メニューボタン

よくあるご質問・回答【足場の組立て等特別教育】

目次

通常講習(6時間)

  • 講習はどういった内容(カリキュラム)ですか?

    足場の組立て等特別教育の概要」のページをご覧ください。

  • 実技はありますか?

    講習には、実技はございません。学科のみとなります。関係法令にも実技教育実施の規定はございません。

  • 作業主任者も特別教育を受けなくてはいけませんか?

    通達により「足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者は科目の全部について省略することができる」とされています。他にも「とびに係る技能検定合格者」等省略可能な資格があります。
    詳細は「安全衛生特別教育規程の一部を改正する告示の適用について」(平成27年3月31日基発0331第10号)をご参照下さい。

  • 経験者には優遇措置があるのですか?

    特別教育の時間については各科目合計6時間以上と定められていますが、改正規則施行(平成27年7月1日)の時点で現に足場の組立て、解体又は変更の業務に従事している者に対しては、3時間以上に短縮されています。

  • 経験者には何年以上などの条件があるのですか?

    適用対象者については、規則上は「改正規則施行(平成27年7月1日)の際現に足場の組立て、解体又は変更の業務に従事している者」とされており、特に一定期間以上の経験等の条件は設けられておりません。しかしながら、同日時点で経験の著しく浅い方等については、短縮可能であっても事業者の判断で必要により、正規の6時間以上の特別教育を実施されることをお勧めします。

  • 経験者は猶予期間があると聞きましたが?

    通達により改正規則施行(平成27年7月1日)の際現に足場の組立て、解体又は変更の業務に従事している者に対しては、平成29年6月30日までの間は当該業務に関する特別教育を行うことを要しないとされています。つまり平成29年7月1日以降も引き続き当該業務に就くのであれば、それまでに特別教育を実施すればよいということであり、この2年間は実質的な猶予期間とも考えられます。なお当協会では、新制度の趣旨から早めの特別教育実施を推奨しています。

  • 平成27年7月1日以降足場の組立て等の作業に従事することになりましたが、この場合はどうなりますか?

    事業者は当該作業者を作業に就かせるまでに、正規(6時間以上)の特別教育を実施する必要があります。

  • 作業主任者資格は高さ5m以上の構造の足場(つり足場、張出し足場を除く)という規定がありますが、特別教育も5m以上ですか?

    特別教育には高さの規定がありませんので、全ての高さが対象となります。

  • 18歳未満は特別教育を受けられませんか?

    法令の趣旨や過去の特別教育実施状況(高校在学中に特別教育を実施、修了証は卒業時交付等の例)により、当協会では事業者様等のご要望があればご受講頂いております。
    ただし、労働基準規則により18歳未満の者を足場の組立て等の作業に従事させてはならないとされているため、修了証は18歳になられるまで発行致しません。

  • 「足場の組立て等」の「足場」とは?

    作業者を安全に作業箇所に接近させて作業させるために設ける設備で、作業床及びこれを支持する仮設物をいいます。(本足場、一側足場、つり足場、脚立足場、ローリングタワーなど)

  • 作業経験の証明書等提出が必要ですか?

    特に提出して頂く書類はございません。

  • 対象業種は「とび職」の他にもありますか?

    業種・職種に範囲条件はありませんので、すべての業種の方が対象です。

  • 対象となる高さは何mからですか?

    特に高さの条件は示されておりませんので、すべての高さが対象となります。

  • 脚立足場は対象と聞きましたが、脚立や可搬式作業台の単独使用の場合も特別教育が必要となりますか?

    「足場の組立て、解体、変更」が対象ですので、単独で使用する場合は対象外となっています。

  • 対象業務の範囲ですが、当該物件が建築から離れ別途業種で作業する場合も適用されるのでしょうか?

    特に業種は限定されていませんので適用されます。

  • 本研修は「足場の組立・解体・変更作業に従事する者」が受講しなくてはいけないとの認識ですが、「足場に出入りする者」も受講すべきなのでしょうか?取引先から「近い将来、足場に出入りする者も受講が義務付けられる」と言われ受講を考えています。

    今回の対象はあくまで「足場の組立て、解体、変更の業務」ですので、ただ単に足場上で作業や歩行するのみの場合は含まれません。

  • 足場の組み立て等作業主任者の資格を、平成26年2月に取得しましたが、特別講習を、受けなければならないのでしょうか。

    上位資格と見做されますので特別教育の全部を省略することができます。

  • 当社は電気工事を行っているのですが、現場に応じてローリングタワーを使用しています。ローリングタワーの組立にも「足場の組立等の業務」特別教育が必要ですか。

    ローリングタワーも「足場」の一種であり、その組立て等の作業は特別教育の対象です。

  • 足場組立等の業務特別教育修了証を所持しています。移動式足場(ローリングタワー)の組み立て設置をしても問題ないでしょうか?

