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2.関係法令②

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2-8 石綿障害予防規則(抜粋)

第1章総則

(事業者の責務)

第1条 事業者は、石綿による労働者の肺がん、中皮腫その他の健康障害を予防するため、作業方法の確立、関係施設の改善、作業環境の整備、健康管理の徹底その他必要な措置を講じ、もって、労働者の危険の防止の趣旨に反しない限りで、石綿にばく露される労働者の人数並びに労働者がばく露される期間及び程度を最小限度にするよう努めなければならない。

2   事業者は、石綿を含有する製品の使用状況等を把握し、当該製品を計画的に石綿を含有しない製品に代替するよう努めなければならない。

(定義)

第2条 この省令において「石綿等」とは、労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)第6条第23号に規定する石綿等をいう。

2   この省令において「所轄労働基準監督署長」とは、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長をいう。

3   この省令において「切断等」とは、切断、破砕、せん穿孔、研磨等をいう。

4   この省令において「石綿分析用試料等」とは、令第6条第23号に規定する石綿分析用試料等をいう。


第2章 石綿等を取り扱う業務等に係る措置

第1節 解体等の業務に係る措置

(事前調査及び分析調査)

第3条 事業者は、建築物、工作物又は船舶(鋼製の船舶に限る。以下同じ。)の解体又は改修(封じ込め又は囲い込みを含む。)の作業(以下「解体等の作業」という。)を行うときは、石綿による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、当該建築物、工作物又は船舶(それぞれ解体等の作業に係る部分に限る。以下「解体等対象建築物等」という。)について、石綿等の使用の有無を調査しなければならない。

2   前項の規定による調査(以下「事前調査」という。)は、解体等対象建築物等の全ての材料について次に掲げる方法により行わなければならない。

一 設計図書等の文書(電磁的記録を含む。以下同じ。)を確認する方法。ただし、設計図書等の文書が存在しないときは、この限りでない。

二 目視により確認する方法。ただし、解体等対象建築物等の構造上目視により確認することが困難な材料については、この限りでない。

3   前項の規定にかかわらず、解体等対象建築物等が次の各号のいずれかに該当する場合は、事前調査は、それぞれ当該各号に定める方法によることができる。

一 既に前項各号に掲げる方法による調査に相当する調査が行われている解体等対象建築物等当該解体等対象建築物等に係る当該相当する調査の結果の記録を確認する方法

  二~八省略

4   事業者は、事前調査を行ったにもかかわらず、当該解体等対象建築物等について石綿等の使用の有無が明らかとならなかったときは、石綿等の使用の有無について、分析による調査(以下「分析調査」という。)を行わなければならない。ただし、事業者が、当該解体等対象建築物等について石綿等が使用されているものとみなして労働安全衛生法(以下「法」という。)及びこれに基づく命令に規定する措置を講ずるときは、この限りでない。

5   事業者は、事前調査又は分析調査(以下「事前調査等」という。)を行ったときは、当該事前調査等の結果に基づき、次に掲げる事項(第三項第三号から第八号までの場合においては、第一号から第四号までに掲げる事項に限る。)の記録を作成し、これを事前調査を終了した日(分析調査を行った場合にあっては、解体等の作業に係る全ての事前調査を終了した日又は分析調査を終了した日のうちいずれか遅い日)(第三号及び次項第一号において「調査終了日」という。)から三年間保存するものとする。

一 事業者の名称、住所及び電話番号

二 解体等の作業を行う作業場所の住所並びに工事の名称及び概要

三 調査終了日

四 着工日等(第三項第四号から第八号までに規定する方法により事前調査を行った場合にあっては、設計図書等の文書で確認した着工日及び設置日)

五 事前調査を行った建築物、工作物又は船舶の構造

六 事前調査を行った部分(分析調査を行った場合にあっては、分析のための試料を採取した場所を含む。)

七 事前調査の方法(分析調査を行った場合にあっては、分析調査の方法を含む。)

八 第六号の部分における材料ごとの石綿等の使用の有無(前項ただし書の規定により石綿等が使用されているものとみなした場合は、その旨を含む。)及び石綿等が使用されていないと判断した材料にあっては、その判断の根拠

