【第5章】関係法令③
第3節 その他関係する法令・条文等
1.労働安全衛生規則(抄)
第117条(研削といしの覆い)
事業者は、回転中の研削といしが労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、覆いを設けなければならない。ただし、直径が50ミリメートル未満の研削といしについては、この限りではない。
第118条(研削といしの試運転)
事業者は、研削といしについては、その日の作業を開始する前には1分間以上、研削といしを取り換えたときには3分間以上試運転をしなければならない。
第119条(研削といしの最高使用周速度をこえる使用の禁止)
事業者は、研削といしについては、その最高使用周速度をこえて使用させてはならない。
第120条研削(といしの側面使用の禁止)
事業者は、側面を使用することを目的とする研削といし以外の研削といしの側面を使用させてはならない。
2、粉じん障害防止規則(抄)
第22条(特別の教育)
事業者は、常時特定粉じん作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について特別の教育を行わなければならない。
一 粉じんの発散防止及び作業場の換気の方法
二 作業場の管理
三 呼吸用保護具の使用方法
四 粉じんに係る疾病及び健康管理
五 関係法令
2 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第37条及び第38条並びに前項に定めるもののほか、同項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
3.研削盤等構造規格(抄)(昭和46年労働省告示第8号)
第1章 研削盤(第1条-第6条)
(研削といし)
第1条 研削盤に取り付ける研削といしは、第7条から第14条までに定める規格に適合したものでなければならない。
(研削といしの取付け方法等)
第2条 研削盤に研削といしを取り付ける場合には、第15条から第19条までに定める規格に適合したフランジを使用しなければならない。ただし、次の表の上欄に掲げる研削といしの種類に応じて、同表の下欄に掲げる取付け具を使用する場合については、この限りでない。(表~省略)
2 固定側フランジは、キー若しくはねじを使用する方法又は焼ばめ、圧入等の方法によりといし軸に固定されているものでなければならない。
3 といし軸の締付けねじは、しまり勝手になるものでなければならない。
4 平形といし用セーフテイフランジにより研削盤に研削といしを取り付ける場合には、ゴム製のラベルを使用しなければならない。
(覆(おお)い)
第3条 研削盤(内面研削盤を除く。)は、第3章に定める規格に適合した研削といしの覆おおいを備えているものでなければならない。
(携帯用電気式研削盤等)
第4条 携帯用研削盤、卓上用研削盤又は床上用研削盤で電気式のものは、次の各号に定めるところによるものでなければならない。
一 電気回路部分のねじは、ゆるみ止めが施されていること。
二 充電部分と非充電金属部分との間の絶縁部分は、絶縁効力についての試験において、日本工業規格C九六一〇-一九六九(携帯用電気グラインダ)の絶縁の項に定める基準に適合する性能を有していること。
三 専用の接地端子を設ける等接地できる構造のものであること。
(ワークレスト)
第5条 卓上用研削盤又は床上用研削盤は、研削といしの周囲との間隙(げき)を三ミリメートル以下に調整できるワークレストを備えているものでなければならない。
(携帯用空気式研削盤)
第6条 携帯用研削盤で空気式のもの(呼び寸法が六十五ミリメートル未満のものを除く。)は、調速機を備えているものでなければならない。
第2章 研削といし等(第7条-第19条)
(最高使用周速度)
第7条 研削といしは、次条及び第9条の規定により最高使用周速度が定められているものでなければならない。(平形といし等の最高使用周速度)
第8条 研削といしのうち、平形といし、オフセツト形といし(弾性といしを含む。第13条を除き、以下同じ。)及び切断といしの最高使用周速度は、当該といしの作成に必要な結合剤により作成したモデルといしについて破壊回転試験を行なつて定めたものでなければならない。
2 前項のモデルといしのと粒はアルミナ質系とし、平形といし及びオフセツト形といしのモデルといしの寸法は次の表に掲げる値でなければならない。(表~省略)
3 第1項の破壊回転試験は、三以上のモデルといしについて行ない、それぞれの破壊回転周速度の値のうち最低の値を当該モデルといしの破壊回転周速度の値とする。
4 第1項の研削といし(粗研削に使用される平形といしを除く。)で別表に掲げる普通使用周速度の限度内の速度(以下「普通速度」という。)で機械研削に使用されるものの最高使用周速度の値は、前項による破壊回転周速度の値を一・八で除した値(別表に掲げる普通使用周速度の限度の値をこえる場合は、当該限度の値)以下でなければならない。
5 第1項の研削といしで前項に掲げる研削といし以外のものの最高使用周速度の値は、第3項による破壊回転周速度の値を二で除した値(普通速度で使用されるものについてその値が別表に掲げる普通使用周速度の限度の値をこえる場合は、当該限度の値)以下でなければならない。
(研削といしの寸法等)
