【第3章】第2節 保護具の使用方法及び保守点検
1 墜落制止用器具
(1)墜落制止用器具は「フルハーネス型」を使用することが原則
墜落制止用器具はフルハーネス型が原則となりましたが、フルハーネス型の着用者が墜落時に地面に到達するおそれのある場合(高さが6.75m以下)は「胴ベルト型(一本つり)」を使用できます。
(2)使用方法
①取扱説明書を確認し、安全上必要な部品が揃っているか確認し、緩みなく確実に装着すること。
②墜落制止用器具の取付設備は、ランヤードが外れたり、抜けたりするおそれのないもので、墜落制止時の衝撃力に耐えるものであること。
③墜落後にフック等に曲げの力が掛かることによる脱落・破損を防ぐためフック等の主軸と墜落時に掛かる力の方向が一致するよう取り付けること。
④垂直親綱に墜落制止用器具のフック等を取り付ける場合は、親綱に取り付けたロリップ等の取付設備を着脱式連結ベルトのコネクタ等にかけて使用すること。取付設備の位置は、ランヤードとフルハーネス等を結合する環の位置より下にならないようにして使用すること。
⑤水平親綱は、ランヤードとフルハーネス等を結合する環より高い位置に張り、それに墜落制止用器具のフック等を掛けて使用すること。
⑥ランヤードは常に2丁掛けを心掛けること。
(3)点検・保守・保管、廃棄基準
①墜落制止用器具の点検・保守及び保管は、責任者を定める等により確実に行い、管理台帳等にそれらの結果や管理上必要な事項を記録しておくこと。
②一度でも落下時の衝撃がかかったものは使用しないこと。また、点検の結果、異常があったもの、摩耗・傷等の劣化が激しいものは使用しないこと。
以下の業務を行う労働者は、特別教育を受けなければなりません。
「高さが2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(ロープ高所作業に係る業務を除く。)」
2 保護帽等
保護帽は「飛来・落下」物により危険のある場所、「墜落・転落」の危険がある場所、「感電」の危険がある場所で着用します。事業者から使用を指示された場合労働者はそれに従う義務があります。
(1)保護帽の規格(労働省告示第六十六号) 用語の意味
一 帽体 着用者の頭部を覆う部品をいう。
二 着装体 ハンモック、ヘッドバンド、環ひも等により構成され、帽体に衝撃が加わった際に着用者の頭部に加わる衝撃を緩和するために帽体の内部に取り付けられる部品をいう。
三 衝撃吸収ライナー 帽体に衝撃が加わった際に着用者の頭部に加わる衝撃を緩和するために帽体の内部に取り付けられる部品をいう。
四 あごひも 帽体が着用者の頭部から脱落することを防止するための部品をいう。
(2)保護帽は、次の各号に定めるところに適合するものでなければならない。
一 容易に腐食しないこと。
二 皮膚に障害を与えないこと。
三 使用の目的に適応した耐熱性、耐寒性及び耐水性を有すること。
(3)保護帽は、見やすい箇所に次の事項が表示されていなければならない。
一 製造者名
二 製造年月
三 物体の飛来若しくは落下による危険を防止するためのものである旨又は墜落による危険を防止するためのものである旨
材質や使用状況で異なりますが、(一社)日本ヘルメット工業会では、PC、ABS、PE等の熱可塑性樹脂製保護帽は、外観に異常が認められなくても使用開始より3年以内、FRP等の熱硬化性樹脂製保護帽は、外観に異常が認められなくても使用開始より5年以内に交換するよう求めています。
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