1.石綿等が含まれている建築材料の種類及び用途②
1-2 石綿が含まれている建築材料の種類
①建築物及び工作物
石綿取り扱い関連用語では、建築物と工作物を併せて「建築物等」と呼んでいます。
「建築物」とは、全ての建築物をいい、建築物に設けるガス若しくは電気の供給、給水、排水、換気、暖房、冷房、排煙又は汚物処理の設備等の建築設備を含むものをいいます。
また、「工作物」とは、「建築物」以外のものであって、煙突、サイロ、鉄骨架構、上下水道管等の地下埋設物、化学プラント等、建築物内に設置されたボイラー、非常用発電設備、エレベーター、エスカレータ-等又は製造若しくは発電等に関連する反応槽、貯蔵設備、発電設備、焼却設備、煙突等及びこれらの間を接続する配管等の設備等があるものをいいます。
なお、建築物内に設置されたエレベーターについては、かご等は工作物であるが、昇降路の壁面は建築物です。
②石綿含有吹付け材
大防法施行令の「吹付け石綿」、石綿則の「吹き付けられた石綿」を指し、具体的には、吹付け石綿、石綿含有吹付けロックウール、石綿含有ひる石吹付け材及び石綿含有パーライト吹付け材を指します。
一般に「レベル1建材」と称されているものです。
③石綿含有保温材等
大防法施行令の「石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材」(大防法施行規則では「石綿含有断熱材等」とされている)、石綿則の「石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材(耐火性能を有する被覆材をいう。)等」を指し、石綿が使用された保温材、断熱材及び耐火被覆材のことをいいます。
一般に「レベル2建材」と称されているものです。
※「石綿含有吹付け材等」
石綿含有吹付け材及び石綿含有保温材等を併せて「石綿含有吹付け材等」と呼ぶことがあります。
④石綿含有成形板等
大防法施行規則の「石綿含有成形板等」、石綿則の「石綿含有成形品」を指し、石綿が使用された成形板やその他の建材等で、石綿含有吹付け材、石綿含有保温材等、石綿含有仕上塗材以外のものをいいます。
具体的には、石綿含有スレート板や石綿含有押出成形セメント板、石綿含有ロックウール吸音板などの成形板、ビニル床タイル、下地調整塗材等の建材のほか、ガスケットやパッキン、石綿布などの製品等も含まれます。
一般に「レベル3建材」と称されているものです。
⑤石綿含有仕上塗材
JIS A 6909に定められた建築用仕上塗材(しあげぬりざい)のうち、石綿等が使用されているものであり、大防法施行規則の「石綿を含有する仕上塗材」、石綿則の「石綿含有仕上げ塗材」をいいます。建築用仕上塗材は、建築物の内外装の保護や意匠を目的とした表面仕上に幅広く用いられている左官材料であり、過去に石綿が使用されていました。
仕上塗材の施工時に使用される石綿含有下地調整塗材については、法令上は石綿含有成形板等に区分されますが、除去作業は石綿含有仕上塗材と合わせて実施されることから、石綿含有仕上塗材に分類されるものとして扱い、実施する石綿飛散防止措置については石綿含有仕上塗材を除去する際の措置を実施することとされています。
なお、内装仕上げに用いられる石綿含有ひる石吹付け材及び石綿含有パーライト吹付け材については、大防法における「吹付け石綿」及び石綿則における「吹き付けられた石綿」に分類されることから、石綿含有仕上塗材に含まれません。
石綿の、①高い高張力(引張り強さが大きい)②親和性(セメント等の密着力が高い)③不燃性(溶融温度が高い)④耐久性(紫外線や雨に強い)⑤耐候性(酸やアルカリに強い)等の優れた特性のため、多くの材料等(特に安価のため建築材料)に使用されてきました。
地域・講習・人数に合わせてすぐに予約可能
講習会を予約する
このページをシェアする
講習会をお探しですか?