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第2章 作業の方法及び事故の場合の措置①

第1節 ばく露防止対策を講ずべき作業

対象となる作業は、廃棄物の焼却施設において行われる次の「運転」「点検等作業」「解体作業」「運搬作業」です。


(1)廃棄物の焼却施設におけるばいじん及び焼却灰その他の燃え殻の取扱いの業務に係る作業(運転作業)

具体的には、

  • ア 焼却炉、集じん機等の内部で行う灰出しの作業
  • イ 焼却炉、集じん機等の内部で行う設備の保守点検等の作業の前に行う清掃等の作業
  • ウ 焼却炉、集じん機等の外部で行う焼却灰の運搬、飛灰(ばいじん等)の固化等焼却灰、飛灰等を取り扱う作業
  • エ 焼却炉、集じん機等の外部で行う清掃等の作業
  • オ 焼却炉、集じん機等の外部で行う上記ア及びイの作業の支援及び監視等の作業

(2)廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の保守点検等の業務に係る作業(点検作業)

具体的には、

  • ア 焼却炉、集じん機等の内部で行う設備の保守点検等の作業
  • イ 焼却炉、集じん機等の外部で行う焼却炉、集じん機その他の装置の保守点検等の作業
  • ウ 焼却炉、集じん機等の外部で行う(2)のアの作業の支援、監視等の作業ただし、保守点検等に伴い、ばいじん及び焼却灰その他の燃え殻等を取り扱う場合は、上記(1)の作業に該当します。

(3)廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の業務及びこれに伴う煤じん及び焼却灰その他の燃え殻の取扱いの業務に係る作業(解体作業)

具体的には、

  • ア 廃棄物焼却炉、集じん機、煙道設備、排煙冷却設備、洗煙設備、排水処理設備及び廃熱ボイラー等の設備の解体又は破壊の作業(当該設備を設置場所から第3の3の(3)のオで定める処理施設(以下単に「処理施設」という。)に運搬して行う当該設備の解体又は破壊の作業(以下「移動解体」という。)を含む。)
  • イ 上記アに係る設備の大規模な撤去を伴う補修・改造の作業
  • ウ 上記ア及びイの作業に伴うばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う作業。ただし、耐火煉瓦の取替え等、定期的に行う点検補修作業で大規模な撤去を伴わない作業については上記(2)の作業に該当します。

(4)移動解体の対象となる設備を処理施設に運搬する作業(特別教育受講対象外) 

具体的には、

  • ア 積み込み作業
  • イ 運搬作業
  • ウ 積み下ろし作業

なお、適正な保護具の着用、使用は必要となります。

 

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