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【第4章】第2節 法、令及び安衛則中の関係条項②

【政令】労働安全衛生法施行令(抄)

第6条(作業主任者を選任すべき作業)

法第14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。

十五 つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。以下同じ。)、張出し足場又は高さが五メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業

第13条(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等)

③法第四十二条の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする

十一 別表第八に掲げる鋼管足場用の部材及び附属金具

十二 つり足場用のつりチエーン及びつりわく

別表第八 鋼管足場用の部材及び附属金具(第13条関係)

一 わく組足場用の部材

1 建わく(簡易わくを含む。)

2 交さ筋かい

3 布わく

4 床付き布わく

5 持送りわく

二 布板一側足場用の布板及びその支持金具

三 移動式足場用の建わく(第一号の1に該当するものを除く。)及び脚輪

四 壁つなぎ用金具

五 継手金具

1 わく組足場用の建わくの脚柱ジヨイント

2 わく組足場用の建わくのアームロツク

3 単管足場用の単管ジヨイント

六 緊結金具

1 直交型クランプ

2 自在型クランプ

七 ベース金具

1 固定型ベース金具

2 ジヤツキ型ベース金具

第19条(職長等の教育を行うべき業種)

法第60条の政令で定める業種は、次のとおりとする。

一 建設業

二 製造業。ただし、次に掲げるものを除く。

イ 食料品・たばこ製造業(うま味調味料製造業及び動植物油脂製造業を除く。)

ロ 繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く。)

ハ 衣服その他の繊維製品製造業

ニ 紙加工品製造業(セロフアン製造業を除く。)

ホ 新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業

三 電気業

四 ガス業

五 自動車整備業

六 機械修理業


建設業や造船業の職長教育は、安全衛生責任者教育(行政指導)を含めて行う事が一般的でカリキュラム上は14時間以上行うことになります。
製造業等の職長教育はカリキュラム上12時間以上行います。
また、どちらもグループ討議等が実施の要件になっています。


 

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