【序章】第1節 安全帯の名称が「墜落制止用器具」に改められました②
3.以下の労働者に「安全衛生特別教育」が必要となりました
高さが2m以上の箇所において、作業床を設けることが困難な場合で、フルハーネス型を使用して行う作業に係る業務(ロープ高所作業を除く)に従事する者。
特別教育の内容
科 目 | 範 囲 | 時 間 |
---|---|---|
Ⅰ 作業に関する知識 |
①作業に用いる設備の種類、構造及び取扱い方法 |
1時間 |
Ⅱ 墜落制止用器具(フルハーネス型のものに限る。以下同じ。)に関する知識 |
①墜落制止用器具のフルハーネス及び |
2時間 |
Ⅲ 労働災害の防止に関する知識 |
①墜落による労働災害の防止のための措置 |
1時間 |
Ⅳ 関係法令 |
①安衛法、安衛令及び安衛則中の関係条項 |
0.5時間 |
Ⅴ 墜落制止用器具の使用方法等(実技科目) |
①墜落制止用器具のフルハーネスの装着の方法 |
1.5時間 |
※安全帯の使用経験や足場の組み立て等特別教育の受講などを条件に、省略規定も設けられています。
(平成30年6月22日付け基発0622第1号「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行等について」参照)
このページをシェアする
講習会をお探しですか?