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【第4章】第2節 法、令及び安衛則中の関係条項④

【省令】労働安全衛生規則②

第563条(作業床) 

事業者は、足場(一側足場を除く。第三号において同じ。)における高さ二メートル以上の作業場所には、次に定めるところにより、作業床を設けなければならない。

一 床材は、支点間隔及び作業時の荷重に応じて計算した曲げ応力の値が、次の表の上欄に掲げる木材の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる許容曲げ応力の値を超えないこと。(表)

二 つり足場の場合を除き、幅、床材間の隙間及び床材と建地との隙間は、次に定めるところによること。

イ 幅は、四十センチメートル以上とすること。

ロ 床材間の隙間は、三センチメートル以下とすること。

ハ 床材と建地との隙間は、十二センチメートル未満とすること。


三 墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、次に掲げる足場の種類に応じて、それぞれ次に掲げる設備(丈夫な構造の設備であつて、たわみが生ずるおそれがなく、かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る。以下「足場用墜落防止設備」という。)を設けること。

イ わく組足場(妻面に係る部分を除く。ロにおいて同じ。) 次のいずれかの設備

(1) 交さ筋かい及び高さ十五センチメートル以上四十センチメートル以下の桟若しくは高さ十五センチメートル以上の幅木又はこれらと同等以上の機能を有する設備

(2) 手すりわく

ロ わく組足場以外の足場 手すり等及び中桟等

四 腕木、布、はり、脚立その他作業床の支持物は、これにかかる荷重によつて破壊するおそれのないものを使用すること。

五 つり足場の場合を除き、床材は、転位し、又は脱落しないように二以上の支持物に取り付けること。

六 作業のため物体が落下することにより、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、高さ十センチメートル以上の幅木、メッシュシート若しくは防網又はこれらと同等以上の機能を有する設備(以下「幅木等」という。)を設けること。ただし、第三号の規定に基づき設けた設備が幅木等と同等以上の機能を有する場合又は作業の性質上幅木等を設けることが著しく困難な場合若しくは作業の必要上臨時に幅木等を取り外す場合において、立入区域を設定したときは、この限りでない。

② 前項第二号ハの規定は、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、床材と建地との隙間が十二センチメートル以上の箇所に防網を張る等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じたときは、適用しない。


一 はり間方向における建地と床材の両端との隙間の和が二十四センチメートル未満の場合

二 はり間方向における建地と床材の両端との隙間の和を二十四センチメートル未満とすることが作業の性質上困難な場合

③ 第①項第三号の規定は、作業の性質上足場用墜落防止設備を設けることが著しく困難な場合又は作業の必要上臨時に足場用墜落防止設備を取り外す場合において、次の措置を講じたときは、適用しない。

一 要求性能墜落制止用器具を安全に取り付けるための設備等を設け、かつ、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる措置又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。

二 前号の措置を講ずる箇所には、関係労働者以外の労働者を立ち入らせないこと。


④ 第①項第五号の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。

一 幅が二十センチメートル以上、厚さが三・五センチメートル以上、長さが三・六メートル以上の板を床材として用い、これを作業に応じて移動させる場合で、次の措置を講ずるとき。

イ 足場板は、三以上の支持物に掛け渡すこと。

ロ 足場板の支点からの突出部の長さは、十センチメートル以上とし、かつ、労働者が当該突出部に足を掛けるおそれのない場合を除き、足場板の長さの十八分の一以下とすること。

ハ 足場板を長手方向に重ねるときは、支点の上で重ね、その重ねた部分の長さは、二十センチメートル以上とすること。

二 幅が三十センチメートル以上、厚さが六センチメートル以上、長さが四メートル以上の板を床材として用い、かつ、前号ロ及びハに定める措置を講ずるとき。

⑤ 事業者は、第③項の規定により作業の必要上臨時に足場用墜落防止設備を取り外したときは、その必要がなくなつた後、直ちに当該設備を原状に復さなければならない。


⑥ 労働者は、第③項の場合において、要求性能墜落制止用器具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。


【解釈例規】第①項の「足場(一側足場を除く)における高さ二メートル以上の作業場所)とは、足場の構造上の高さに関係なく、地上又は床上から作業場所までの高さが二メートル以上の場所をいうものであること。


第564条(足場の組立て等の作業)

事業者は、つり足場、張出し足場又は高さが二メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。

一 組立て、解体又は変更の時期、範囲及び順序を当該作業に従事する労働者に周知させること。

二 組立て、解体又は変更の作業を行う区域内には、関係労働者以外の労働者の立入りを禁止すること。

三 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、作業を中止すること。

四 足場材の緊結、取り外し、受渡し等の作業にあつては、墜落による労働者の危険を防止するため、次の措置を講ずること。

イ 幅四十センチメートル以上の作業床を設けること。ただし、当該作業床を設けることが困難なときは、この限りでない。

ロ 要求性能墜落制止用器具を安全に取り付けるための設備等を設け、かつ、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる措置を講ずること。ただし、当該措置と同等以上の効果を有する措置を講じたときは、この限りでない。

