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【第3章】第3節 墜落による労働災害防止のための措置

労働安全衛生法令の遵守等

  1. 労働安全衛生規則には「高さが2m以上で、墜落のおそれがある個所では足場を組み立てる等の方法、あるいは手すり等(開口部や足場の端部等)を設けること」が示されています。

    また、それが困難なときは、「防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等、墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。」とされています。

    (安衛則518条、519条)

  2. 足場(足場機能を有する支保工含む)の施工については、「足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱(厚生労働省、平成27年5月)」及び「手すり先行工法等に関するガイドライン(厚生労働省、平成21年4月)」によります。

  3. 墜落制止用器具等の使用及び、近道行動の禁止など高所作業における安全確保に資する教育を繰り返し行い、工事関係者全員の安全意識の向上を図ります。

  4. 足場等仮設物の点検を強化するとともに、墜落制止器具等の使用状況の確認などの管理監督活動を徹底します。

  5. 低所からの墜落であっても重篤災害になることが多いため、はしごや脚立等の安全な取り扱い方法の徹底や、作業開始前点検を適切に行う必要があります。



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