    特に問題ないと思われます。なお、高さ5メートル以上の場合は作業主任者の選任が必要となります。

  • 足場の組立て等特別教育について、組み立てられた足場の上で作業(資材搬入や塗装など、組立・解体・変更以外の作業)をする者にも受講が必要でしょうか?

    あくまで「組立て・解体・変更」の作業が対象ですので、ご質問のように「足場上で作業するだけ」あるいは「通路として使用するだけ」の場合は対象外となります。

  • 塗装業の者ですが、たまに作業の都合で筋交いや手すりを外したりすることがありますが、特別教育を受けなければなりませんか?

    「筋交いを外す」など、既存の足場の構造を変えることは「足場の変更」に当たりますので、特別教育の対象となります。

  • 内装業者ですが、新築住宅等でクロスを貼るさいに、脚立を二台立て足場板を通して、その上で作業することがありますが、この様な作業をするにも足場の組立て等の特別教育の受講修了書が必要になりますか?

    「足場」を「組み立てる」ことに違いないので、含まれます。

  • 猶予期間があると聞きましたが。

    この特別教育は足場からの転落災害を防止する目的で平成27年7月1日(適用日)より実施されましたが、この時点で業務に就いている作業者(経験者)の方のほとんどはそれまで特別教育を実施していないわけですから、違法者が大量に発生することとなります。このため、「適用日」現在対象となる作業を行っている方は、2年間は実施猶予期間とされました。従って平成29年7月1日以降は対象業務を行うすべての方に対し、特別教育を実施していないと違法となります。

  • 「足場の組立て等特別教育」に関しての質問です。 平成27年7月以降、5m以上だった規定の高さが、高さの下限が無くなる為、脚立を1段でも上って壁の壁紙張替えを行おうとするなら、足場の講習会を受講修了しないといけないと、伝え聞いたのですが、実際は規定違反になるのでしょうか?内装業の場合、ビルや講堂のような大型施設の仕事を主に請負う会社と、一般住宅が中心の人もいるため、受講に対する関心の度合いに温度差があります。もし伝聞のように具体的な数字での規定が無くなっているのであれば、その旨も含め、当組合に所属してる会員に周知と受講を促すようにしたいと考えていますので、回答を宜しくお願い致します。

    「5m以上だった規定の高さが、高さの下限が無くなる」という部分ですが、「5m以上の高さ」とは作業主任者を選任しなければならない基準となる高さと思われ、これについての変更はありません。
    一方今回新たに定められた足場の組立て等の特別教育については特に高さの基準が示されていないということであり、「基準が無くなった」わけではありません。作業主任者の情報と特別教育の情報が混同して伝わっていると思われます。
    また、あくまで「足場の組立て、解体、変更の作業」が対象ですので、脚立やはしごの単独使用や、作業にの都合で足場を利用するだけの場合は対象外です。ただし、手すりや筋交いなどを外す行為は「変更」に当たり、特別教育の対象となります。

  • 足場の組立て等特別教育について作業主任者技能講習と比べて、講習の内容は同じでしょうか?

    共通事項もありますが、技能講習は作業主任者として作業者を指揮する資格ですが、特別教育は事業者ごとの安全衛生教育という位置づけです。特別教育は本来行わせる業務の範囲で実施(例えば脚立足場しか組み立てないのに、枠組み足場の作業方法を教えても意味がない)すれば足りますが、作業主任者は全国共通の資格なので各種足場の構造や組立て方法など、一定の水準で理解しておく必要があり、そのため必ず試験があります。

  • 足場の組立て等特別教育について、もし講習内容が違う場合、どういった点が違うのでしょうか?

    それぞれ根拠となる規程により実施されますので、詳細は「足場の組立て等作業主任者技能講習規程第3条」及び「安全衛生特別教育規程第22条」をご参照ください。

  • 足場の組立て等特別教育を受講した場合、作業主任者の修了証をいただけるのでしょうか?

