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1.基本事項①

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1-1 作業時の留意点

労働安全衛生法に基づく特別教育は、労働災害を防止し作業者の安全と健康を確保するためのものですが、現場で実際に石綿含有建築物等を取り扱う際には、以下のように配慮が必要なことが大別して三つあります。

図3-1 解体等作業時の注意点

この他にも建築基準法に関連し建材の種類などは国土交通省も関係していますが、直接解体作業に関連する規制等を所管する厚生労働省と環境省は、それぞれの法令・規則等をわかりやすくまとめて現場作業がスムーズに進められるように「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」を作成しており、また、廃棄物については環境省により「石綿含有廃棄物等処理マニュアル」が作成されています。


1-2 建材等の種類及び作業方法によるばく露防止対策等

石綿含有建材を使用した建築物又は工作物等の解体等の作業におけるばく露防止対策等は、原則として石綿粉じんの発生量に応じた石綿含有建材のレベルごとに決定され、その分類は解体される建材の種類、石綿の含有量などにより異なるものですが、解体・除去等の方法(切断・穿孔・研磨等により発じんを伴うかどうかなど)によっても発じんの程度が異なることを考慮し、いくつかの種類に分類されています。


 ①石綿含有吹付け材、石綿含有保温材等を切断等により除去等を行う場合

  ・解体又は改修等における除去を行う場合

  ・封じ込め、囲い込みを行う場合

 ②石綿含有保温材等を切断等せずに除去又は囲い込みを行う場合

 ③石綿含有成形板等の除去を行う場合

 ④石綿含有仕上塗材の除去を行う場合


「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」(厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課、環境省水・大気環境局大気環境課)では、上記の五種類についての一般的な手順や具体的な作業方法、使用する保護具の種類等が示されています。

レベル2の石綿含有保温材等は、切断等を伴う作業の場合発じん量が著しく増えるおそれがあるため、レベル1の石綿吹付け材の除去作業と同等の対策が必要とされています。

1-3 石綿飛散及びばく露防止対策の概要

表3-1 石綿飛散及びばく露防止対策の概要(1)

表3-1 石綿飛散及びばく露防止対策の概要(1)

表3-1 石綿飛散及びばく露防止対策の概要(2)

表3-2 石綿飛散及びばく露防止対策の概要(2)

 

 

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