【第3章】第4節 落下物による危険防止のための措置
労働安全衛生法令の遵守等
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労働安全衛生規則には、「事業者は、作業のため物体が飛来することにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、飛来防止の設備を設け、労働者に保護具を使用させる等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。」(安衛則538条)と示されています。
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また、「事業者は、作業のため物体が落下することにより、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、防網の設備を設け、立入区域を設定する等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。」(安衛則537条)とあります。
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足場等からの落下防止措置は、垂直ネット又は高さ10㎝以上の巾木の取付けが義務付けられています。落とすことが避けられない場合は、必要な範囲を立ち入り禁止措置にしなければなりません。
解説:水平ネット(防網)は墜落災害防止目的で使用されますが、網目の細かいものを使用する場合は、墜落防止に加え、落下防止も考慮できます。
解説:物体の飛来には、飛んできた距離は考慮されません。ディスクグラインダ使用時に、砥石のかけらが目に入った場合も飛来災害になります。
解説:落下災害は「物体」が落ちてくる現象です。人が落ちた場合は墜落災害と明確に事故の型で区分されます。
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