【第4章】第1節 法令と告示③
【省令】労働安全衛生規則
第36条(特別教育を必要とする業務)
法第五十九条第③項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。
1~38 (略)
39 足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務
(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く)
40 高さが二メートル以上の箇所であつて作業床を設けることが困難なところにおいて、昇降器具(労働者自らの操作により上昇し、又は下降するための器具であつて、作業箇所の上方にある支持物にロープを緊結してつり下げ、当該ロープに労働者の身体を保持するための器具(第五百三十九条の二及び第五百三十九条の三において「身体保持器具」という。)を取り付けたものをいう。)を用いて、労働者が当該昇降器具により身体を保持しつつ行う作業(四十度未満の斜面における作業を除く。以下「ロープ高所作業」という。)に係る業務
41 高さが2m以上の箇所であって、作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具(令第13条第三項第28号の墜落制止用器具をいう)のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務。
第37条(特別教育の科目の省略)
事業者は、法第五十九条第三項の特別の教育(以下「特別教育」という)の科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該科目についての特別教育を省略することができる。
注)解釈:上位資格取得者や当該教育を既に受講している者等が対象
第38条(特別教育の記録の保存)
事業者は、特別教育を行つたときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを三年間保存しておかなければならない。
第39条(特別教育の細目)
前2条及び第592条の7に定めるもののほか、第36条第1号から第13号まで、第27号、第30号から第36号まで、第39号及び第41号に掲げる業務に係る特別教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
第194条の22(要求性能墜落制止用具等の使用)
事業者は、高所作業車(作業床が接地面に対し垂直にのみ上昇し又は下降する構造のものを除く)を用いて作業を行うときは、当該高所作業車の作業床上の労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させなければならない。
② 前項の労働者は、要求性能墜落制止用器具等を使用しなければならない。
第518条(作業床の設置等)
事業者は、高さが二メートル以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く)で作業を行なう場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない。
② 事業者は、前項の規定により作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させる等、墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
注)解釈:防網を張り「、」労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させるとはどちらかを選択することができるという意味です。
第519条(開口部等の囲い等)
業者は、高さが二メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆(おお)い等(以下この条において「囲い等」という)を設けなければならない。
②事業者は、前項の規定により、囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
第520条(墜落制止用器具等の使用)
労働者は、第五百十八条第二項及び前条第二項の場合において、要求性能墜落制止用器具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
第521条(墜落制止用器具等の取付設備等)
事業者は、高さが二メートル以上の箇所で作業を行なう場合において、労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させるときは、要求性能墜落制止用器具等を安全に取り付けるための設備等を設けなければならない。
②事業者は、労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させるときは、要求性能墜落制止用器具等びその取付け設備等の異常の有無について、随時点検しなければならない。
第522条(悪天候時の作業禁止)
事業者は、高さが二メートル以上の箇所で作業を行なう場合において、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、当該作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業に労働者を従事させてはならない。
第523条(照度の保持)
事業者は、高さが二メートル以上の箇所で作業を行なうときは、当該作業を安全に行なうため必要な照度を保持しなければならない。
第524条(スレート等の屋根上の危険の防止)
事業者は、スレート、木毛板等の材料でふかれた屋根の上で作業を行なう場合において、踏み抜きにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、幅が三十センチメートル以上の歩み板を設け、防網を張る等踏み抜きによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
第526条(昇降するための設備の設置等)
事業者は、高さ又は深さが一・五メートルをこえる箇所で作業を行なうときは当該作業に従事する労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならない。
ただし、安全に昇降するための設備等を設けることが作業の性質上著しく困難なときは、この限りでない。
②前項の作業に従事する労働者は、同項本文の規定により安全に昇降するための設備等が設けられたときは、当該設備等を使用しなければならない。
※労働安全衛生法令について
労働安全衛生法(以下安衛法)は、労働基準法第5章の「安全及び衛生」を分離独立させて制定されたものです。
ですから、現在も年少者や女性についての規定は労働基準法に残っています。
つまり、安全衛生は安衛法だけではなく、労働基準法と一体的な運営を図ることが必要になっています。
注意!安衛法令は「強行法規」ともいわれます
安衛法令は当事者同士の合意にかかわらず適用される規定であり、こういった法規を「強行法規」と呼び、主に弱者保護を目的としています。
また、「知らなかった」を認めない法規でもあります。知らなければ「知らない人が悪い」と判断されてしまいます。特に「労働者は…」という条文を、理由を問わず守らない場合は、労働者も直接処罰対象になってしまうことがあります。
法令独特の表現
例えば、「事業者は、前項の規定により作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させる等、墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。」
第518条第②項の条文ですが、「防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具等」とあるところの「、」を正しく理解していないと対策を誤ります。
この場合の「、」は「どちらかを選択できる」という意味であり、防網と墜落制止用器具の両方を要求していませんから注意が必要です。
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