順の誤り」です。本来、作業手順は作業員任せではなく、事業者が積極的に関与決定して行くべき事柄であるため、「管理的欠陥」の分類となっています。

災害・事故の発生があっても手順を見直すことのない組織は危険な組織です。また工法が変われば手順そのものが変わります。手順の大切さを十分に認識して、常に最新のものを作業に活用してください。


作業手順書は原則として一次事業者が会社の責任で作成し、元請事業者に内容の確認をしてもらいます(『元方事業者による建設現場安全管理指針』に「元方事業者は、関係請負人に対し、労働災害防止に配慮した作業手順書を作成するよう指導すること。」と規定されています)。元請事業者の承認を得た作業手順書を職長や、二次以降の協力会社に配布して、活用してもらいます。


臨時の作業等で作業手順書がない場合は、作業所にいる職長と部下で話し合いをして作業手順書を作成して元請に確認してもらいます。

作業手順書がない状態では絶対に作業を始めないように心がけましょう。


 

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