    特別教育の修了証を交付させて頂きます。作業主任者につきましては、別途技能講習を受講して頂く必要があります。

  • 現場代理人として足場等を設置させています。足場作業従事者には該当しないのでしょうか?特別教育は短縮コースでは不可となりますか?

    「足場の組立て、解体、変更」のいずれかの業務に就かれる場合は該当します。また、短縮コースでよいかどうかは、平成27年7月1日現在業務に従事していたかどうかでご判断下さい。(「業務に従事」=7月1日に実際に作業をしていたかどうかではなく、その日の前日までに当該作業への従事を開始し、7月1日も継続していたかどうか)

  • 足場の組立解体に従事している者の為の講習だと理解しているのですが、総合建設業で、いわゆる現場監督等も特別教育を受けなければいけないのでしょうか?

    作業従事者への教育ですので、基本的には対象外と思われます。ただし、実際に組立て中の足場上でいわゆる陣頭指揮をとられるような場合は、「危険有害業務に対する特別教育」の本旨に照らし、特別教育対象とすべきと考えます。

  • 現在、弊社の作業といたしまして、足場が必要のない作業を行っているのですが、今後、ガラスに塗布するような作業を行う予定があり、現場の作業員に脚立を使用させるような事が発生致します。そういう作業を行う前に、作業員に対し取扱い、安全対策等の講習を受講させたいのですが、足場組立等特別教育(短縮)で問題はないのでしょうか。

    脚立の単独使用など「足場の組立て等」の対象外作業についての特別教育受講は勿論問題ないわけですが、実際に行われている外部講習の多くはくさび緊結足場や枠組み足場など、本足場に関する内容が大半であり、目的からすると自社内の作業のみを対象に独自に実施されることをお勧めしたいと存じます。また、特にこのこと(本足場の内容に偏重)は外部講習の場合3時間の短縮講習の場合が顕著ですので、外部講習の受講を検討される場合は内容的には6時間をお勧めします。

  • 足場に関する講習ですが、個人で足場2段ぐらいの場所の作業をしたく、中古で買った足場で作業をする場合でも資格が必要ですか?

    「その作業が業務としてなされる」こと、及び「2段ぐらいの足場」を実際に「組み立てる」作業を行われること、以上の二点に当てはまれば特別教育の対象となります。日曜大工など業務外(労災の対象とならない)の作業は対象外です。なお、「個人」がいわゆる一人親方の場合であれば法的には対象外(一人親方=労働者ではなく事業者という解釈)、ただし実際の現場では元請け等から受講を求められると存じます。

  • 「足場の組立て等特別教育」は、「足場の組立て等作業主任者技能講習」と比較してどこが異なりますか?作業できる内容が異なりますか?

    対象が「作業者」と「指揮監督者」の違い、及び、内容が「事業者が行わなければならない安全衛生教育」と「個人資格」の違いです。特別教育受講で作業主任者にはなれず、一定範囲(5m以上の足場等)の組立て等作業の指揮監督は出来ません。

  • どちらを取得した方が有利等あれば、教えて頂きたいです。宜しくお願い致します。

    作業主任者技能講習が上位資格ですので、可能であればこちらの受講をお勧めします。

  • イントレ(カメラマンが乗る撮影用の足場)を組み立てる場合は特別教育を受ける必要がありますか?

    足場という認識でよいと思います。

  • 経過措置の29年6月30日までに受講できなかった場合に足場業務を行うとどのような罰則がありますか?

    罰則としては安衛法第119条(懲役6か月以下若しくは50万円以下の罰金)に該当することになります。

  • 足場組立特別教育の時間短縮にかかる経歴証明についてご教示願います。弊社に派遣社員として業務に従事している者が派遣元の指示で特別教育を受講することとなり、経歴証明書を作成する段階となっております。証明者となる事業主とは、派遣先である弊社と派遣元会社のいずれとするのが適正なのでしょうか?因みに、弊社の派遣契約は単年度契約形式ですが、中には数年連続して派遣されている者もおります

    雇用している事業者が証明するのが一般的だと思いますが、派遣の場合は派遣先にも教育義務が生じる場合があることや、契約期間中は派遣労働者に対し派遣先事業者が指揮監督権を有し業務内容も決定されるであろうことを考慮すれば、経歴に関する事実を把握されている限りどちらで証明されても不適正ではないと思われます。なお、いわゆる派遣法では一定の建設業務への労働者派遣が禁止されているので、この点についてもご確認頂きたいと存じます。
    なお、当協会では「経歴証明」等は頂いておりません。

  • 弊社社員に下記修了証を有した管理者が在籍しております。今回の足場組立等特別講習の受講は必要になるのでしょうか?

