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2.事前調査の方法等②

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2-3 石綿事前調査結果の報告

2-3-1 報告対象作業

一定以上の建築物・工作物の場合、労働基準監督署、および自治体に事前調査結果の報告を行う義務が事業者(元方/元請事業者)に課せられます。報告対象となる工事は以下のとおりです。


※事前調査そのものは、上記の規模によらずすべての工事で実施する必要があります。

※建築物の改修工事には、模様替え、修繕のほか、建築設備(ガス・電気の供給、給水、排水、換気、冷暖房、排煙、汚水処理のための設備等を含みます)の設置・修理・撤去等を行う場合が含まれます。

※工作物の改修工事には、定期修理が含まれます。

※報告対象となる工作物は以下のものです。(なお、事前調査自体は以下に限らず全て必要です。)

・反応槽、加熱炉、ボイラー、圧力容器、煙突(建築物に設ける排煙設備等の建築設備を除く)

・配管設備(建築物に設ける給水・排水・換気・暖房・冷房・排煙設備等の建築設備を除く)

・焼却設備、貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く)

・発電設備(太陽光発電設備・風力発電設備を除く)、変電設備、配電設備、送電設備(ケーブルを含む)

・トンネルの天井板、遮音壁、軽量盛土保護パネル

・プラットホームの上家、鉄道の駅の地下式構造部分の壁・天井板


2-3-2 報告対象作業石綿事前調査結果報告システム

前述の労働基準監督及び自治体(都道府県または大防法による指定都市)への事前調査結果の報告手続(申請)を、オンラインで行えるシステムの運用が開始されています。(令和4年4月1日)

報告は石綿事前調査結果報告システムからが原則ですが、システムを利用できない場合は紙様式による報告も可能です。


石綿事前調査結果報告システムログイン画面

石綿事前調査結果報告システムログイン画面

2-4 建築物石綿含有建材調査者

令和5年10月1日着工の工事から、建築物の解体等の作業を行うときは、「建築物石綿含有建材調査者」、又は令和5年9月30日までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者による事前調査を行う必要があります。

一般建築物 石綿含有建材調査者 一般建築物石綿含有建材調査者に係る講習を修了した者で、全ての建築物の調査を行う資格
一戸建て等 石綿含有建材調査者 一戸建て住宅および共同住宅の内部に限った調査(共有部分は除く)を行う資格
特定建築物 石綿含有建材調査者 一般建築物石綿含有建材調査者の講習内容に加えて、実地研修や、口述試験を追加したもので、全ての建築物の調査を行う資格

石綿含有建材調査者の種類


令和5年9月30日以前着工の工事についても、資格者による調査を行うことが望ましいとされています。

建築物石綿含有建材調査者の資格を取得するには、建築物石綿含有建材調査者講習を受講し、修了する必要があります。


※建築物石綿含有建材調査者講習は、建築物石綿含有建材調査者講習登録規程(平成30年厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号)に基づき、都道府県労働局に登録された機関が実施しています。


 

 

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