【第4章】自由研削といしの取付方法・試運転④
第4節 試運転
研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務は、厚生労働省令で『危険又は有害な業務』として特別教育の実施が義務付けられています。
また、試運転については労働安全衛生規則第118条で『事業者は、その日の作業を開始する前には1分間以上、研削といしを取り替えたときには3分間以上試運転をしなければならない』と定められています。
試運転を行うときは以下の要領で確実に行う事が必要です。
1.適切な保護具の着用
2.スイッチを入れる前に作業位置に注意し、研削といしが破壊した場合の飛散方向を避ける
3.変速切替スイッチ、手元スイッチの位置を確かめてから元電源を入れる
4.取替え時の試運転時間は3分間以上とする。この間に振動や異常音に注意する
5.異常音があった場合には、スイッチを切るとともに、異常の有無を調査し関係者に報告する
6.試運転して異常がなければ、試し削りをしたのち使用する
7.取替時の試運転で異常がなかった場合でも、毎日、作業に入る前に1分間の試運転を行う
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