五 材料、器具、工具等を上げ、又は下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。ただし、これらの物の落下により労働者に危険を及ぼすおそれがないときは、この限りでない。

② 労働者は、前項第四号に規定する作業を行う場合において要求性能墜落制止用器具の使用を命ぜられたときは、これを使用しなければならない。


第565条(足場の組立て等作業主任者の選任) 

事業者は、足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、足場の組立て等作業主任者を選任しなければならない。


第566条(足場の組立て等作業主任者の職務) 

事業者は、足場の組立て等作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。ただし、解体の作業のときは、第一号の規定は、適用しない。

一 材料の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。

二 器具、工具、要求性能墜落制止用器具及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。

三 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業の進行状況を監視すること。

四 要求性能墜落制止用器具及び保護帽の使用状況を監視すること。


第567条(点検) 

事業者は、足場(つり足場を除く。)における作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。

② 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は足場の組立て、一部解体若しくは変更の後において、足場における作業を行うときは、作業を開始する前に、次の事項について、点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。

一 床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態

二 建地、布、腕木等の緊結部、接続部及び取付部の緩みの状態

三 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態

四 足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無

五 幅木等の取付状態及び取り外しの有無

六 脚部の沈下及び滑動の状態

七 筋かい、控え、壁つなぎ等の補強材の取付状態及び取り外しの有無

八 建地、布及び腕木の損傷の有無

九 突りょうとつり索との取付部の状態及びつり装置の歯止めの機能

③ 事業者は、前項の点検を行つたときは、次の事項を記録し、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存しなければならない。

一 当該点検の結果

二 前号の結果に基づいて補修等の措置を講じた場合にあつては当該措置の内容


第568条(つり足場の点検)

事業者は、つり足場における作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、前条第二項第一号から第五号まで、第七号及び第九号に掲げる事項について、点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。

  



第569条( 丸太足場)

事業者は、丸太足場については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。

一 建地の間隔は、二・五メートル以下とし、地上第一の布は、三メートル以下の位置に設けること。

二 建地の脚部には、その滑動又は沈下を防止するため、建地の根本を埋め込み、根がらみを設け、皿板を使用する等の措置を講ずること。

三 建地の継手が重合せ継手の場合には、接続部において、一メートル以上を重ねて二箇所以上において縛り、建地の継手が突合せ継手の場合には、二本組の建地とし、又は一・八メートル以上の添木を用いて四箇所以上において縛ること。

四 建地、布、腕木等の接続部及び交差部は、鉄線その他の丈夫な材料で堅固に縛ること。

五 筋かいで補強すること。

六 一側足場、本足場又は張出し足場であるものにあつては、次に定めるところにより、壁つなぎ又は控えを設けること。

イ 間隔は、垂直方向にあつては五・五メートル以下、水平方向にあつては七・五メートル以下とすること。

ロ 鋼管、丸太等の材料を用いて堅固なものとすること。

ハ 引張材と圧縮材とで構成されているものであるときは、引張材と圧縮材との間隔は、一メートル以内とすること。

② 前項第一号の規定は、作業の必要上同号の規定により難い部分がある場合において、なべつり、二本組等により当該部分を補強したときは、適用しない。

③ 第①項第六号の規定は、窓枠の取付け、壁面の仕上げ等の作業のため壁つなぎ又は控えを取り外す場合その他作業の必要上やむを得ない場合において、当該壁つなぎ又は控えに代えて、建地又は布に斜材を設ける等当該足場の倒壊を防止するための措置を講ずるときは、適用しない。


第570条(鋼管足場) 

事業者は、鋼管足場については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。

一 足場(脚輪を取り付けた移動式足場を除く。)の脚部には、足場の滑動又は沈下を防止するため、ベース金具を用い、かつ、敷板、敷角等を用い、根がらみを設ける等の措置を講ずること。

二 脚輪を取り付けた移動式足場にあつては、不意に移動することを防止するため、ブレーキ、歯止め等で脚輪を確実に固定させ、足場の一部を堅固な建設物に固定させる等の措置を講ずること。

三 鋼管の接続部又は交差部は、これに適合した附属金具を用いて、確実に接続し、又は緊結すること。

四 筋かいで補強すること。

五 一側足場、本足場又は張出し足場であるものにあつては、次に定めるところにより、壁つなぎ又は控えを設けること。

イ 間隔は、次の表の上欄に掲げる鋼管足場の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下とすること。



ロ 鋼管、丸太等の材料を用いて、堅固なものとすること。

ハ 引張材と圧縮材とで構成されているものであるときは、引張材と圧縮材との間隔は、一メートル以内とすること。


六 架空電路に近接して足場を設けるときは、架空電路を移設し、架空電路に絶縁用防護具を装着する等架空電路との接触を防止するための措置を講ずること。

② 前条第③項の規定は、前項第五号の規定の適用について、準用する。この場合において、前条第③項中「第①項第六号」とあるのは、「第570条第①項第五号」と読み替えるものとする。


