【参考資料2】粉じん障害防止について
粉じん障害防止について
粉じん障害防止規則(抄)には、次のように定められています。
第1条(事業者の責務)
事業者は、粉じんにさらされる労働者の健康障害を防止するため、設備、作業工程又は作業方法の改善、作業環境の整備等必要な措置を講ずるように努めなければならない。
第4条(特定粉じん発生源に係る措置)
事業者は、特定粉じん発生源における粉じんの発散を防止するため、次の表の上欄に掲げる特定粉じん発生源については、それぞれ同表の下欄に掲げるいずれかの措置を又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。
第5条(換気の実施等)
事業者は、特定粉じん作業以外の粉じん作業を行なう屋内作業場については、当該粉じん作業に係る粉じんを減少させるため、全体換気装置による換気又はこれと同等以上の措置を講じなけらばならない。
屋内の定置式の研削盤による研磨・バリ取り・裁断作業は、特定粉じん作業となり、労働安全衛生法令上の安全衛生特別教育を受けた者でなければ作業は行えません。
(1)局所排気装置・除塵装置等の設置
定置式グラインダ(法令上の義務付けは「といし」の直径30cm以上)では、研削といしカバーをダクトに接続する等により、局所排気装置と除塵装置を設置・稼働する必要があります。
携帯用グラインダでは、全体換気装置の設置・稼働の必要があります。
(2)保護具
粉じん吸引による健康障害予防のため有効な防じんマスクの使用を徹底する必要があります。
特に、局所排気装置を設置しないで行う研磨作業においては、従事する労働者に有効な呼吸用保護具を使用させる。(粉じん則第8条研削といし等を用いて特定粉じん作業を行なう場合の適用除外)と定められています。
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