【第二章】7.健康管理
7.健康管理
(1)健康診断
振動業務(手持ち振動工具を用いる業務)に従事する労働者の健康管理対策として、振動業務健康診断の実施が次の通達により示されています。
① チェーンソー使用に伴う振動障害予防について(昭和 45年2月28日基発第134号)
② 振動工具(チェーンソー等を除く。)の取扱い等の業務に係る特殊健康診断について (昭和 49 年 1 月 28 日基発第 45 号)
③ 振動工具の取扱い業務に係る特殊健康診断の実施手技について(昭和 50 年 10 月 20 日基発第 609 号)
(2)健康診断を行う時期
- ・雇入れ時又は当該業務への配置替え時
- ・6か月以内ごとに1回 (1回は冬期)(1年以内ごとに1回 (冬期))
(3)健康診断の内容
第一次健康診断
〇 職歴調査:経験年数、使用工具の種類、作業状況など
〇 自覚症状調査:既往歴、現病歴などの問診
〇 視診、触診:爪の変化、指の変形、皮膚の異常、骨・関節の変形・ 異常、上肢の運動機能の異常および運動痛、腱反射の異常、筋萎縮、 筋・神経そうの圧痛、触覚の異常などの有無
〇 運動機能検査 (1)握力(最大握力、瞬発握力) (2)維持握力(5回法)
〇 血圧、最高血圧および最低血圧
〇 末梢循環機能検査 室温 20℃~23℃位の室で 30 分以上安静にさせた後行うこと (1)手指の皮膚温(常温下) (2)爪圧迫(常温下)
〇 末梢神経機能検査(感覚検査) (1)痛覚(常温下) (2)指先の振動覚(常温下)
〇 手関節および肘関節のエックス線検査(チェンソー等以外の振動工具取り扱い業務従事者に対し雇入れの際または当該業務への配置替えの際に限る。)
(4)健康管理の区分
健康診断の結果に基づき、作業者の健康管理区分を次のように区分する。
○ 管理 A 問診、視診、触診において振動の影響とみられる自・他覚症状が認められないか、又は、認められても一時的であり、かつ、末梢循環機能検査、末梢神経機能検査及び筋力、筋運動検査等の所見(以下「検査所見」という)もおおむね正常の範囲にあり、振動曝露歴に係る調査結果(以下「調査結果」という)と併せ、総合的にみて振動による障害がほとんどないと認められるもの。
○ 管理 B ①問診、視診、触診において振動の影響とみられる各種の自・他覚症状が認められ、かつ、第一次健康診断及び第二次健康診断の検査所見において正常の範囲を明らかにこえ又は下廻るものがいくつか認められ、調査結果と併せ総合的にみて振動による障害を受け又はその疑いがあると認められるが療養を要する程度ではないと認められるもの。 ②管理 C に該当していたが、その後軽快して療養を必要としなくなったと認められるもの。
○ 管理 C 振動による影響と見られるレイノー現象、しびれ、痛み、こわばり、その他の自・他覚症状があり、かつ、問診、視診、触診の所見及び検査所見並びに調査 結果と併せて総合的にみて振動による障害が明らかであって、療養を必要とすると認められるもの。
(5)健康管理区分に基づく事後措置
○ 管理 A 振動業務に従事して差し支えないこと。
○ 管理 B
(1)経過を観察し次の基準に従って振動業務に従事して差し支えないこと。
(イ)作業の組合わせを変える等により、1 日の取扱い時間を作業指針に示すところよりも少なくすること又は 1 週間若しくは 1 カ月の取扱い日数を健康診断を受ける前より少なくすることにより、振動への曝露を少なくすること。 この場合において、その程度は振動によって受けた影響及び使用する振動工具の振動の程度に応じて定めること。
(ロ)作業指針に示す対策を一層強化すること。
(ハ)(イ)、(ロ)の措置を講じた後において自・他覚症状の悪化があった場合には、振動工具の取り扱いを一時中止、又は、健康診断を受けること。
(2)管理 C に該当していたが、軽快して療養の必要がなくなった者については、その後医師の指示があるまでの間は、振動業務に従事することは避けること。 なお、第一次健康診断の結果、第二次健康診断を要すると認められた者については、管理区分の決定までの間、管理 B に準じ管理を行うこと。
○ 管理 C
(1) 振動業務に従事することは避けること。
(2) 医師の指示により必要な療養をうけること。
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