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【第4章】第1節 法令と告示④

【告示・通達等】安全衛生特別教育規程

第 二 十 四 条

安衛則第三十六条第四十一号に掲げる業務に係る特別(新設)教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。


2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。


科目 範囲 時間
作業に関する知識

①作業に用いる設備の種類、構造及び取扱い方法

②作業に用いる設備の点検及び整備の方法

③作業の方法

1時間
墜落制止用器具(フルハーネス型のものに限る。以下同じ。)に関する知識

①墜落制止用器具のフルハーネス及びランヤードの種類及び構造

②墜落制止用器具のフルハーネスの装着の方法

③墜落制止用器具のランヤードの取付け設備等への取付け方法及び選定方法

④墜落制止用器具の点検及び整備の方法

⑤墜落制止用器具の関連器具の使用方法

2時間
労働災害の防止に関する知識

①墜落による労働災害の防止のための措置

②落下物による危険防止のための措置

③感電防止のための措置

④保護帽の使用方法及び保守点検の方法

⑤事故発生時の措置

⑥その他作業に伴う災害及びその防止方法

1時間
関係法令 安衛法、安衛令及び安衛則中の関係条項 0.5時間


3 第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。

科目 範囲 時間
墜落制止用器具の使用方法等

①墜落制止用器具のフルハーネスの装着の方法

②墜落制止用器具のランヤードの取付け設備等への取付け方法

③墜落による労働災害防止のための措置

④墜落制止用器具の点検及び整備の方法

1.5時間


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