九 第2項第二号ただし書に規定する材料の有無及び場所

6   事業者は、解体等の作業を行う作業場には、次の事項を、作業に従事する労働者が見やすい箇所に掲示するとともに、次条第1項の作業を行う作業場には、前項の規定による記録の写しを備え付けなければならない。

一 調査終了日

二 前項第六号及び第八号に規定する事項の概要

7   第2項第二号ただし書に規定する材料については、目視により確認することが可能となったときに、事前調査を行わなければならない。

(作業計画)

第4条 事業者は、石綿等が使用されている解体等対象建築物等(前条第4項ただし書の規定により石綿等が使用されているものとみなされるものを含む。)の解体等の作業(以下「石綿使用建築物等解体等作業」という。)を行うときは、石綿による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、作業計画を定め、かつ、当該作業計画により石綿使用建築物等解体等作業を行わなければならない。

2 前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。

一 石綿使用建築物等解体等作業の方法及び順序

二 石綿等の粉じんの発散を防止し、又は抑制する方法

三 石綿使用建築物等解体等作業を行う労働者への石綿等の粉じんのばく露を防止する方法

3 事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項各号の事項について関係労働者に周知させなければならない。

(事前調査の結果等の報告)

第4条の2 事業者は、次のいずれかの工事を行おうとするときは、あらかじめ、電子情報処理組織(厚生労働省の使用に係る電子計算機と、この項の規定による報告を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して、次項に掲げる事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

一 建築物の解体工事(当該工事に係る部分の床面積の合計が八十平方メートル以上であるものに限る。)

二 建築物の改修工事(当該工事の請負代金の額が百万円以上であるものに限る。)

三 工作物(石綿等が使用されているおそれが高いものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。)の解体工事又は改修工事(当該工事
の請負代金の額が百万円以上であるものに限る。)

四 船舶(総トン数二十トン以上の船舶に限る。)の解体工事又は改修工事

2   前項の規定により報告しなければならない事項は、次に掲げるもの(第
3条第3項第三号から第八号までの場合においては、第一号から第四号までに掲げるものに限る。)とする。

一 第3条第5項第一号から第四号までに掲げる事項及び労働保険番号

二 解体工事又は改修工事の実施期間

三 前項第一号に掲げる工事にあっては、当該工事の対象となる建築物(
当該工事に係る部分に限る。)の床面積の合計

四 前項第二号又は第三号に掲げる工事にあっては、当該工事に係る請負
代金の額

五 第3条第5項第五号及び第八号に掲げる事項の概要

六 前条第1項に規定する作業を行う場合にあっては、当該作業に係る石綿作業主任者の氏名

七 材料ごとの切断等の作業(石綿を含有する材料に係る作業に限る。)の有無並びに当該作業における石綿等の粉じんの発散を防止し、又は抑制する方法及び当該作業を行う労働者への石綿等の粉じんのばく露を防止する方法

3   第1項の規定による報告は、様式第一号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出することをもって代えることができる。

4   第1項各号に掲げる工事を同一の事業者が二以上の契約に分割して請け負う場合においては、これを一の契約で請け負ったものとみな
して、同項の規定を適用する。

5   第1項各号に掲げる工事の一部を請負人に請け負わせている事業者(当該仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。)があるときは、当該仕事の作業の全部について、当該事業者が同項の規定による報告を行わなければならない。

(作業の届出)

第5条 事業者は、次に掲げる作業を行うときは、あらかじめ、様式第一号の二による届書に当該作業に係る解体等対象建築物等の概要を示す図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

一 解体等対象建築物等に吹き付けられている石綿等(石綿等が使用されている仕上げ用塗り材(第6条の3において「石綿含有仕上げ塗材」という。)を除く。)の除去、封じ込め又は囲い込みの作業

二 解体等対象建築物等に張り付けられている石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材(耐火性能を有する被覆材をいう。)等(以下「石綿含有保温材等」という。)の除去、封じ込め又は囲い込みの作業(石綿等の粉じんを著しく発散するおそれがあるものに限る。)

2   前項の規定は、法第88条第3項の規定による届出をする場合にあっては、適用しない。

(吹き付けられた石綿等及び石綿含有保温材等の除去等に係る措置)

