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1.基本事項②

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1-4 廃棄物の区分

石綿含有建材等の除去作業に伴い生じた廃棄物は「石綿含有廃棄物等」として、厳重な管理が求められています。

レベル1とレベル2の建材等の廃棄物及び除去作業により生じた廃棄物等は「廃石綿等」と呼び、「特別管理産業廃棄物」として取り扱わなければなりません。

レベル3のものについては「石綿含有廃棄物」と呼び、「特別管理産業廃棄物」ではありませんが「石綿含有廃棄物」としての処理が求められます。

図3-2 石綿含有廃棄物等の区分

図3-2 石綿含有廃棄物等の区分

(※「石綿含有廃棄物等」には図のほかに「石綿含有一般廃棄物」を含む)


(1)廃石綿等

廃石綿等とは、次に掲げる①~⑤をいいます。

① 建築物その他の工作物(以下「建築物等」という)に用いられる材料であって石綿を吹き付けられたものから石綿建材除去事業により除去された当該石綿

② 建築物等に用いられる材料であって石綿を含むもののうち石綿建材除去事業により除去された次に掲げるもの

 イ.石綿保温材

 ロ.けいそう土保温材

 ハ.パーライト保温材

 ニ.人の接触、気流及び振動等によりイからハに掲げるものと同等以上に石綿が飛散するおそれのある保温材、断熱材及び耐火被覆材

③ 石綿建材除去事業において用いられ、廃棄されたプラスチックシート、防じんマスク、作業衣その他の用具又は器具であって、石綿が付着しているおそれのあるもの

④ 特定粉じん発生施設が設置されている事業場において生じた石綿であって、集じん施設によって集められたもの

⑤ 特定粉じん発生施設又は集じん施設を設置する工場又は事業場において用いられ、廃棄された防じんマスク、集じんフィルタその他の用具又は器具であって、石綿が付着しているおそれのあるもの


(2)石綿含有廃棄物

石綿含有廃棄物は、石綿含有成形板や石綿含有ビニル床タイル、石綿含有仕上塗材等が解体等工事により撤去され廃棄物となったものをいいます。

また、石綿を含有する建材とみなして撤去され廃棄物となったものも石綿含有廃棄物とみなされます。

それらが排出される解体等工事(廃石綿等が排出される解体等工事は除く。)において廃棄されるプラスチックシート、防じんマスク、作業衣その他の用具又は器具であって、石綿が付着しているおそれのあるものについては、付着した石綿を吸い取る又は拭き取ることが望ましいが、それが難しい場合は石綿含有廃棄物が付着した廃棄物として同様に扱われる必要があります。

なお、石綿の飛散は肉眼では確認が難しいものであるため、石綿の付着のおそれについては慎重に判断される必要があります。


(3)廃棄物処理の概略

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、廃石綿等又は石綿含有廃棄物の処理フローとして、環境省より下図が示されています。


図3-3 廃石綿等又は石綿含有廃棄物の処理フロー

図3-3 廃石綿等又は石綿含有廃棄物の処理フロー


1-5 作業体制(石綿作業主任者の指揮に基づく作業)

石綿含有建材等を取り扱う作業に際しては、事業者は資格のある者の中から石綿作業主任者を選任しなければなりません。

石綿作業主任者は、石綿含有建材等の解体等の作業において、作業者が石綿等の粉じんに汚染されたり吸入しないように作業手順(作業方法)を決定し、作業を指揮しなければなりません。

また、石綿作業主任者は、局所排気装置・負圧除じん装置等の定期点検や保護具の使用状況の監視もしなければなりません。

一方、作業者に対しても特別教育の実施が義務付けられています。


図3-4 作業体制

 

 

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