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【第3章】第4節 その他作業に伴う災害及びその防止方法①

1 屋根端部に墜落制止用器具取付設備の設置方法と、ハーネス型墜落制止用器具等の使用方法

(1)垂直親綱(主綱)の設置方法

① 地上からの主綱の設置のしかた

屋根上での作業を始める前に墜落防止対策の要となる、一本目の垂直親綱(主綱)を設置します。主綱の設置方法の1つは、地上から操作棒を使うやり方です。この方法では、作業開始前(はしご昇降前)から作業終了時まで、作業者の地上への墜落阻止が期待できます。


地上からの主綱の設置のしかた 地上からの主綱の設置のしかた

② 移動はしごを使った主綱の設置のしかた

主綱を設置する2つめの方法は、はしご上方と脚部の2点(左右を含めると合計4点)を堅固な構造物にロープで連結し、はしご上端にショックアブソーバ付き安全ブロックを取り付けた墜落防護機構を使うやり方です。


移動はしごを使った主綱の設置のしかた 移動はしごを使った主綱の設置のしかた

2 はしごや脚立からの墜落・転落災害

(1)はしごや脚立は、ごく身近な用具であるため、 墜落・転落の危険をそれほど感じずに使用する場合が多いのではないでしょうか。しかし、過去の災害事例を見ると、骨折などの重篤な災害が多数発生し、負傷箇所によっては死亡に至る災害も少なくありません。


安全を確保した上ではしごや脚立を適切に使用してください。


はしごや脚立からの墜落・転落災害

頭部を負傷した死亡災害では、うち8割強が墜落時保護用のヘルメットを着用していませんでした(平成27年集計)


はしごや脚立からの墜落・転落災害

労働安全衛生規則第527条(移動はしご)には、はしごの上端を床から60㎝以上突き出さなければならないという条文はありませんが、移動はしごで高所に上る場合、ある程度の突き出し(手がかり部位)がないと安全に昇降が出来ないため、労働安全衛生規則第556条第五号を準用します。


 

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