第6条 事業者は、次の作業に労働者を従事させるときは、適切な石綿等の除去等に係る措置を講じなければならない。ただし、当該措置と同等以上の効果を有する措置を講じたときは、この限りでない。

(石綿含有成形品の除去に係る措置)

第6条の2 事業者は、成形された材料であって石綿等が使用されているもの(石綿含有保温材等を除く。次項において「石綿含有成形品」という。)を建築物、工作物又は船舶から除去する作業においては、切断等以外の方法により当該作業を実施しなければならない。ただし、切断等以外の方法により当該作業を実施することが技術上困難なときは、この限りでない。

(石綿含有仕上げ塗材の電動工具による除去に係る措置)

第6条の3 前条第2項の規定は、事業者が建築物、工作物又は船舶の壁、柱、天井等に用いられた石綿含有仕上げ塗材を電動工具を使用して除去する作業に労働者を従事させる場合について準用する。

(石綿等の切断等の作業を伴わない作業に係る措置)

第7条 事業者は、次に掲げる作業に労働者を従事させるときは、当該作業場所に当該作業に従事する労働者以外の者(第14条に規定する措置が講じられた者を除く。)が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。

(発注者の責務等)

第8条 解体等の作業を行う仕事の発注者(注文者のうち、その仕事を他の者から請け負わないで注文している者をいう。次項及び第35条の2第2項において同じ。)は、当該仕事の請負人に対し、当該仕事に係る解体等対象建築物等における石綿等の使用状況等を通知するよう努めなければならない。

2   解体等の作業を行う仕事の発注者は、当該仕事の請負人による事前調査等及び第35条の2第1項の規定による記録の作成が適切に行われるように配慮しなければならない。

(建築物の解体等の作業等の条件)

第9条 解体等の作業を行う仕事の注文者は、事前調査等、当該事前調査等の結果を踏まえた当該作業等の方法、費用又は工期等について、法及びこれに基づく命令の規定の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないように配慮しなければならない。


第2節 労働者が石綿等の粉じんにばく露するおそれがある建築物等における業務に係る措置

第10条 事業者は、その労働者を就業させる建築物若しくは船舶又は当該建築物若しくは船舶に設置された工作物(次項及び第4項に規定するものを除く。)に吹き付けられた石綿等又は張り付けられた石綿含有保温材等が損傷、劣化等により石綿等の粉じんを発散させ、及び労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、当該吹き付けられた石綿等又は石綿含有保温材等の除去、封じ込め、囲い込み等の措置を講じなければならない。


第3節 石綿等を取り扱う業務に係るその他の措置

(作業に係る設備等)

第12条

(石綿等の切断等の作業等に係る措置)

第13条

第14条

(立入禁止措置)

第15条


第3章 設備の性能等

(局所排気装置等の要件)

第16条

(局所排気装置等の稼働)

第17条

(除じん)

第18条


第4章 管理

(石綿作業主任者の選任)

第19条 事業者は、令第6条第二十三号に掲げる作業については、石綿作業主任者技能講習を修了した者のうちから、石綿作業主任者を選任しなければならない。

(石綿作業主任者の職務)

第20条 事業者は、石綿作業主任者に次の事項を行わせなければならない。

一 作業に従事する労働者が石綿等の粉じんにより汚染され、又はこれらを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。

二 局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置その他労働者が健康障害を受けることを予防するための装置を一月を超えない期間ごとに点検すること。

三 保護具の使用状況を監視すること。

(特別の教育)

第27条 事業者は、石綿使用建築物等解体等作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、当該業務に関する衛生のための特別の教育を行わなければならない。

一 石綿の有害性

二 石綿等の使用状況

三 石綿等の粉じんの発散を抑制するための措置

四 保護具の使用方法

五 前各号に掲げるもののほか、石綿等の粉じんのばく露の防止に関し必要な事項

2   労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)第37条及び第38条並びに前項に定めるもののほか、同項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

(休憩室)

第28条 事業者は、石綿等を常時取り扱い、若しくは試験研究のため製造する作業又は石綿分析用試料等を製造する作業に労働者を従事させるときは、当該作業を行う作業場以外の場所に休憩室を設けなければならない。