第14条 研削といしの寸法は、次の表の上欄に掲げる研削といしの最高使用周速度の区分に従い、同表の中欄に掲げる研削といしの種類に応じて、同表の下欄に掲げる値でなければならない。(表~省略)
2 研削といしは、前項の表の上欄に掲げる研削といしの最高使用周速度の区分に応じて、同表の中欄に掲げる種類のものでなければならない。
(フランジの要件)
第15条 フランジは、日本工業規格G五五〇一-一九五六(ねずみ鋳鉄品)に定める二種の規格に適合する鋳鉄品に相当する引張強さを有する材料を使用し、かつ、変形しないものでなければならない。
2 フランジ(第19条第1項に規定するフランジを除く。)の直径及び接触幅は、固定側と移動側とにおいて等しい値でなければならない。
(ストレートフランジの寸法)
第16条 ストレートフランジの直径は取り付ける研削といしの直径の三分の一以上、逃げの値は一・五ミリメートル以上、接触幅は、次の表の上欄に掲げる研削といしの直径に応じて、同表の下欄に掲げる値でなければならない。(表~省略)
2 前項の規定にかかわらず、最高使用周速度が八十メートル毎秒以下の補強した切断といし(切断荷重が七百ニュートン以上のガラスクロスその他の材料で補強したものに限る。)に取り付けるストレートフランジの直径は、当該切断といしの直径の四分の一以上とすることができる。
第三章研削といしの覆(おお)い(第20条-第28条)
(材料)
第20条 研削といしの覆い(以下「覆い」という。)の材料は、次の各号に掲げる機械的性質を有する圧延鋼板でなければならない。
一 引張強さの値が二百七十ニュートン毎平方ミリメートル以上で、かつ、伸びの値が十四パーセント以上であること。
二 引張強さの値(ニュートン毎平方ミリメートルを単位とする。)に伸びの値(パーセントを単位とする。)の二十倍の値を加えた値が七百五十以上であること。
2 前項の規定にかかわらず、携帯用研削盤の覆い及びバンド型の覆い以外の覆いの材料は、次の表の上欄に掲げる研削といしの最高使用周速度に応じて、同表の下欄に掲げるものとすることができる。
(表)
研削といしの最高使用周速度(単位メートル毎秒) | 材料 |
三三以下 | 鋳鉄、可鍛鋳鉄又は鋳鋼 |
五〇以下 | 可鍛鋳鉄又は鋳鋼 |
五〇を超えるもの | 鋳鋼 |
備考 この表に掲げる材料は、次に掲げる機械的性質を有するものとする。鋳鉄は、日本工業規格G五五〇一―一九五六(ねずみ鋳鉄品)に定める二種の規格に適合する引張強さ以上の引張強さを有すること。 可鍛鋳鉄は、引張強さの値が三百十ニュートン毎平方ミリメートル以上で、かつ、伸びの値が八パーセント以上であること。 鋳鉄は、引張強さの値が三百六十ニュートン毎平方ミリメートル以上、伸びの値が十五パーセント以上、引張強さの値(ニュートン毎平方ミリメートルを単位とする。)の〇・六倍の値に伸びの値(パーセントを単位とする。)の十倍の値を加えた値が四百七十以上であること。 |
3 前二項の規定にかかわらず、切断といし(最高使用周速度が八十メートル毎秒以下のものに限る。)に使用される覆いの材料は、引張強さの値が百八十ニュートン毎平方ミリメートル以上で、かつ、伸びの値が二パーセント以上のアルミニウムとすることができる。
(防護箇所等)
第21条 覆(おお)いは、研削といしのうち次の各号に掲げる箇所(研削に必要な部分を除く。)を覆(おお)うものでなければならない。
一 側面を使用することを目的とする研削といしの覆(おお)いにあつては、研削といしの周面及び固定側の側面
二 携帯用研削盤の覆(おお)い(前号の覆(おお)いを除く。)で周板と固定側の側板が継ぎ目のない一枚の圧延鋼板で作成されるものにあつては、研削といしの周面、固定側の側面及び取りはずし側の側面(周板の端部が次の図イに示すように取りはずし側に五ミリメートル以上曲げられており、かつ、厚さが第23条第1項の表に掲げる値の二十パーセント増の値以上の覆(おお)いにあつては、その取りはずし側の側面を除く。)の次の図ロに示す箇所(図)
三 前各号に掲げる覆(おお)い以外の覆(おお)いにあつては、研削といしの周面及び両側面(取りはずし側のといし軸の側面を含む。)
2 研削といしのうち前項の研削に必要な部分は、研削盤の種類に応じて、次の図によるものでなければならない。(図)
(強度の保持)
第27条 覆いは、その強度を低下させるおそれのある穴、溝等がないものでなければならない。
(研削といしとの間隙(げき)の調整)
第28条 卓上用研削盤又は床上用研削盤に使用される覆いは、調整片の取付けその他の方法により、研削に必要な部分における研削といしの周囲と覆いとの間隙(げき)を十ミリメートル以下に調整できるものでなければならない。
2 前項の調整片は、次の各号に適合するものでなければならない。
一 板状であること。
二 材料は、第二十条第一項に規定する圧延鋼板であること。
三 厚さは、覆いの周板の厚さと同等以上の値(最小三ミリメートル、最大十六ミリメートル)であること。
四 有効横断面積は全横断面積の七十パーセント以上、有効縦断面積は全縦断面積の二十パーセント以上であること。
五 取付けねじの直径及び数は、研削といしの厚さに応じて、それぞれ次の表の中欄及び下欄に掲げる数値以上であること。(表~省略)
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