第571条 (令別表第八第一号に掲げる部材等を用いる鋼管足場) 

事業者は、令別表第八第一号に掲げる部材又は単管足場用鋼管規格に適合する鋼管を用いて構成される鋼管足場については、前条第①項に定めるところによるほか、単管足場にあつては第一号から第四号まで、わく組足場にあつては第五号から第七号までに定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。

一 建地の間隔は、けた行方向を1.85メートル以下、はり間方向は1.5メートル以下とすること。

二 地上第一の布は、2メートル以下の位置に設けること。

三 建地の最高部から測つて31メートルを超える部分の建地は、鋼管を二本組とすること。ただし、建地の下端に作用する設計荷重(足場の重量に相当する荷重に、作業床の最大積載荷重を加えた荷重をいう。)が当該建地の最大使用荷重(当該建地の破壊に至る荷重の二分の一以下の荷重をいう。)を超えないときは、この限りでない。

四 建地間の積載荷重は、400キログラムを限度とすること。

五 最上層及び五層以内ごとに水平材を設けること。

六 はりわく及び持送りわくは、水平筋かいその他によつて横振れを防止する措置を講ずること。

七 高さ20メートルを超えるとき及び重量物の積載を伴う作業を行うときは、使用する主わくは、高さ2メートル以下のものとし、かつ、主わく間の間隔は1.85メートル以下とすること。

② 前項第一号又は第四号の規定は、作業の必要上これらの規定により難い場合において、各支点間を単純ばりとして計算した最大曲げモーメントの値に関し、事業者が次条に定める措置を講じたときは、適用しない。

③ 第①項第二号の規定は、作業の必要上同号の規定により難い部分がある場合において、二本組等により当該部分を補強したときは、適用しない。


労働安全衛生規則 第四編 特別規制 第一章 特定元方事業者等に関する特別規制

第654条(架設通路についての措置) 

注文者は、法第三十一条第①項の場合において、請負人の労働者に架設通路を使用させるときは、当該架設通路を、第552条に規定する架設通路の基準に適合するものとしなければならない。


第655条(足場についての措置) 

注文者は、法第31条第①項の場合において、請負人の労働者に、足場を使用させるときは、当該足場について、次の措置を講じなければならない。

 一 構造及び材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定め、かつ、これを足場の見やすい場所に表示すること。

 二 強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は足場の組立、一部解体若しくは変更の後においては、足場における作業を開始する前に、次の事項について点検し、危険のおそれがあるときは、速やかに修理すること。

イ 床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態

ロ 建地、布、腕木等の緊結部、接続部及び取付部の緩みの状態

ハ 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態

ニ 足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無

ホ 幅木等の取付状態及び取り外しの有無

ヘ 脚部の沈下及び滑動の状態

ト 筋かい、控え、壁つなぎ等の補強材の取付けの状態

チ  建地、布及び腕木の損傷の有無

リ 突りようとつり索との取付部の状態及びつり装置の歯止めの機能


三 前二号に定めるもののほか、法第42条の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格及び第二編第十章第二節(第559条から第561条まで、第562条第②項、第563条、第569条から第572条まで及び第574条に限る。)に規定する足場の基準に適合するものとすること。

② 注文者は、前項第二号の点検を行つたときは、次の事項を記録し、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存しなければならない。

 一 当該点検の結果

 二 前号の結果に基づいて修理等の措置を講じた場合にあつては、当該措置の内容


第655条の2 (作業構台についての措置)

注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者に、作業構台を使

用させるときは、当該作業構台について、次の措置を講じなければならない。

 一 構造及び材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定め、かつ、これを作業構台の見やすい場所に表示すること。

 二 強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は作業構台の組立て、一部解体若しくは変更の後においては、作業構台における作業を開始する前に、次の事項について点検し、危険のおそれがあるときは、速やかに修理すること。

イ 支柱の滑動及び沈下の状態

ロ 支柱、はり等の損傷の有無

ハ 床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態

ニ 支柱、はり、筋かい等の緊結部、接続部及び取付部の緩みの状態

ホ 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態

ヘ 水平つなぎ、筋かい等の補強材の取付状態及び取り外しの有無

ト 手すり等及び中桟等の取り外し及び脱落の有無

 三 前二号に定めるもののほか、第二編第十一章(第五百七十五条の二、

第五百七十五条の三及び第五百七十五条の六に限る。)に規定する作業構台の基準に適合するものとしなければならない。

② 注文者は、前項第二号の点検を行つたときは、次の事項を記録し、作業構台を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存しなければならない。

 一 当該点検の結果

 二 前号の結果に基づいて修理等の措置を講じた場合にあつては、当該措置の内容


 

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