    施工管理者の為の足場点検実務者研修修了証交付H270914建設業労働災害防止協会埼玉県支部交付
    お問い合わせの研修受講は通達による省略条件中に含まれておりませんので、必要と思われます。

  • 足場の組立て等特別教育を29.6.30迄の経過措置で27.7.1以前の実務経験証明があれば3時間講習でよいようですが、29.7.1からは、実務経験の有無に関係なく6時間講習を受講しなければならないという考えてよろしいでしょうか

    3時間講習のそもそもの根拠は労働安全衛生規則第37条の省略規定ですので、経過措置ではありません。従って該当者は法的には平成29年7月1日以降も3時間とすることが出来ます。ただし、同日以降教育を実施しないまま当該業務に就業させることは特別教育実施義務違反となります。また、実際問題として当協会を含め同日以降に3時間の短縮カリキュラムで講習会を実施する団体等は、ほとんど無いと思われます。

  • 高さ1.5mほどの、同じ高さの台を連結させ、その上に乗って作業を行う場合、今回の足場作業に該当しますでしょうか?

    今回の対象作業は「足場の組立て・解体・変更」の作業であり、ご質問の文章中の「台の連結」作業が「足場の組立て」に当たるかどうかになります。これは、「台」そのものの仕様・構造にもよると思われますので、最寄りの労基署等にご確認頂きたいと存じます。なお、「その上に乗って作業を行う」ことは今回の特別教育の対象作業ではなく、あくまで足場という構造物を正しく組立て、その状態を維持しようとういう観点です。

  • 足場の組立て等特別教育の特別教育・足場の組立て等特別教育(短縮3時間コース)において、労働ビザを取得した、外国人研修生について受講を申し込みたい場合、受講するに伴い持参するものや申請しなければならないことはありますか?

    法的には外国人の方に対しての申請その他特別な措置等はありません。ただし、当協会で実施する講習等は全て日本語を使用しますので、言語(日本語)能力に関し一定の条件を設定しています。詳しくは当協会HPの「外国人労働者の方の受講について」をご参照ください。

  • 会社で、足場の組み立てを行っおり、先日資格を持っていた人間が辞めてしまい、現在資格保有者がおりません。実務経験はあるのですが取得可能でしょうか?

    「資格を持っていた」の「資格」とは「足場の組立て等作業主任者」のことと思われます。所定の実務経験がおありでしたら「足場の組立て等作業主任者技能講習」を受講され、試験に合格することにより資格を取得できます。

  • 足場の特別教育を受けずに29年7月以降作業をさせると、工事を発注した会社にたいしても罰則規定はあるのでしょうか?

    注文者は請負人(下請け)が当該仕事を実施するにあたり労働安全衛生法令に違反しないよう指導・監督が求められていますが、同法上の罰則は規定されていません。

  • 当社、美術品の搬送、展示を行っていますが 今回「足場組み立て特別教育」が必要と聞き質問をしたいと思います。当社では美術館で作品展示後照明器具の取り付けで美術館備え付けの移動式足場を使います。美術館によっては足場の高さは変えなくても良い所、変えなくてはならない所と2つのタイプがあります。質問として
    1、移動式の足場は高さを変えないときは未資格でも良いのか?
    2、足場の触る頻度がかなり少ない(月1~2回)で作業に従事してる事になるのか?

    1、対象となるのは足場の「組立て」「解体」「変更」の業務ですので、備えつけの足場(完成品)を使用して行う業務、この場合は「照明器具の取り付け」業務は対象外です。
    2、法令上特に作業頻度を規定していませんので、「業務」として該当作業を行わせる場合はその頻度によらず対象と考えられます。

  • 足場の組立等作業従事者に関して質問なのですが、組み立てには全ての者が必要と有りますが、主任との違いは何ですか。

    足場の組立て等は危険を伴う作業として、技能講習資格を有する者の中から事業者が作業主任者を指名し、その者に作業方法の決定や作業指揮など所定の業務をさせなければならないとされています。特別教育は実際に作業主任者の下で作業を行う労働者に対して事業者が行うべき安全衛生教育であり、作業資格ではありません。

  • 足場の組立等作業従事者特別教育に関して質問なのですが、足場上で作業する者は必要ですか?