2   事業者は、前項の休憩室については、次の措置を講じなければならない。

一 入口には、水を流し、又は十分湿らせたマットを置く等労働者の足部に付着した物を除去するための設備を設けること。

二 入口には、衣服用ブラシを備えること。

3   労働者は、第一項の作業に従事したときは、同項の休憩室に入る前に、作業衣等に付着した物を除去しなければならない。

(容器等)

第32条 事業者は、石綿等を運搬し、又は貯蔵するときは、当該石綿等の粉じんが発散するおそれがないように、堅固な容器を使用し、又は確実な包装をしなければならない。

2   事業者は、前項の容器又は包装の見やすい箇所に石綿等が入っていること及びその取扱い上の注意事項を表示しなければならない。

3   事業者は、石綿等の保管については、一定の場所を定めておかなければならない。

4   事業者は、石綿等の運搬、貯蔵等のために使用した容器又は包装については、当該石綿等の粉じんが発散しないような措置を講じ、保管するときは、一定の場所を定めて集積しておかなければならない。

(使用された器具等の付着物の除去)

第32条の2 事業者は、石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する作業又は石綿分析用試料等を製造する作業に使用した器具、工具、足場等について、付着した物を除去した後でなければ作業場外に持ち出してはならない。ただし、廃棄のため、容器等に梱包したときは、この限りでない。

(喫煙等の禁止)

第33条 事業者は、石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する作業場又は石綿分析用試料等を製造する作業場で労働者が喫煙し、又は飲食することを禁止し、かつ、その旨を当該作業場の見やすい箇所に表示しなければならない。

2   労働者は、前項の作業場で喫煙し、又は飲食してはならない。

(掲示)

第34条 事業者は、石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する作業場又は石綿分析用試料等を製造する作業場には、次の事項を、作業に従事する労働者が見やすい箇所に掲示しなければならない。

一 石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する作業場又は石綿分析用試料等を製造する作業場である旨

二 石綿の人体に及ぼす作用

三 石綿等の取扱い上の注意事項

四 使用すべき保護具

(作業の記録)

第35条 事業者は、石綿等の取扱い若しくは試験研究のための製造又は石綿分析用試料等の製造に伴い石綿等の粉じんを発散する場所において常時作業に従事する労働者について、一月を超えない期間ごとに次の事項を記録し、これを当該労働者が当該事業場において常時当該作業に従事しないこととなった日から四十年間保存するものとする。

一 労働者の氏名

二 石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する作業又は石綿分析用試料等を製造する作業に従事した労働者にあっては、従事した作業の概要、当該作業に従事した期間、当該作業(石綿使用建築物等解体等作業に限る。)に係る事前調査(分析調査を行った場合においては事前調査及び分析調査)の結果の概要並びに次条第一項の記録の概要

三 石綿等の取扱い若しくは試験研究のための製造又は石綿分析用試料等の製造に伴い石綿等の粉じんを発散する場所における作業(前号の作業を除く。以下この号及び次条第一項第二号において「周辺作業」という。)に従事した労働者(以下この号及び次条第1項第二号において「周辺作業従事者」という。)にあっては、当該場所において他の労働者が従事した石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する作業又は石綿分析用試料等を製造する作業の概要、当該周辺作業従事者が周辺作業に従事した期間、当該場所において他の労働者が従事した石綿等を取り扱う作業(石綿使用建築物等解体等作業に限る。)に係る事前調査及び分析調査の結果の概要、次条第1項の記録の概要並びに保護具等の使用状況

四 石綿等の粉じんにより著しく汚染される事態が生じたときは、その概要及び事業者が講じた応急の措置の概要

(作業計画による作業の記録)

第35条の2 事業者は、石綿使用建築物等解体等作業を行ったときは、当該石綿使用建築物等解体等作業に係る第4条第1項の作業計画に従って石綿使用建築物等解体等作業を行わせたことについて、写真その他実施状況を確認できる方法により記録を作成するとともに、次の事項を記録し、これらを当該石綿使用建築物等解体等作業を終了した日から三年間保存するものとする。

