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【参考資料1】振動障害予防対策

振動障害予防対策

振動障害について「振動工具の取扱業務に係る振動障害予防対策指針」が示されています。

それまでは、昭和50年に定められた、「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害の予防について」(基発第608号)により、一日あたりの操業時間が2時間に制限されていました。

新たに出された「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針」では、振動の大きさ、振動の暴露時間で管理すると定められました。

1.対象業務の範囲(自由研削といしに係る部分の抜粋)

(1)携帯用研削盤、スイング研削盤その他手で保持し、又は支えて操作する型式の研削盤(使用する研削といしの直径製造時におけるものをいう。以下同じ)が150mmを超えるものに限る。)を取り扱う業務(金属、石材等の研削し、又は切断する業務に限る。)

(2)卓上用研削盤又は床上用研削盤(使用するといしの直径が150mmを超えるものに限る。)を取り扱う業務(鋳物のばり取り又は溶接部のはつりをする業務に限る。)
以上のように、限られた業務、直径150mm以上の研削といしではありますが、振動障害に対する予防対策は知っておく必要があります。

2.振動作業の作業時間管理

(1)振動業務とこれ以外の業務を組み合わせて、振動業務に従事しない日を設けるように努める。振動障害は振動の大きさと暴露時間が大きく影響を与えるため、振動作業に従事する時間(=暴露時間)を制限することが大切です。

(2)使用する振動工具の「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」を、振動工具の表示、取扱説明書、製造者等のホームページ等により把握し、当該値及び1日当たりの振動ばく露時間から、次式より日振動ばく露量A(8)を求め、次の措置を講ずること。

3.日振動ばく露限界値及び日振動ばく露対策値

日振動ばく露量A(8)が、「日振動ばく露限界値」5.0㎨を超えることが無いよう振動ばく露時間の抑制、低振動の振動工具の選定等を行う必要があります。

さらに、日振動ばく露限界値(5.0㎨)を超えない場合であっても、「日振動ばく露対策値」である2.5㎨を超える場合は、振動ばく露時間の抑制、低振動の振動工具の選定等に努める必要があります。

4.振動ばく露時間など

日振動ばく露限界値(A(8):5.0㎨に対応した1日の振動ばく露時間(以下「振動ばく露限界時間」といいます。)が、2時間を超える場合は、当面、1日の振動ばく露時間を2時間以下としてください。

ただし、振動工具の点検・整備を、製造者又は輸入者が取扱説明書等で示した時期及び方法により実施するとともに、使用する個々の振動工具の「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」を、点検・整備の前後を含めて測定・算出している場合において、振動ばく露時間が当該測定・算出値の最大値に対応したものとなるときは、この限りではありません。

なお、この場合であっても1日の振動ばく露時間を4時間以下とするのが望ましいところです。

(1)振動値が把握できない場合
「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」が把握できない振動工具は、類似の振動工具の「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」を参考に振動ばく露限界時間を算出し、これが2時間を超える場合には、1日の振動ばく露時間を2時間以下のできる限り短時間としてください。

(2)やむを得ず日振動ばく露限界値を超える場合
作業の性格上、同一の作業者が同一の作業現場で連続して作業を行なうことが不可決である場合でかつ日振動ばく露量限界値(A(8):5.0㎨)を超える場合には、1週間の作業の計画を作成した上で、振動ばく露を1日8時間×5日(週40時間)として算出し、日振動ばく露量A(8)を5.0㎨以下とする1日の振動ばく露許容時間としてもやむを得ないこととしています。

 

【ノモグラムの使い方】

ノモグラムは、右端から3軸合成値、真ん中に日振動ばく露量A(8)、左側に振動ばく露時間Tが示されています。

このうちの2点を示しその値を直線で結ぶことで、残りの1点を求める事が出来ます。

例えば、下の例では、使用する機械の3軸合成値が7.4、使用する時間(=振動ばく露時間)は二時間半の場合、日振動ばく露量は4.1㎨となり、限界値以内となります。

 

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