    足場の「組立て」「解体」「変更」に従事されない場合は対象ではありません。従って、完成された足場を使用されるだけの方は対象でありません。逆に手すり一本でも取り外す行為は「変更」作業に当たりますのでご注意ください。

  • 足場の変更解体組立に関わる作業において足場の特別教育講を受講しなければならないですが、うま足場(脚立を支点とするもの)についても必要だと認識しております。そこで、足場の変更解体組立は結局のところ特別教育者だけで作業はあり得ません。うま足場についても特別教育者のみで作業はダメなのではないでしょうか?考え方として同じだと思っておりますが、特別教育のみで作業できない足場とうま足場と違うのでしょうか?うま足場に特別教育者1人で作業はOKでしょうか。

    足場の組立て等に関しては、「つり足場、張出し足場又は高さが五メートル以上の足場の組立て、解体、変更の作業」には「作業主任者」を、その他の足場の組立て等の作業には「作業を指揮する者(作業指揮者)」を選任するよう法令で定められております。このことからすると「うま足場」の組立て等の際にも「作業指揮者」が必要となります。反面「作業指揮者」が「作業者」を兼ねることを禁じていないことから、状況によっては「作業指揮者」が一人で「うま足場」を組み立てられることが、即違法であるとは言えないとも考えられます。結論として、(法令の趣旨からして)やむを得ない場合を除き「うま足場」であっても「作業指揮者」の指揮の下で作業を行うべきである、と考えます。

  • 移動式足場(ローリングタワー)を移動のみで使用する場合(高さを固定し調整をしない)、特別教育の資格が必要でしょうか? 移動のみの場合は、有資格者がいなくても使用できるでしょうか?

    「組立て」「解体」「変更」作業を伴わず「移動のみ」の場合は特別教育の対象業務外となります。

  • とび一級の資格を持っているのですが、足場組み立ての特別教育は受講しないといけないでしょうか?

    「とびに係る1級又は2級の技能検定に合格した者」は「科目の全て」を省略してよいとされています。従って受講不要です。
    (平成27年3月31日付厚労省通達「安全衛生特別教育規程の一部を改正する告示の適用について」)

  • 梯子を掛けて安全帯を使用し電柱等の電球玉替え作業に従事していますが足場の組立等特別教育を受けなければなりませんか

    単独で梯子を使用される作業は、対象作業ではありません。あくまで足場の「組立て」「解体」「変更」のいずれかの業務を行われる場合が対象です。

  • 弊社従業員が「平成27年6月時点での従事者が本年7月以降従事しない場合には、3時間講習を受けた後に従事させる」ではいけませんか。この場合社内で3時間の特別教育を行います。基発0331第9号及び10号を読んでも、どう判断すればよいか、悩んでいるところです。

    通達では施行日(平成27年7月1日)現在業務従事を条件としていますが、この「業務従事」に継続性(少なくとも6月30日には従事しており7月1日も従事していると見做せる状態)が必要なのか、全く過去の「経験」も含む、つまり施行日現在までに経験していれば良いのか、読み方によって両方の意味合いに取れます。この点は平成29年5月に行われた東京労働局主催の登録教習機関等連絡会において、当方より質問しておりますが未だ回答が無いので不明です。いずれにせよいわゆる「経験者」に対する省略規定の適用は今後も続きますので、ご質問の従業員の方が「経験者」と認められればお見込みのとおりです。なお、特別教育は社内教育で実施されて法的に問題はありません。

  • 特別教育の短縮コースをとりましたが、エレベーターメーカーの下請けで時々エレベーターシャフト内で足場を組み立てたりしましたが、御社同講習での条件はクリアしていますでしょうか?

    平成27年7月1日現在で組立て作業に従事しておられたのであれば、短縮3時間講習でよいと思われます。

  • 足場の組立て等特別教育について質問です。立馬を使った業務(畳んであったもの移動し広げて使用するときなど)はこの資格が必要になるのでしょうか

    元々構造として一体のもの、例えば脚立などの単独使用は対象外です。各部材に分かれている物を「組立て・解体・変更」することが対象です。従って複数の脚立に足場板を渡すような場合は対象となる訳です。

  • 労働安全衛生規則改正(平成21年6月1日より施行)による『施工管理者等のための足場点検実務者研修』の修了者は『足場の組立て等特別教育』の資格を包含する解釈でよいでしょうか。『施工管理者等のための足場点検実務者研修』の修了者は『足場の組立て等特別教育』を受講しなくて良いでしょうか。

    「管理者等が点検する」ための研修と、「作業者が組立て等の作業を行う」ための教育ですので別種の教育(研修)であり、改正通達による省略規定にも明示されていませんので、省略は出来ない(包含しているとは言えない)と判断されます。

  • 平成23年9月29日 職業能力開発促進法の規定による普通職業訓練 住宅サービス科 短期課程669時間を終了しています。足場の組立等特別教育は免除されますか?

