1.石綿等が含まれている建築材料の種類及び用途③
1-3 石綿が含まれている建築材料の用途①
現在、日本における石綿製品の製造・販売・輸出入は平成18年(2006年)9月をもってすべて禁止されています。
石綿規制は石綿含有量で区分されており、日本では0.1重量%以下(平成18年安衛令、安衛則の改正)、アメリカにおいては、1重量%以下、EUにおいては0重量%の材料等を無石綿として、規制の対象外としています。
施工・使用箇所の例
レベル1 吹付け材
吹付け材
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