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【廃棄物の焼却施設に関する業務に係る特別教育】カリキュラム

【廃棄物の焼却施設に関する業務に係る特別教育】カリキュラム

労働安全衛生規則
(特別教育を必要とする業務)
第三十六条 法第五十九条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。


第三十四号 ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三号)別表第一第五号に掲げる廃棄物焼却炉を有する廃棄物の焼却施設(第九十条第5号の四を除き、以下「廃棄物の焼却施設」という。) においてばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務(第三十六号に掲げる業務を除く。)

第三十五号 廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の保守点検等の業務

第三十六号 廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の業務及びこれに伴うばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務


【廃棄物の焼却施設に関する業務に係る特別教育】カリキュラム

科 目 範 囲 時 間
ダイオキシン類の有害性 ダイオキシンの性状 0.5時間
作業の方法及び事故の場合の措置 作業の手順
ばく露低減させるための措置
作業環境改善の措置
洗身及び身体等の清潔の保持の方法
事故時の措置
1.5時間
作業開始時の設備の点検 ばく露を低減させるための設備についての作業開始時の点検 0.5時間
保護具の使用方法 保護具の種類、性能、洗浄方法、使用方法及び保守点検の方法 1.0時間
その他ダイオキシン類のばく露の防止に関し必要な事項 法、令及び安衛則中の関係条項
ばく露を防止するため当該業務について必要な事項
0.5時間

 

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