    当該特別教育の省略については平成27年3月31日基発0331第10号「安全衛生特別教育規程の一部を改正する告示の適用について」に明記されていますが、お尋ねの学科については記載が無く、該当しないと判断されます。

  • 足場の組立て等業務で、作業指揮者を指名する場合は、足場の組立て等特別教育を修了者でなければならないのでしょうか

    特に資格要件は定められていませんが、作業主任者資格を有する方や特別教育を受講された方を選任されるのが望ましいと存じます。

  • 足場の組立て等特別教育ですが、5m以上の高さで足場の筋交いを一時的に外す場合は、この資格で足りるのでしょうか?また、立馬を使用する際、手すり部材を取り付ける行為は足場の組み立てに該当するのでしょうか?

    特別教育は作業資格ではありませんが、当該作業は「足場の変更」に当たるため特別教育の対象作業であり、作業主任者資格者の作業指揮が必要となります。

    別々の部品に分かれているものを取り付ける場合は「組立て」に当たると思われます。

  • 足場の組み立て特別講習に関しての質門です。ローリングタワーの移動にも必要ですか?また特別教育を受けないことによる罰則はありますか?

    「足場の組立て、解体、変更」のいずれにも該当しないので、特別教育の対象外です。

    特別教育を受けないことによる罰則は、安衛法第119条に「次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」とされています。(法第59条第3項違反)

  • ローリングタワーの組み立て、使用を検討しています。単発での実施になりますが、足場の組立て等特別教育が必要になるのでしょうか?もしくは、どの講習が必要になりますか?また、作業者全員が必要かどうか、(現場に講習責任者が一人でもいればよいのか?)を知りたい

    ローリングタワーの組み立て作業は足場の組立てに当たるため、当該作業に従事する作業者全員に特別教育を実施しなければなりません。

  • 写真撮影のために、住友金属アップスター2.5m(最大作業高4.56m)の使用を考えております。移動や設置の担当者、作業床上での撮影担当者等が異なる場合、関係者全員が講習を受けなければならないのでしょうか。ご指導をお願いいたします。

    特別教育の対象業務は「足場の組立て・解体・変更」の業務ですので、構造物を組み立てたり解体したり、一部を取り外したりする方が対象であり、それ以外の業務に就く方(床上で撮影されるのみの方など)は対象外です。

  • 足場の組立等特別教育を受講し修了証を持ってるのですが、『足場等の安全点検の実施者 十分な知識・経験を有する者』に該当しないのでしょうか。

    「足場等の安全点検の実施者」については厚労省より以下の者が例示されており、この基準に照らせば特別教育の修了者というだけでは「十分な知識・経験を有する者」には該当しないと存じます。
    1 足場の組立て等作業主任者であって、労働安全衛生法(以下「法」という。)第19条の2に基づく足場の組立て等作業主任者能力向上教育を受けた者
    2 法第81条に規定する労働安全コンサルタント(試験の区分が土木又は建築である者)や厚生労働大臣の登録を受けた者が行う研修を修了した者等法第88条に基づく足場の設置等の届出に係る「計画作成参画者」に必要な資格を有する者
    3 全国仮設安全事業協同組合が行う「仮設安全監理者資格取得講習」、建設業労働災害防止協会が行う「施工管理者等のための足場点検実務研修」を受けた者等足場の点検に必要な専門的知識の習得のために行う教育、研修又は講習を修了するなど、足場の安全点検について、上記1又は2に掲げる者

  • 以下のような、高さ1.5mほどの、同じ高さの台を連結させ、その上に乗って作業を行う場合、 今回の足場作業に該当しますでしょうか?

    いわゆる立ち馬など、(折りたたんでいるが)一体のものを単独で使用する場合は特別教育の対象ではありませんが、個別のものを「連結」することは即ち「組み立てる」ことですので、特別教育対象作業になると存じます。(脚立足場同様)

  • 学校行事運動会にて、教職員が足場を組み立てる際に「特別教育」は必要になるのでしょうか?

