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【第3章】第5節 感電防止のための措置

労働安全衛生法令の遵守等

  1. シングル絶縁の工具・器具は必ず接地(アース)を設けます。(接続する)
    アース線が接続されてないと、人体がアース線の代りになり感電してしまう可能性があります。

  2. 感電防止用漏電遮断器を使用します。
    配電盤等には設けてありますが、電工ドラムや延長コード等にも設置することが望ましいとされています。

  3. 濡れた手や足(靴)で電気機器等を扱うと、皮膚の電気抵抗が低くなるので感電した時の重篤度が高くなり危険です。
    特に感電の恐れがある端子の接続等は乾燥した手に感電防止用絶縁手袋を使用しましょう。

  4. 架空電線等については、上空施設の位置を明示する看板、防護カバー、高さ制限装置の設置、建設機械 ブーム等の旋回・立入禁止区域等の設定及び現場への明示等を行うこと、誘導員や監視員を適切に配置しましょう。

  5. 一般的な電柱では、上方に6,600ボルト、下方に100~200ボルトの配電線が敷設されています。
    柱上作業では、作業体勢を安定させるためのワークポジショニング用と墜落制止用器具の双方を使用します。

  6. 開閉器(ブレーカー等)の操作等の軽微な電気作業でも、低圧電気特別教育の受講が必要です。
    これは電気工事士有資格者でも受講しなければいけません。

  7. 鋼管足場や鉄骨上など、導電体に囲まれた狭あいな環境で電気溶接作業をする場合は、溶接棒の接触やアース(帰線)クランプの取り付け位置に注意するなど、作業者自身はもちろん他の作業者の感電災害防止にも十分な配慮が必要です。



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