一 当該石綿使用建築物等解体等作業に従事した労働者の氏名及び当該労働者ごとの当該石綿使用建築物等解体等作業に従事した期間

二 周辺作業従事者の氏名及び当該周辺作業従事者ごとの周辺作業に従事した期間

2   事業者は、前項の記録を作成するために必要である場合は、当該記録の作成者又は石綿使用建築物等解体等作業を行う仕事の発注者の労働者(いずれも呼吸用保護具(吹付石綿等除去作業が行われている場所に当該者を立ち入らせるときは、電動ファン付き呼吸用保護具等に限る。)及び作業衣又は保護衣を着用する者に限る。)を第6条第2項第一号及び第6条の2第2項第一号(第6条の3の規定により準用する場合を含む。)の規定により隔離された作業場所に立ち入らせることができる。


第5章測定

(測定及びその記録)

第36条 事業者は、令第21条第七号の作業場(石綿等に係るものに限る。)について、六月以内ごとに一回、定期に、石綿の空気中における濃度を測定しなければならない。

(以下略)


第6章 健康診断

(健康診断の実施)

第40条 事業者は、令第22条第1項第三号の業務(石綿等の取扱い若しくは試験研究のための製造又は石綿分析用試料等の製造に伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に限る。)に常時従事する労働者に対し、雇入れ又は当該業務への配置替えの際及びその後六月以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。

一 業務の経歴の調査

二 石綿によるせき、たん、息切れ、胸痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査

三 せき、たん、息切れ、胸痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査

四 胸部のエックス線直接撮影による検査

2   事業者は、令第22条第2項の業務(石綿等の製造又は取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に限る。)に常時従事させたことのある労働者で、現に使用しているものに対し、六月以内ごとに一回、定期に、前項各号に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。

3   事業者は、前二項の健康診断の結果、他覚症状が認められる者、自覚症状を訴える者その他異常の疑いがある者で、医師が必要と認めるものについては、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。

一 作業条件の調査

二 胸部のエックス線直接撮影による検査の結果、異常な陰影(石綿肺による線維増殖性の変化によるものを除く。)がある場合で、医師が必要と認めるときは、特殊なエックス線撮影による検査、喀痰(かくたん)の細胞診又は気管支鏡検査

(健康診断の結果の記録)

第41条 事業者は、前条各項の健康診断(法第66条第5項ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「石綿健康診断」という。)の結果に基づき、石綿健康診断個人票(様式第二号)を作成し、これを当該労働者が当該事業場において常時当該業務に従事しないこととなった日から四十年間保存しなければならない。

(健康診断の結果についての医師からの意見聴取)

第42条 石綿健康診断の結果に基づく法第66条の4の規定による医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。

一 石綿健康診断が行われた日(法第66条第5項ただし書の場合にあっては、当該労働者が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した日)から三月以内に行うこと。

二 聴取した医師の意見を石綿健康診断個人票に記載すること。

2   事業者は、医師から、前項の意見聴取を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を求められたときは、速やかに、これを提供しなければならない。

(健康診断の結果の通知)

第42条の2 事業者は、第40条各項の健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。

(健康診断結果報告)

第43条 事業者は、第40条各項の健康診断(定期のものに限る。)を行ったときは、遅滞なく、石綿健康診断結果報告書(様式第三号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。


第7章 保護具

(呼吸用保護具)

第44条 事業者は、石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する作業場又は石綿分析用試料等を製造する作業場には、石綿等の粉じんを吸入することによる労働者の健康障害を予防するため必要な呼吸用保護具を備えなければならない。

(保護具の数等)

第45条 事業者は、前条の呼吸用保護具については、同時に就業する労働者の人数と同数以上を備え、常時有効かつ清潔に保持しなければならない。

(保護具等の管理)

第46条 事業者は、第10条第2項、第14条第1項及び第2項、第35条の2第2項、第44条並びに第48条第6号(第48条の4において準用する場合を含む。)に規定する保護具等が使用された場合には、他の衣服等から隔離して保管しなければならない。

2   事業者及び労働者は、前項の保護具等について、付着した物を除去した後でなければ作業場外に持ち出してはならない。ただし、廃棄のため、容器等に梱包したときは、この限りでない。


第8章 製造等 省略


第9章 報告 省略



 

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