    特別教育の根拠である安衛法について、一般職の国家公務員の場合は適用除外、地方公務員の場合は適用(非現業の地方公務員は第二章を除く)となっており、「教職員」の所属によって特別教育が必要となるかどうかが異なります。 私立学校教職員の場合は全面適用となります。

  • 足場組立て等特別教育について、よくある質問には、脚立・立馬の単独使用は該当しないと書いてありますが、脚立・立馬の組立ても問題ありませんでしょうか?

    脚立や立馬の組立ては元々一体のものを展開する作業なので、仮設足場や脚立と足場板のように別々の部材を組立てる作業とは区別されており、特別教育の対象からは除外されています。

  • 初めて組み立て作業をする前に、取扱説明書を理解し実際に組立てる練習を行った。特別教育の目的は足場が適正に組立てられ墜落転落防止と考えますが組立の練習においても特別教育は必要でしょうか

    「組立ての練習」が会社等事業者の業務として行われ、実際に組立てたのであれば、その事業者に実施義務があります。ただし、「足場の組立て等」とは、通常の枠組み足場や単管足場、あるいは脚立と足場板を用いて組む足場など、パーツに分かれているものが対象であり、折りたたんでいるものを使用する際に広げたり、脚部を張り出したり、本体を伸ばしたりするといった作業だけの場合は対象とされていません。

  • 足場点検表は今まで組立後に使用する際に日々点検記入していましたが、組立時や解体時、改造時(盛り替え時)は使用していませんでした。組立時以外は使用しないと法違反になるという話を聞きましたが、法的に具体的にどの基準になるのか知りたいです。

    足場の点検については元請と下請で内容が違っており、元請は組立時(盛替えを含む)や悪天候等の後に全体を点検しなければなりませんが、下請は自社の当日の業務範囲について作業前に点検をして頂ければと存じます。

    【根拠法令】労働安全衛生規則
    元請

    (足場についての措置)
    第六百五十五条 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者に、足場を使用させるときは、当該足場について、次の措置を講じなければならない。
    一 構造及び材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定め、かつ、これを足場の見やすい場所に表示すること。
    二 強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は足場の組立、一部解体若しくは変更の後においては、足場における作業を開始する前に、次の事項について点検   し、危険のおそれがあるときは、速やかに修理すること。
    下請

    (点検)
    第五百六十七条 事業者は、足場(つり足場を除く。)における作業を行うときは、その日 の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落 の有無について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
    2 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は足場の組立て、一部解体若しくは変更の後において、足場における作業を行うときは、作業を開始する前に、次の事項について、点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。

  • ローリングタワー作業床高さ4.7m、設置高さ5.7mの場合は足場組立特別教育だけで使用可能でしょうか?技能講習も必要でしょうか?

    原則として足場の構造高さはローリングタワー含め最上層の作業床で判断しますので、4.7mということならば、組立解体等の作業に際し作業指揮者を選任すれば足ります。なお、建枠を設置した場合は構造部材とみなして横架材までの高さが足場の高さとなります。また、足場の組立て解体等の作業については、作業指揮者を含め全ての作業者に特別教育の実施が必要です。

  • 足場特別教育についてです。地上からの足場材受け渡し作業者についても特別教育は必要ですか?

    当該特別教育については、『足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く。)』とされていますので、お尋ねの作業は対象外と存じます。

地域・講習・人数に合わせてすぐに予約可能

講習会を予約する

短縮講習(3時間コース)について

「短縮講習(3時間)」と「一般講習(6時間)」の違いを教えて下さい。

経験者の相応の知識・技能を認め、平成27年7月1日(適用日)現在対象となる作業を行っている方については科目の一部を短縮し、3時間とすることが出来るとされました。それ以外の方は通常の6時間の講習が必要となります。


短縮の講習を受けられる条件を教えて下さい。

短縮講習の対象者は「平成27年7月1日(適用日)現在当該業務に従事している者」(=平成27年6月30日までに足場の組立て等の業務を始めた方で、7月1日現在も引き続きその業務に就いている方)と規定されています。


以前から脚立足場は組んでいますが、本格的な足場は組んだことがありません。この場合でも短縮講習でいいのでしょうか?

「適用日」の就業条件を満たしていれば、内容が枠組み足場等のいわゆる「本足場」以外のもの(脚立足場やローリングタワーなどの組立てのみ)であっても短縮講習とすることができます。


年齢条件がありますか。

短縮3時間コースの受講資格は平成27年7月1日(適用日)の時点で業務に就いていることですが、年少者労働基準規則により18歳未満の者は足場の組立て等の業務に就くことができないため、当然「適用日」での年齢が18歳以上であることが最低条件となります。


足場の組立特別教育の短縮3時間コースの受講を考えています。「実務経歴書」等足場組み立ての経験を証明する書類が必要でしょうか?

