【序章】「法令の改定」(改正法令の施行日2019年(平成31年)2月1日)
第1節 「安全帯」の法令上の名称・規格が変更され、フルハーネス型の使用が
原則とされるとともに、特別教育の実施が定められました
- 施行日以降、法令上「安全帯」の名称が「墜落制止用器具」に改められ、対象となる器具の範囲や規格も変更されました
- 墜落制止用器具は「フルハーネス型」を使用することが原則に
- 以下の労働者に「安全衛生特別教育」が必要となりました
- 「安全帯の規格」が改正され、旧規格に基づくもので新規格(「墜落制止用器具の規格」)の条件を満たしていないものは、2022年(令和4年)1月2日以降使用不可とされました
- 経過措置
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