【第4章】第2節 法、令及び安衛則中の関係条項②
【政令】労働安全衛生法施行令(抄)
第6条(作業主任者を選任すべき作業)
法第14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。
十五 つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。以下同じ。)、張出し足場又は高さが五メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業
第13条(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等)
③法第四十二条の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする
十一 別表第八に掲げる鋼管足場用の部材及び附属金具
十二 つり足場用のつりチエーン及びつりわく
別表第八 鋼管足場用の部材及び附属金具(第13条関係)
一 わく組足場用の部材
1 建わく(簡易わくを含む。)
2 交さ筋かい
3 布わく
4 床付き布わく
5 持送りわく
二 布板一側足場用の布板及びその支持金具
三 移動式足場用の建わく(第一号の1に該当するものを除く。)及び脚輪
四 壁つなぎ用金具
五 継手金具
1 わく組足場用の建わくの脚柱ジヨイント
2 わく組足場用の建わくのアームロツク
3 単管足場用の単管ジヨイント
六 緊結金具
1 直交型クランプ
2 自在型クランプ
七 ベース金具
1 固定型ベース金具
2 ジヤツキ型ベース金具
第19条(職長等の教育を行うべき業種)
法第60条の政令で定める業種は、次のとおりとする。
一 建設業
二 製造業。ただし、次に掲げるものを除く。
イ 食料品・たばこ製造業(うま味調味料製造業及び動植物油脂製造業を除く。)
ロ 繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く。)
ハ 衣服その他の繊維製品製造業
ニ 紙加工品製造業(セロフアン製造業を除く。)
ホ 新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業
三 電気業
四 ガス業
五 自動車整備業
六 機械修理業
建設業や造船業の職長教育は、安全衛生責任者教育(行政指導)を含めて行う事が一般的でカリキュラム上は14時間以上行うことになります。
製造業等の職長教育はカリキュラム上12時間以上行います。
また、どちらもグループ討議等が実施の要件になっています。
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