「技能講習」等と異なり、特別教育の受講資格は法的に定められておりませんので、特に書面による実務経験の確認はしておりません。


短縮3時間コースは 受講期限があるのでしょうか。

適用日(平成27年7月1日)時点での業務従事者に対する特別教育科目の短縮については、特に期限を設けられていません。ただし、この適用を受けられる方の特別教育実施そのものの猶予期限が平成29年6月30日までであり、翌日以降未実施状態で業務を行わせるのであれば違法となります。また、このことから実際問題として当協会を含め大多数の講習機関等は、平成29年7月1日以降は正規の6時間講習のみを実施するものと思われます。
★平成27年3月31日付基発0331第10号「安全衛生特別教育規程の一部を改正する告示の適用について」


出張講習を検討中ですが、足場特別講習の3時間は足場工のみでしょうか?大工・塗装工などの業者は受けられないのでしょうか?

特に職種の制限はありませんので受講可能です。


足場の組立て等特別教育(短縮3時間コース)平成27年7月1日時点で足場作業に従事しているとありますが、現在の会社に入ったのが、今年の3月です。その場合は、以前の会社での経験等で何か必要な書類がありますでしょうか。

特に必要ございません。当該教育は資格講習ではございませんので、お申し込みを事実に基づくものと推定し資格適格の審査等は行っておりません。


短縮講習の対象は建設業ではない事業者も含まれますでしょうか?

短縮規定には「現に・・・従事している」とありますが、業務・業種を限定していませんので、建設業ではない事業者も当然含まれます。


2級建築施工管理士の資格を所有しております。足場の組み立て等特別講習は、3時間コースで受講できますか。

短縮講習の対象者は平成27年7月1日(適用日)現在当該業務に従事している者とされており、また科目の全部を省略できる上位資格等にも「施工管理」系の資格は含まれておりません。従いまして、適用日現在の従事条件が短縮講習の条件となります。


弊社映像製作会社ですが、今回の件は、イントレ上でムービーカメラにて撮影する場合も対象なのでしょうか? イントレ・足場の構築はもちろん専門の業者・職人様に行ってもらうのが前提です。
弊社は出来上がったイントレ等に登って撮影するだけです。

対象業務は「足場の組み立て・解体・変更」ですので、足場を使用するのみの業務は対象外となります。


天井クレーン用ランウェイガーダーと建屋壁までの間にブレースが渡っています。ブレースの上にアルミ足場を番線で固定して足場を作りたいのですが、『足場の組立て等特別教育』や『足場の組立て等作業主任者』の資格は必要でしょうか。

足場の組立て等に関する資格・教育については、「足場の組立て・解体・変更」の作業について規定したものであり、ご質問の作業は既設の設備を利用した「作業床」の増設であると考えられますので、上記「足場の組立て等」には当たらず、従って資格等についても対象外と判断されます。


CPDSの対象ですか?

当協会では、CPDSのプログラム申請を行っております。
(CPDSについてはこちらをご参照ください。)

CPDSの対象となる講習は「スケジュールページ」でご確認いただけます。
CPDSの対象講習には講習詳細に「ユニット数」または「CPDS申請中」の記載があります。
JCMへの申請は当協会が代行申請いたします。受講者個人では申請できません。

大変申し訳ございませんが、CPDSの申請をされたい方はこちらの講習会お申込みフォームからお申込みください。
(FAX申込書には個人IDを記入する欄がありません)

対象外の講習の場合は、受講生ご自身で申請してください。

個人で申請される場合の申請・承認状況は、下記URLでご確認いただけます。
検索画面の「主催者」欄に「中小建設業特別教育協会」と入力し検索していただきますと当協会の講習を受講された方の申請・承認状況が表示されます
https://sas.ejcm.or.jp/cpds/applyprogs.php

今後の講習の承認状況及びCPDSの詳細につきましても(社)全国土木施工管理技士会連合会にお問合せください。

参考URL:(社)全国土木施工管理技士会連合会の継続学習制度(CPDS)
https://www.ejcm.or.jp/about-cpds/


地域・講習・人数に合わせてすぐに予約可能

講習会を予約する

このページをシェアする

講習会をお探しですか?

 

▲ページ先頭へ