第2章 作業の方法及び事故の場合の措置②
第2節 ばく露防止のための措置①
1 運転、点検等作業及び解体作業において共通して講ずべき措置
(1)特別教育
運転、点検等作業又は解体作業を行う事業者は、労働者に特別教育を行わなければなりません。
(2)作業指揮者の選任
対象作業を行う事業者は、作業指揮者を選任し、作業を指揮させるとともに、作業に従事する労働者の保護具の着用状況及びダイオキシン類を含む物の発散源の湿潤化の確認を行わせます。
(3)適切な保護具の選定、使用
ダイオキシン類のばく露防止は適切な保護具の使用です。
多くの場合は粉じんにダイオキシン類が吸着しているので、防じんマスクの使用となりますが、作業によってはガス化したダイオキシン類の発生が考えられるので防じん防毒マスクの使用も考慮します。また、皮膚からのばく露防止のため保護衣や保護手袋等の保護具も重要です。
(4)発散源の湿潤化
対象作業を行う事業者は、作業場におけるダイオキシン類を含む物の発散源を湿潤な状態としなければなりません。ただし、当該発散源を湿潤な状態のものとすることが著しく困難なときは、(点検等作業)この限りではありません。
(5)健康管理
対象作業を行う事業者は、労働者に対し、労働安全衛生法に基づく一般健康診断を確実に実施するとともに、ダイオキシン類へのばく露による健康不安を訴える労働者に対して、産業医等の意見を踏まえ、必要があると認める場合に、就業上の措置等を適切に行います。
また、事故、保護具の破損等により当該労働者がダイオキシン類に著しく汚染され、又はこれを多量に吸入したおそれのある場合は、速やかに当該労働者に医師による診察又は処置を受けさせます。
なお、この場合には、必要に応じて、当該労働者の血中ダイオキシン類濃度測定を行い、その結果を記録して30年間保存しておく必要があります。
(6)就業上の配慮
対象作業を行う事業者は、女性労働者については、母性保護の観点から、廃棄物焼却施設における運転、点検等作業及び解体作業における就業上の配慮を行います。
(7)休憩室使用の留意事項
対象作業を行う事業者は、労働者の作業衣等に付着した焼却灰等により、休憩室が汚染されない措置を講ずること。
(8)喫煙等の禁止
対象作業を行う事業者は、作業が行われる作業場では、労働者が喫煙し、又は飲食することを禁止すること。
まとめと補足
■ばく露防止対策が必要な作業には特別教育受講が必要。ただし、移動解体作業については特別教育受講が望ましい。
■ばく露防止対策の原則は「粉じん対策」として湿潤化。
・ダイオキシン類の多くは煤塵等(粉じん)に付着している。
・事業所測定の結果、ガスが存在していれば防じん防毒対策。
■特別教育が必要な作業は作業指揮者の選任が必要。
・化学物質についての知識を有する者等の中から選任。
・事業者責任で選任するので監督署等への届け出不要。
・ダイオキシン類作業指揮者教育の受講が望ましい。
■大量にばく露した可能性があれば血液検査を行う。
■母性保護の観点から女性の当該作業への就業は配慮が必要。
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