【第4章】第1節 法令と告示②
【法律】労働安全衛生法(昭和四七年六月八日 法律第五七号)
第1条(目的)
この法律は、労働基準法(昭和22年法律第49号)と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
第3条(事業者等の責務) 注)法人や個人事業主等を事業者とよびます
事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。
また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。
②機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない。
③建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。
第4条
労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。
※解釈:必要な事項とは法令であり、この条文は「自己安全衛生義務」と呼ばれることがあります。
第10条(総括安全衛生管理者)
事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第25条の2第②項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。
労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの。
②総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。
第12条の2(安全衛生推進者等)
事業者は、第11条第①項の事業場及び前条第一項の事業場以外の事業場で、厚生労働省令で定める規模のものごとに、厚生労働省令で定めるところにより、安全衛生推進者(第11条第①項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあっては、衛生推進者)を選任し、その者に第10条第①項各号の業務(第25条の2第②項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第①項各号の措置に該当するものを除くものとし、第11条第①項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあっては、衛生に係る業務に限る。)を担当させなければならない。
第15条(統括安全衛生責任者)
事業者で、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事業者」という。)のうち、建設業その他政令で定める業種に属する事業(以下「特定事業」という。)を行う者(以下「特定元方事業者」という。)は、その労働者及びその請負人(元方事業者の当該事業の仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。以下「関係請負人」という。)の労働者が当該場所において作業を行うときは、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、第三十条第一項各号の事項を統括管理させなければならない。ただし、これらの労働者の数が政令で定める数未満であるときは、この限りでない。
第16条(安全衛生責任者)※建設業と造船業
第15条第①項又は第③項の場合において、これらの規定により統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。
②前項の規定により安全衛生責任者を選任した請負人は、同項の事業者に対し、遅滞なく、その旨を通報しなければならない。
第20条(事業者の講ずべき措置等)
事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
電気、熱その他のエネルギーによる危険
第21条
事業者は、掘削、採石、荷役、伐木等の業務における作業方法から生ずる危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
②事業者は、労働者が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
第22条
事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害
放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害
計器監視、精密工作等の作業による健康障害
排気、排液又は残さい物による健康障害
第23条
事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。
第24条
事業者は、労働者の作業行動から生ずる労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
第25条
事業者は、労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、労働者を作業場から退避させる等必要な措置を講じなければならない。
第25条の2
建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事で、政令で定めるものを行う事業者は、爆発、火災等が生じたことに伴い労働者の救護に関する措置がとられる場合における労働災害の発生を防止するため、次の措置を講じなければならない。
労働者の救護に関し必要な機械等の備付け及び管理を行うこと。
労働者の救護に関し必要な事項についての訓練を行うこと。
前二号に掲げるもののほか、爆発、火災等に備えて、労働者の救護に関し必要な事項を行うこと。
第26条
労働者は、事業者が第20条から第25条まで及び前条第①項の規定に基づき講ずる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。
第59条(安全衛生教育)
事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
②前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。
③事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
※解釈:第②項の作業内容の変更には転勤等作業上の変更も含まれる。建設業では作業現場の変更(新規現場)が該当する。
第60条
事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。
労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。
前二号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの
【政令】労働安全衛生法施行令
第13条(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等)
②(略)
③法第四十二条の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く)とする。
1~27(略
28 墜落制止用器具 注)安全帯等から名称変更
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