【第1章】第1節 足場の定義②
6 足場の種類
(1)足場の用途別、構造別分類表
外部工事用足場 | 内部工事用足場 | 木造等低層用足場 | |
---|---|---|---|
本足場 | わく組足場 クサビ緊結式足場 単管足場 丸太足場 |
低層わく組足場 | |
一側足場 | ブラケット足場 クサビ緊結式足場 ブラケット一側 布板一側足場 |
ブラケット足場 クサビ緊結式足場 ブラケット一側 布板一側足場 |
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二側足場 | クサビ緊結式足場 ブラケット二側 |
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棚足場 | わく組足場 クサビ緊結式足場 単管足場 |
||
張出足場 | わく組足場 | ||
その他 | 移動式足場 機械式足場 |
移動式足場 脚立足場 移動式室内足場 機械式足場 |
(2)他にも橋梁工事用足場で、吊りわく足場、吊り棚足場やシステム式吊り足場があります。また別途に可搬式作業台や高所作業台等のように組み立て等作業が不要で、足場として使用する設備があります。
7 資格者の選任
事業者は、つり足場、張り出し足場、高さ5m以上の構造の足場の組み立て解体等の作業には、足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、足場の組立て等作業主任者を選任しなければならない。(ローリングタワー含む)
作業主任者は、直接当該作業を指揮・監督等を行うことになります。
8 足場の組み立て等の作業
(1)足場の組み立て等作業主任者は、組立解体、変更等の時期や範囲、作業手順等必要な事項の周知を行います。作業主任者の選任が必要ない作業の場合は事業者が作業指揮者を選任し同様の周知を行います。
(2)足場の組み立て等作業の留意点
①18歳未満の者は足場の組み立て等作業には就労できない
②足場の組み立て等作業特別教育を受講していない労働者は就労できない
(①、②ともに、「地上又は堅固な床上における補助作業の業務」を除く)
③高年齢者に対する作業制限等は無いが、体調や健康面を考慮して適正配置する
④組立て、解体又は変更の時期、範囲及び順序を労働者に周知する
⑤作業を行う区域内には、関係労働者以外立入りを禁止する
⑥強風・大雨・大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、作業を中止する
⑦足場材の緊結、取り外し、受渡し等の作業にあっては、墜落による労働者の危険を防止するため、次の措置を講じる
イ 幅40cm以上の作業床を設けること。
ロ 墜落制止用器具を安全に取り付けるための設備等を設け、かつ、労働者に墜落制止用器具を使用させる措置を講ずること。
ハ 材料、器具、工具等を上げ、又は下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。
二 労働者は、墜落制止用器具の使用を命ぜられたときは、これを使用しなければならない。
事業者は、高さ5m未満の足場の(わく組、単管、クサビ緊結式、丸太、ローリングタワー)組立解体作業には作業指揮者を選任する。選任要件は当該作業について知識・経験を有するもので足場の組み立て等作業特別教育修了者が望ましい。
高年齢者の定義は法令により異なりますが、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」には高年齢者は満55歳以上、中高年齢者は45歳以上と示されています。
建設現場等では、元方事業者の内規等を確認する必要があります。
9 足場の安全点検
(1)協力会社(事業者)が行う点検
①事業者は、足場(つり足場を除く)における作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない
②事業者は、つり足場における作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、必要な事項について点検し、異常を認めたときは直ちに補修しなければならない
③事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は足場の組立て、一部解体若しくは変更の後において足場における作業を行うときは、作業を開始する前に足場を点検し、異常を認めたときは直ちに補修しなければならない
④事業者は、前項の点検を行つたときは次の事項を記録し、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存しなければならない
イ 当該点検の結果
ロ 点検の結果に基づいて補修等の措置を講じた場合にあっては、当該措置の内容
(2)元方事業者(注文者)が行う点検
請負人の労働者に足場を使用させるとき、当該足場について以下の措置を行います。
①強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は足場の組立て、一部解体若しくは変更の後において作業を開始する前に当該足場について点検し、異常を認めたときは直ちに補修しなければならない
②前項の点検を行つたときは、次の事項を記録し、足場を使用する作業を行う仕事が終了する(全工期終了時)までの間、これを保存しなければならない
イ 当該点検の結果
ロ 点検の結果に基づいて補修等の措置を講じた場合にあっては当該措置の内容
点検項目は第4章の法令(安衛則第567条第②項)を参照してください。
元方事業者の点検項目は安衛則第655条第二号に示されていますが内容は安衛則第567条第②項と同じです。
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